○村上市都市計画法施行細則
平成20年4月1日
規則第181号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録簿の閲覧場所)
第2条 省令第38条の規定に基づく登録簿の閲覧場所は、都市計画課とする。
(閲覧時間)
第3条 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(定期休日)
第4条 閲覧場所の定期休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(臨時休日等)
第5条 市長は、登録簿の整理その他必要があるときは、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合において、その旨を閲覧場所に掲示しなければならない。
(閲覧料)
第6条 登録簿の閲覧は、無料とする。
(閲覧手続)
第7条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧場所に備えてある様式に所定の事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。
(登録簿の持出し禁止)
第8条 登録簿の閲覧は、閲覧場所以外の場所ですることができない。
(閲覧の停止又は禁止)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 登録簿を破損し、汚損し、若しくは加筆し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(閲覧後の義務)
第10条 閲覧を終わった者は、係員に対して閲覧した登録簿の確認を求めなければならない。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月28日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。