○村上市都市計画法施行細則

平成20年4月1日

規則第181号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録簿の閲覧場所)

第2条 省令第38条の規定に基づく登録簿の閲覧場所は、都市計画課とする。

(閲覧時間)

第3条 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(定期休日)

第4条 閲覧場所の定期休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(臨時休日等)

第5条 市長は、登録簿の整理その他必要があるときは、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合において、その旨を閲覧場所に掲示しなければならない。

(閲覧料)

第6条 登録簿の閲覧は、無料とする。

(閲覧手続)

第7条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧場所に備えてある様式に所定の事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。

(登録簿の持出し禁止)

第8条 登録簿の閲覧は、閲覧場所以外の場所ですることができない。

(閲覧の停止又は禁止)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 前条の規定に違反した者

(2) 登録簿を破損し、汚損し、若しくは加筆し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(閲覧後の義務)

第10条 閲覧を終わった者は、係員に対して閲覧した登録簿の確認を求めなければならない。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村上市都市計画法施行細則(平成14年村上市規則第26号)、荒川町都市計画法施行規則(平成15年荒川町規則第6号)又は神林村都市計画法施行規則(平成15年神林村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年1月28日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

村上市都市計画法施行細則

平成20年4月1日 規則第181号

(平成27年4月1日施行)