○村上市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成20年4月1日

条例第231号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の掲示方法及び意見の提出方法を定めるものとする。

(地区計画等の原案の提示方法)

第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間縦覧しなければならない。

(1) 地区計画等の原案のうち種類、名称、位置及び区域

(2) 縦覧場所

(説明会の開催等)

第3条 市長は、前条に定めるもののほか、必要があると認めるときは、説明会の開催、広報紙への掲載等の措置を採るものとする。

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第4条 法第16条第2項に規定する者は、第2条の規定により縦覧された地区計画等の原案について意見を提出しようとするときは、縦覧開始の日から起算して3週間を経過する日までに意見書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村上市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成6年村上市条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

村上市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成20年4月1日 条例第231号

(平成20年4月1日施行)