○村上市都市公園条例
平成20年4月1日
条例第233号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、村上市都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(住民1人当たりの敷地面積の標準)
第2条 本市の区域内における公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。
(公園の配置及び規模の基準)
第3条 市長が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 市長は、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地帯の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設又は自然公園法(昭和32年法律第161号)に規定する都道府県立自然公園の利用のための施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く)を設ける場合
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物
イ 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建築物として指定された建築物
ウ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物
(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合
(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。)を設ける場合
6 認定公募設置等計画に基づき公募対象公園施設である建築物(第1項各号に規定する建築物を除く。)を設ける場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、当該公募対象公園施設である建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として基準建築面積割合を超えることができることとする。
(特定公園施設の設置基準)
第6条 公園施設のうち、特定公園施設(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第13号に規定する特定公園施設をいう。以下同じ)の新設、増設又は改築を行う場合においては、当該特定公園施設を規則で定める基準に適合させなければならない。
(公園施設に関する制限等)
第6条の2 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の60を超えてはならない。
(名称及び位置)
第7条 市民の休息、遊戯、運動その他屋外レクリエーションに利用し、その健康の増進と明るく豊かな市民生活の形成に寄与することを目的として公園を設置する。
2 公園の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。
(設置、区域の変更及び廃止)
第8条 市長は、公園を設置し、その区域を変更し、又は廃止するときは、当該公園の名称、位置、区域その他必要な事項を告示しなければならない。
(行為の制限)
第9条 何人も、公園の善良な利用を妨げる行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をしてはならない。
2 公園内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 営業を目的として写真又は映画の撮影をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の使用又は管理上支障があると認められること。
3 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、内容、期間、場所その他市長の指示する事項を記載した申請書を提出しなければならない。
4 第2項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を提出しなければならない。
(行為の禁止)
第10条 公園を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 工作物、植物その他の公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変えること。
(3) 鳥獣及び魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告をすること。
(6) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、他人に迷惑を及ぼすこと。
(7) 立入禁止区域に入ること。
(8) 指定された以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用又は管理上の支障があると認められること。
(利用の禁止又は制限)
第11条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められるとき又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められるときは、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第12条 有料公園施設(市長が管理する公園施設で、有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。
2 有料公園施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。
(公園施設の設置又は管理の許可に係る申請書の記載事項)
第13条 法第5条第1項の規定に基づき、本市以外の者が公園施設を設け、若しくは管理し、又は許可を受けた事項を変更しようとするときの申請書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 公園施設を設けようとするとき。
ア 申請人の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)
イ 設置の目的、場所及び期間
ウ 公園施設の種類、構造、数量及び規模
エ 公園施設の管理方法
オ 工事施工の方法
カ 工事の着手及び完了の時期
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 申請人の住所、氏名及び職業
イ 管理の目的、方法及び期間
ウ 管理する公園施設の種類及び数量
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。
ア 申請人の住所、氏名及び職業
イ 変更する事項及び理由
(占用許可に係る申請書の記載事項)
第14条 法第6条第2項の規定に基づき、公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときの申請書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 申請人の住所、氏名及び職業
(2) 占用の目的、場所及び期間
(3) 工作物その他の物件又は施設の種類、構造、数量、規模及び管理方法
(4) 工事施工の方法
(5) 工事の着手及び完了の時期
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項
(使用料)
第15条 法第5条第1項、第6条第1項及び同条第3項並びに第9条第2項又は第4項により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第3に掲げる使用料を使用開始前に納付しなければならない。
2 有料公園施設のうち南大平ダム湖公園を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受け、別表第4に掲げる使用料を納付しなければならない。
3 有料公園施設(南大平ダム湖公園を除く。)の利用に係る使用料については、別に定めるところによる。
(1) 本市が利用するとき。
(2) 市内の児童生徒が参加する大会に利用するとき。
(3) 本市の体育協会が大会を主催して利用するとき。
(4) 市民が芸術文化活動に利用するとき。ただし、営利を目的としないが入場料を徴収し、又は有償の会員券等を発行して利用するとき及び展示作品等を販売のために利用するときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第17条 市長は、占用又は使用の目的が公益上の必要による場合その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第18条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなくなったとき。
(2) 使用する日の5日前までに取消しを申し出て、正当な理由があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特にその必要を認めたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第19条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(監督処分)
第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例の規定又は許可条件に違反した者
(2) 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 公園施設の破損その他の理由により使用が危険であると認められるとき。
(3) 公衆の公園利用に著しい支障が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公園管理上又は公益のため必要が生じたとき。
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第21条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第22条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第23条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第24条 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。
(工作物等を返還する場合の手続)
第25条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(届出義務)
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 公園施設の設置又は公園の占用に関する工事に着手し、及び完了したとき。
(2) 公園施設の設置又は管理若しくは公園の占用を廃止したとき。
(3) 前条の規定に基づき、必要な措置を命じられた者がその措置を完了したとき。
(4) 公園を原状に回復したとき。
(5) 公園を構成する土地物件に所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(6) 使用者が、住所若しくは氏名を変更し、又は相続によりその権利を承継したとき。
(報告及び調査等)
第27条 市長は、公園の管理上又は公益上必要があると認めるときは、法又はこの条例による許可事項その他必要と認める事項について使用者から報告を求め、又は市長の指定した職員に立入調査又は検査をさせ、若しくは適当な指示をさせることができる。
2 前項の規定により、調査又は検査に当たる者は、身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。
2 使用者が、前項の措置を履行しないときは、市長が代わってこれを行い、その費用を使用者から徴収する。
(指定管理者)
第30条 市長は、公園の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 公園(その一部を含む。以下この条において同じ。)の維持及び管理に関すること。
(2) 公園の使用料の徴収に関すること。
(3) 公園の利用及びその制限に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
2 詐欺その他不正の手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の村上市都市公園条例(昭和50年村上市条例第31号)、荒川町都市公園条例(平成11年荒川町条例第13号)又は神林村都市公園条例(平成5年神林村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年3月29日条例第15号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第24号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第22号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
村上市都市公園の名称及び位置
名称 | 位置 |
城山児童公園 | 村上市二之町7番3号 |
三面川東河川公園 | 村上市村上5448番地2 |
諸上寺公園 | 村上市岩船626番地 |
上片町児童公園 | 村上市上片町5番16号 |
村上運動公園 | 村上市日下98番地14 |
村上市鮭公園 | 村上市塩町4990番地 |
岩船運動広場 | 村上市八日市898番地2 |
田端町児童公園 | 村上市田端町3310番地22 |
いこいの森児童公園 | 村上市瀬波温泉三丁目312番地11 |
記念公園 | 村上市庄内町319番地1 |
前坪公園 | 村上市坂町1797番地14 |
グリーンパークあらかわ総合運動公園 | 村上市梨木234番地2 |
パルパーク神林総合運動公園 | 村上市九日市501番地 |
南大平ダム湖公園 | 村上市南大平1102番地18 |
お幕場・大池公園 | 村上市北新保685番地 |
お幕場森林公園 | 村上市北新保681番地10 |
別表第2(第12条関係)
有料公園施設
公園名 | 施設名 |
村上運動公園 | 球場 |
記念公園 | 旧岩間家住宅 |
旧嵩岡家住宅 | |
旧藤井家住宅 | |
グリーンパークあらかわ総合運動公園 | 多目的競技場 |
球場 | |
テニスコート | |
ゲートボール場 | |
パルパーク神林総合運動公園 | 総合体育館 |
球場 | |
多目的グラウンド | |
ゲートボール場 | |
プール | |
南大平ダム湖公園 | ファイヤーサークル |
テントサイド | |
炊事場 | |
天体観測施設 |
別表第3(第15条関係)
(1) 公園施設の設置又は管理をする場合
区分 | 金額 | |
建物、工作物又はこれらの敷地としての土地 | 年額 | 市有財産評価額の100分の5に相当する額を基準として市長が定める額 |
(2) 公園の占用又は条例第9条の行為を行う場合
区分 | 金額 | ||
行商、募金その他これに類する行為 | 1m2につき1日 | 50円 | |
興行 | |||
競技会、集会、展示会その他これに類する催し | |||
業として写真又は映画の撮影 | 映画撮影 | 1件につき1日 | 12,000円 |
写真の撮影 | 1台につき1日 | 600円 | |
法第7条各号及び都市公園法施行令第8条に掲げるもの | 村上市道路占用料等徴収条例(平成20年村上市条例第242号)第2条に規定する占用料の額とする。 | ||
その他のもの | 市長がその都度定める額 |
備考
1 使用料の額が年を単位として定められている場合は、公園の使用期間が1年に満たないもの及び1年未満の端数を生じたときは月割計算とし、1月に満たないものは1月として計算する。
2 使用料の額が月を単位として定められている場合は、公園の使用の期間が1月に満たないとき又は1月未満の端数を生じたときは、1月として計算する。
3 公園の使用の許可に係る総延長が1mに満たないもの及び1m未満の端数を生じたときは、1mとして計算する。
4 公園の使用の許可に係る総面積が1m2に満たないもの及び1m2未満の端数を生じたときは、1m2として計算する。
別表第4(第15条関係)
施設名 | 利用者 | 使用料 | ||
南大平ダム湖公園 | ファイヤーサークル、テントサイト及び炊事場 | 市民 | 無料 | |
市民以外 | (1) キャンプ テント1張り 24時間まで1,000円 48時間まで1,500円 以下24時間増すごとに500円を加算した額 (2) キャンプ以外のバーベキュー、飲食等 30人未満 300円 30人以上 500円 (3) (1)及び(2)以外の休憩のみ 無料 | |||
天体観測施設 | 市民 | 大人(1人)1回 小人(1人)1回 | 100円 50円 | |
市民以外 | 大人(1人)1回 小人(1人)1回 | 300円 100円 |
備考 この表において「小人」とは、小中学生をいい、「大人」とは、小人を除く15歳以上の者をいう。