○村上市都市公園条例施行規則
平成20年4月1日
規則第184号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市都市公園条例(平成20年村上市条例第233号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第9条第3項に規定する市長の指示する事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。ただし、市長において特に必要と認めたときは、指示する事項を追加し、又は指示した事項の記載を省略することができる。
(1) 物品の販売その他これに類する行為をするときは、販売品目、販売価格及び販売時間
(2) 営業を目的として写真等を撮影するときは、料金、営業時間及び撮影機の台数
(3) 営業を目的として映画等の撮影を行うときは、撮影時間、撮影のために使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(4) 写真コンテスト、撮影会等を行うときは、参加予定人員、会費等
(5) 興行を行うときは、興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(6) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しをするときは、料金又は会費、参集予定人員、使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
2 法第6条第2項の規定に基づき、公園の占用の許可を受けようとする者は、都市公園占用許可申請書(様式第4号)正副各1通を提出しなければならない。
3 前2項の規定による申請書には、設計書、仕様書、図面等を添付しなければならない。ただし、公園施設の管理をするときは、添付を要しない。
(許可期間及び許可期間の更新)
第7条 法又は条例の規定による許可申請に対する許可の期間は、法で定めるもののほか、1年以内とする。
2 許可期間が満了し、引き続きその期間を延長しようとするときは、期間満了前1月までに申請書を提出しなければならない。
(許可書及び販売価格等の掲示)
第8条 法又は条例の規定により、許可を受けた事項についてその行為を行う者は、当該許可書及び物品の価格又は料金を当該行為を行う場合において公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第10条 条例第22条第1項第1号の規則で定める場所は、村上市役所本庁舎掲示場とする。
3 条例第22条第2項の規則で定める場所は、村上市役所本庁舎とする。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第11条 市長は、条例第24条の規定により保管した工作物等を売却する場合において、競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げる事項を村上市役所本庁舎掲示場に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示するものとする。
(1) その工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 当該競争入札の執行の日時及び場所
(3) 契約条項の概要
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 市長は、第1項の場合において、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴するものとする。
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村上市都市公園条例施行規則(昭和50年村上市規則第18号)、荒川町都市公園条例施行規則(昭和56年荒川町規則第17号)又は神林村都市公園条例施行規則(平成5年神林村規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年3月22日規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月4日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
特定公園施設 | 設置基準 |
1 園路及び広場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。 ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ オに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 オ 地形の状況その他特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下この表において同じ。)を併設すること。 (2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 (3) 階段(その踊場を含む。以下この表において同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、手すりを設けないことができる。 イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。 カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。 (5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。 ウ 横断勾配は、設けないこと。 エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。 カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、手すりを設けないことができる。 キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、移動等円滑化促進法施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び移動等円滑化促進法施行令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (7) 次項から7の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上に、及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。 |
2 屋根付広場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 |
3 休憩所及び管理事務所 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所又は管理事務所を設ける場合は、当該休憩所のうち1以上のもの又は当該管理事務所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 (2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。 (3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (4) 便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項第4号及び第5号の基準に適合するものであること。 |
4 野外劇場及び野外音楽堂 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場又は野外音楽堂を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は2の項第1号の基準に適合するものであること。 (2) 出入口と次号に規定する車椅子使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすること。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 縦断勾配は、100分の5を超えないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、100分の8を超えないこと。 オ 横断勾配は、100分の1を超えないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、100分の2を超えないこと。 カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (3) 当該野外劇場又は当該野外音楽堂の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の次に掲げる構造の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペースを設けること。 ア 幅は90センチメートル以上とし、奥行きは120センチメートル以上とすること。 イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。 (4) 便所を設ける場合は、そのうち1以上のものは、6の項第4号及び第5号に掲げる構造とすること。 |
5 駐車場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の次に掲げる基準に適合する車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(第2号において「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。 (1) 幅は、350センチメートル以上とすること。 (2) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。 |
6 便所 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 (2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。 (3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。 (4) 前3号の基準に適合するもののうち、いずれか1以上は、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に次に掲げる基準に適合する便房が設けられていること。 (ア) 出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) 出入口には車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。ただし地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (ウ) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適したものであることを表示する標識が設けられていること。 (エ) 2の項第2号及び3の項第1号イの基準に適合するものであること。 (オ) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。 (カ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。 イ 次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 1の項第1号エ及びオ、2の項第2号、3の項第1号イ並びにアの(ア)、(オ)及び(カ)の基準に適合するものであること。 (イ) 出入口には、当該便所が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。 (5) 前号アの便房が設けられた便所にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 1の項第1号エ及びオ、2の項第2号、3の項第1号イ並びに前号アの(ア)の基準に適合するものであること。 イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。 |
7 水飲場及び手洗場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場又は手洗場を設ける場合は、そのうち1以上のものは、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とすること。 |
8 掲示板及び標識 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する。掲示板及び標識は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 (2) 当該掲示板及び標識に表示された内容が容易に識別できるものであること。 (3) 1の項からこの項までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。 |