○村上市南大平ダム湖公園管理規則
平成20年4月1日
規則第185号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市都市公園条例(平成20年村上市条例第233号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、南大平ダム湖公園(以下「公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可書の交付等)
第3条 市長は、利用許可申請書を受理した場合は、これを審査し、適当と認めたときは許可するものとする。
(利用許可の基準)
第4条 公園の利用許可は、利用許可申請書を受理した順序に行うものとする。ただし、市長が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。
(許可書等の提示)
第5条 利用者は、係員からの要求があったときは、第3条第2項の許可書を提示しなければならない。
(使用料の納入)
第6条 使用料は、利用許可の際、納入しなければならない。
(利用の取消届出)
第7条 利用者は、公園の利用の取消しをしようとするときは、当該利用開始の前日までに南大平ダム湖公園利用取消届(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(入園の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する公園の管理上著しく支障があると認められる者に対しては、その入園を禁止し、又は退園を命ずることができる。
(1) 泥酔者
(2) 悪質と明らかに認められる者
(遵守事項)
第9条 利用者は、公園において次に掲げる行為してはならない。
(1) 施設若しくは設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木の伐採、植物又は土石を採取すること。
(3) 指定する場所以外でキャンプ、たき火又は炊事等をすること。
(4) 指定する場所以外に汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
(5) 指定された場所以外に車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があると認められる行為
(利用許可の取消し等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可に付した事項を変更することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(管理の細則)
第13条 この規則に定めるもののほか、公園の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が公園の管理を行う場合は市長が、指定管理者による管理の場合はあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南大平ダム湖公園施行規則(平成5年神林村規則第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年8月4日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。