○村上市公園条例

平成20年4月1日

条例第235号

(設置)

第1条 本市に、広く地域住民の利用に供することによって、健康の増進と地域の連帯感の醸成に寄与するため、公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神林水辺の楽校

村上市葛籠山1068番地1

神林とら堤公園

村上市有明105番地

高根交流広場

村上市高根3132番地1

山北交流広場

村上市小俣127番地1

中野水辺公園

村上市中野516番地

北中芭蕉公園

村上市北中156番地

(管理者)

第3条 公園は、市長が管理する。

(利用許可)

第4条 公園は、常時開放し、利用許可を得ないで利用できるものとする。

(使用料)

第5条 公園の使用料は、徴収しない。

(行為の制限)

第6条 公園内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 原状を変更し、又は施設設備を破損し、汚損し、若しくは滅失するおそれのある行為

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用する行為

(3) 公園内での物品の販売、寄附金の募集、興行等の行為。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(4) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に指示した事項

(利用者の遵守事項)

第7条 公園を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 事故防止に留意すること。

(2) 早朝、夜間等は、付近住民に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 幼児の利用は、保護者が必ず同伴すること。

(4) 成人が幼児と同時に利用するときは、幼児の安全に留意し、その保護に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、快適な環境保全に努めること。

2 公園内において事故が発生したときは、当事者又はこれを目撃した者は、直ちに適正な処置を採るとともに、速やかに市長に報告しなければならない。

(利用者の注意義務)

第8条 利用者は、市長の指示に従い、利用する建造物又は附属物等の管理注意義務を負うものとする。

(損害賠償)

第9条 利用者は、利用中に建造物又は附属物等を破損し、又は滅失したときは、不可抗力によるもののほか、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

(原状回復)

第10条 利用者は、利用を終わったときは、直ちに原状に復さなければならない。

(指定管理者)

第11条 市長は、公園の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 公園の維持及び管理に関する業務

(2) 行為の制限に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条及び第6条から第8条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、公園に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神林村公園設置条例(平成11年神林村条例第26号)、朝日村交流広場設置条例(平成18年朝日村条例第3号)又は山北町交流広場の設置及び管理に関する条例(平成17年山北町条例第47号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定になされたものとみなす。

(平成27年3月20日条例第41号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

村上市公園条例

平成20年4月1日 条例第235号

(平成27年4月1日施行)