○村上市土地利用調整会議設置要綱

平成20年4月1日

訓令第38号

(設置)

第1条 村上市における土地利用に関し、無秩序な開発を抑制し、計画的な土地の利用を図ることにより、その均衡ある発展と地域住民の福祉向上に資するため村上市土地利用調整会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、前条の設置の目的を達成するため次の事項を協議し、庁議へ付議するものとする。

(1) 開発事業による土地利用の総合調整

(2) 法規制に係る土地利用の対策協議

(3) 前2号に掲げるもののほか、土地利用調整上必要と認められる事項

(組織)

第3条 会議は、総務課長、財政課長、企画戦略課長、市民課長、環境課長、農林水産課長、地域経済振興課長、建設課長、都市計画課長、上下水道課長、農業委員会事務局長、生涯学習課長及び消防長をもって組織する。

(議長)

第4条 会議の議長は、企画戦略課長をもって充てる。

2 議長は、会議を総括し、主宰する。

3 議長に事故あるときは、予め議長が指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要と認めるときに随時、議長が招集する。

2 議長は、必要に応じ、会議議件に関係のある課の課長及び支所長に会議への出席を要請することができる。

(幹事会)

第6条 会議議件についての事前審査及び軽微な事項について協議するため、会議に幹事会を置くことができる。

2 幹事会の幹事は、企画戦略課企画政策室土地利用調整担当及び別表に掲げる職員のうちから、所属長が指名する者をもって充てる。

3 企画戦略課企画政策室土地利用調整担当は、幹事会の座長となる。

4 幹事会の座長は、必要に応じ、幹事会に幹事以外の者を出席させることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、企画戦略課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第12号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第11号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第13号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

所属

職員

財政課

財産管理担当

市民課

防犯・交通安全担当

環境課

公害防止担当

農林水産課

農政担当、農村整備担当、林政担当

地域経済振興課

商工振興担当、企業対策担当

建設課

工事担当、維持管理担当

都市計画課

都市計画担当、建築住宅担当

上下水道課

工事担当

農業委員会事務局

農地転用担当

生涯学習課

埋蔵文化財担当

消防本部

消防水利担当

村上市土地利用調整会議設置要綱

平成20年4月1日 訓令第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成20年4月1日 訓令第38号
平成23年3月31日 訓令第12号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成27年3月30日 訓令第11号
平成28年3月31日 訓令第5号
平成30年3月15日 訓令第1号
平成31年3月27日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第13号
令和4年3月31日 訓令第2号