○村上市下水道条例

平成20年4月1日

条例第236号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)

第3章 公共下水道の使用(第8条―第21条)

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第21条の2―第21条の7)

第5章 雑則(第22条―第29条)

第6章 罰則(第30条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 公共ます 排水設備と取付管を連結するますをいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(12) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(13) 使用月 下水道使用料(以下「使用料」という。)徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるところによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位:平方メートル)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(排水設備等の計画の確認)

第4条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の管理者の確認を受けた者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第5条 排水設備等の新設等の工事は、管理者が指定した者(以下「排水設備等指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 前項の排水設備等指定工事店に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、管理者が定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(公共ますの設置等)

第7条 公共ますは、原則として本管工事の際に管理者が設置するものとし、その位置は、管理者が定める。

2 公共ますの共同使用をしようとする者は、代表者を選定し、管理者に届け出なければならない。

3 公共ますの保管及び維持管理は、法第10条第1項に規定する排水設備の設置義務者又は前項の代表者が行うものとする。

4 公共ます及び取付管に変更を加える工事を必要とするときは、あらかじめ管理者の承認を受けて当該工事を必要とする原因者が施行し、費用は、当該原因者の負担とする。

5 土地の区画の変更等による新たな公共ます及び取付管の工事を必要とする場合、又は本管工事を終了した後に公共ます及び取付管の工事を必要とする場合については、当該原因者が当該工事に要する費用を負担のうえ工事を行い、工事完了後に市に帰属しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合はこの限りでない。

第3章 公共下水道の使用

(施設保全のための除害施設の設置等)

第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満(温泉排水は除く。)

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の5第2項の規定により製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第2号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める基準)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは当該下水の水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(水質保全のための除害施設の設置等)

第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満(温泉排水は除く。)

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 令第9条の11第2項の規定により製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 第1項の規定は、同項各号に掲げる物質又は項目のうち、管理者が定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、管理者が定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している除害施設を再開しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第13条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(排水設備の新設等をする場合の融資等)

第14条 管理者は、排水設備の新設等をしようとする者に対し、当該工事に必要な資金を融資し、又は排水設備の設置の助成をすることができる。

2 前項の規定による資金の融資又は排水設備の設置の助成について必要な事項は、管理者が別に定める。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

(使用料の徴収)

第16条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、管理者が定める方法により徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第17条 使用料の額は、隔月の定例日において、使用者が排除した汚水の量に応じ使用料を算定する。この場合において、その計量した汚水の量の2分の1をもってそれぞれ計量した日の属する月分及びその前月分の汚水の量とし、それぞれ別表に定めるところにより算定した基本料金及び従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、毎月定例日に使用者が排除した汚水の量を計量し、使用料として算定することができる。

3 前2項の規定により、汚水の排除量を計量すべき定例日は、村上市上水道条例(平成20年村上市条例第249号)第26条第3項の規定によるものとする。

(使用の態様の変更の届出)

第17条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他管理者が定める使用の態様の変更があったときは、管理者が定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(特別な場合における料金の算定)

第18条 月の中途において、使用者が公共下水道の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止した場合は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以内で、汚水の排除量が5立方メートル以下のときは基本料金の2分の1とする。

(2) 使用日数が15日を超えるとき、又は汚水の排除量が5立方メートルを超えるときは、基本料金を1箇月として算定する。

(汚水の排除量の認定)

第19条 使用者が公共下水道に排除した汚水の量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水による汚水の排除量は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水による汚水の排除量は、管理者が認定する。

(3) 水道水による汚水と水道水以外の水による汚水をともに排除する場合の排除量は、前2号の規定により認定した排除量を合算したものとする。

(4) 製氷業等の営業その他管理者が認める特別の用途に使用する水の量がその排除する汚水の量より著しく異なるものに係る排除量は、第1号及び第2号の規定にかかわらず、水の使用水量及びその用途、汚水の排除の形態その他の条件を勘案して管理者が認定する。

2 前項第4号に規定する使用者は、公共下水道に排除した汚水の量に関し、管理者が定めるところにより管理者に申告書を提出しなければならない。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の汚水の排除量の認定については、管理者が定める。

4 管理者は、第1項第2号から第4号までの各号の汚水の排除量の認定をするため必要があると認めるときは、適当な場所に汚水の排除量を計測するための装置を取り付けることができる。

5 使用者は、前項の規定により管理者が取り付けた装置をその指示に従い責任をもって管理し、及びこれを故意又は過失によりき損し、又は亡失したときは、市にその損害を賠償しなければならない。

(資料の提出)

第20条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(公共下水道の使用の特例)

第21条 管理者は、公共下水道の管理上支障がないと認めるときは、法第9条第2項の規定により下水を処理すべき区域として公示した区域外の者の公共下水道の使用を許可することができる。

2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(公共下水道の構造の基準)

第21条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の基準は、次条から第21条の6までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第21条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第21条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第21条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第21条の5 第21条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第21条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第21条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずること。

第5章 雑則

(改善命令)

第22条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者が定めるところにより申請書及び関係書類を管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第24条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第25条 公共下水道の敷地又は排水設備に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者の定めるところにより、申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、当該物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の規定による占用の期間は、公共下水道に下水を排除する排水施設、橋梁、水道管又はガス管については10年以内とし、その他の占用については3年以内とする。占用期間を更新しようとする場合も、同様とする。

3 市は、第1項の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、占用が公共下水道に下水を排除する排水設備に係る場合においては、この限りでない。

4 前項の占用料の額及び徴収方法は、村上市道路占用料等徴収条例(平成20年村上市条例第242号)の例による。ただし、これにより難いものについては、管理者が別に定める。

(原状回復)

第26条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間を満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第1項に規定する占用の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(使用料等の減免)

第27条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料を減額し、免除することができる。

(手数料)

第28条 排水設備等指定工事店の登録については、1店につき2,000円の登録手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。

2 手数料は、当該登録申請する者が、その申請をするときに納付しなければならない。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者がその登録を棄却したときは、その全部を還付するものとする。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第6章 罰則

(過料)

第30条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の管理者の確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第5条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第12条の規定による届出を怠った者

(6) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第21条に規定する命令に違反した者

(8) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第4条第1項若しくは第23条の申請書若しくは書類、第4条第2項本文第12条第15条及び第17条の2の規定による届出書、第19条第2項の申告書又は第20条の資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第31条 詐欺その他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の村上市下水道条例(平成10年村上市条例第40号)、荒川町下水道条例(平成10年荒川町条例第15号)、神林村特定環境保全公共下水道条例(平成10年神林村条例第23号)、朝日村特定環境保全公共下水道条例(平成10年朝日村条例第14号)又は山北町下水道条例(平成9年山北町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年12月20日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で第21条の3から第21条の5の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成25年10月1日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の村上市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第17条、第18条及び別表の規定は、平成26年4月分以後の月分の使用料について適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の別表1 基本料金の表の規定にかかわらず、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間の使用料の額(平林処理区におけるものを除く。)の算定に当たっては、基本料金は、附則別表に掲げる期間に応じ1箇月につき同表に定める額とする。

4 改正後の条例別表の規定にかかわらず、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間の使用料の額(平林処理区におけるものに限る。)の算定に当たっては、基本料金は附則別表に掲げる期間に応じ1箇月につき同表に定める額とし、従量料金は同表に掲げる期間に応じ1箇月につき同表に定める汚水の排除量を1立方メートル超えるごとに200円とする。

附則別表(附則第3項、第4項関係)

基本料金

施設の名称

処理区名

排水区分

基本料金(1箇月につき)

平成26年4月から平成27年3月まで

平成27年4月から平成28年3月まで

平成28年4月から平成29年3月まで

平成29年4月から平成30年3月まで

公共下水道

村上処理区

一般排水

特定排水

10立方メートルまで

1,260円

10立方メートルまで

1,320円

10立方メートルまで

1,380円

10立方メートルまで

1,440円

荒川処理区

一般排水

10立方メートルまで

1,740円

10立方メートルまで

1,680円

10立方メートルまで

1,620円

10立方メートルまで

1,560円

特定環境保全公共下水道

平林処理区

一般排水

2立方メートルまで

300円

4立方メートルまで

600円

6立方メートルまで

900円

8立方メートルまで

1,200円

朝日処理区

一般排水

10立方メートルまで

1,420円

10立方メートルまで

1,440円

10立方メートルまで

1,460円

10立方メートルまで

1,480円

府屋処理区

桑川処理区

寒川処理区

黒川俣処理区

今川処理区

伊呉野処理区

八幡処理区

一般排水

10立方メートルまで

1,820円

10立方メートルまで

1,740円

10立方メートルまで

1,660円

10立方メートルまで

1,580円

備考

1 特定排水とは、瀬波分区内の旅館、ホテル、保養所及び共同浴場から排水される汚水をいう。

2 一般排水とは、特定排水以外のものをいう。

(平成26年3月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、この条例による改正後の村上市下水道条例第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(朝日処理区山辺里地区の基本料金に関する経過措置)

2 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの朝日処理区山辺里地区の基本料金については、別表1の表の規定にかかわらず、次の表に定める額とする。

基本料金

施設の名称

処理区名

排水区分

基本料金(1箇月につき)

平成28年4月から平成29年3月まで

平成29年4月から平成30年3月まで

特定環境保全公共下水道

朝日処理区山辺里地区

一般排水

10立方メートルまで

1,380円

10立方メートルまで

1,440円

(令和元年7月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する基本料金及び従量料金の合計額を前回確定日(その直前の使用料の支払いを受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、公共下水道の使用を開始した日をいう。以下同じ)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る使用料については、この条例による改正後の村上市下水道条例第17条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和2年3月23日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は令和2年10月1日から、第2条の規定は令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の別表の規定は、令和2年10月分以後の月分の使用料について適用し、同年9月分までの月分の使用料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の別表の規定は、令和4年6月分以後の月分の使用料について適用し、同年5月分までの月分の使用料については、なお従前の例による。

(令和2年4月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年8月4日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

1 基本料金

施設の名称

排水区分

基本料金(1箇月につき)

汚水の排除量

料金

公共下水道

一般排水

特定排水

10立方メートルまで

1,500円

特定環境保全公共下水道

一般排水

2 従量料金(汚水の排除量が10立方メートルを超えた料金)

施設の名称

排水区分

単位

従量料金(1箇月につき)

公共下水道

一般排水

汚水の排除量が1立方メートルを超えるごとに

167円

特定排水

汚水の排除量が1立方メートルを超えるごとに

50円

特定環境保全公共下水道

一般排水

汚水の排除量が1立方メートルを超えるごとに

167円

備考

1 特定排水とは、公共下水道村上処理区瀬波分区内の旅館、ホテル、保養所及び共同浴場から排水される汚水をいう。

2 一般排水とは、特定排水以外のものをいう。

村上市下水道条例

平成20年4月1日 条例第236号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第6章 下水道
沿革情報
平成20年4月1日 条例第236号
平成24年12月20日 条例第42号
平成25年10月1日 条例第58号
平成26年3月20日 条例第21号
平成28年3月22日 条例第28号
令和元年7月31日 条例第11号
令和2年3月23日 条例第20号
令和2年4月30日 条例第32号
令和3年8月4日 条例第21号
令和5年12月25日 条例第38号