○村上市都市計画事業受益者負担金徴収条例
平成20年4月1日
条例第238号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画事業として施行する村上市公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき、受益者負担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収に必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、次のものをいう。
(1) 合併前の村上市の区域
事業により築造される公共下水道の処理区域内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権、質権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権」という。)の目的となっているものについては、それぞれの地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(2) 合併前の荒川町の区域
事業により築造される公共下水道の排水区域内に存する次に掲げる建築物及び土地等の所有者又は使用者をいう。
ア 住宅及び住宅兼事務所、店舗その他これらに類する用に供する建築物等
イ 事務所及びそれに類する用に供する建物等
ウ その他公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めた建物等
(負担区域の決定及び告示)
第3条 管理者は、都市計画法第62条第1項(同法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定により告示された事業の事業地のうち、負担金を徴収しようとする区域を定め、又は変更しようとするときは、これを遅滞なく告示しなければならない。
(負担金の額)
第4条 受益者が負担する負担金の額は、次のとおりとする。
(1) 合併前の村上市の区域
ア 負担金を賦課する年度の初日の属する年の1月1日現在において当該受益者が所有し、又は地上権を有する土地で次条第1項の規定により告示された区域内の土地ごとに区画を基準とする基本割額と面積を基準とする面積割額の合計額とする。
区分 | 基本割額 | 面積割額 |
1区画100平方メートル未満の土地 | 1平方メートルにつき2,000円 | 徴収しない。 |
1区画100平方メートル以上 1,000平方メートル以下の土地 | 200,000円 | |
1区画1,000平方メートルを超える土地 | 200,000円 | 1,000平方メートルを超える面積の1平方メートルにつき200円 |
イ アの規定により算出した負担金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(2) 合併前の荒川町の区域
次の表に定めるところによる。
区分 | 負担金の額 |
住宅及び住宅兼事務所、店舗その他これらに類する用に供する建築物等 | 150,000円 |
事務所及びそれに類する用に供する建物等 | 150,000円 |
その他管理者が認めた建物等 | 150,000円 |
備考
1 官公庁及び集会施設等は事務所に準ずる。
2 この負担の額は、公共汚水ますを設備した場所に適用する。
(負担金の額の修正)
第5条 管理者は、受益者負担金賦課後に土地の区画変更等が生じたときは、前条に規定する負担金の額を修正することができる。
2 前項の規定により負担金の額を修正したときは、遅滞なく当該負担金の額、その納付期日等を受益者に通知しなければならない。
(賦課対象区域の決定及び告示)
第6条 管理者は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。
2 賦課対象区域は、次のとおりとする。
(1) 合併前の村上市の区域
前項の規定による告示の日から3年以内に処理区域となることが予想される区域
(2) 合併前の荒川町の区域
供用開始の告示区域
2 管理者は、前項の規定により負担金を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額、その納付期日等を受益者に通知しなければならない。
分割された回数 | 毎年度の納期 | ||||
第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 | |
第1期 | 第3期 | 第5期 | 第7期 | 第9期 | 9月16日から9月30日まで |
第2期 | 第4期 | 第6期 | 第8期 | 第10期 | 3月16日から3月31日まで |
2 管理者は、災害その他特別の事情により、前項の納期により難いと認めたときは、別に納期を定めることができる。
2 管理者は、前項の規定により通知をした後において、各年度ごとに当該年度に納付すべき分割された2期分の負担金を管理者が定める負担金納入通知書によって当該年度の最初の納期の初日の15日前までに受益者に通知しなければならない。
(賦課の保留)
第10条 管理者は、合併前の村上市の区域で次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の賦課を保留することができる。
(1) 当該土地に関し係争中であることにより、賦課を保留することが適当であると認められるとき。
(2) 受益者が現に所有する土地の状況により賦課を保留することが適当であると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があると認められるとき。
2 管理者は、前項の規定による賦課の保留に係る要件を欠くと認めたときは、賦課の保留を取り消すものとする。
(徴収の猶予)
第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、徴収を猶予することができる。
(1) 受益者に災害、盗難その他の事故が生じたことにより、負担金を納期限までに納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。
(徴収猶予の取消し)
第12条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(1) 猶予期限を経過し、更に管理者の指定する期日までに負担金を納入しないとき。
(2) 資力の状態が負担金の徴収猶予を必要としないと管理者が認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、猶予を取り消す必要があると管理者が認めたとき。
(負担金の減免)
第13条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する施設に係る負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供している土地又は建物等に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者又はその受益者が居住用に供している土地に係る受益者
(4) 前3号に掲げるもののほか、負担金を減額し、又は免除する必要があると管理者が認めた土地又は建物等に係る受益者
(負担金の還付)
第14条 既に徴収した負担金は、転居又はその他の理由により受益者でなくなったときは還付しない。
(受益者の地位の継承)
第15条 負担金の賦課期日後において、当該土地について相続、贈与、譲渡等があったときは、管理者が定める事項を当該当事者が管理者に届け出なければならない。
2 前項の届出があったときは、その届出の日から新たに受益者となったものが従前の受益者の地位を継承するものとする。
3 前2項の場合において、当該届出の日までに納期の到来した負担金に未納があるときは、当該未納に係る負担金は、従前の受益者(相続による異動については、相続人)が納入するものとする。
(延滞金)
第16条 納期限までに負担金を納付しない場合においては、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該負担金額に年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
2 前項の規定により延滞金を計算する場合において、延滞金の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額の全額を切り捨てる。
3 第1項に規定する延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 管理者は、納期限までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、第1項の延滞金を免除することができる。
(督促状及び滞納処分)
第17条 管理者は、納期限までに負担金を納付しない受益者に対して納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状を発したときは、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。
3 第1項の督促状に係る負担金を発した日から起算して14日を経過した日までに完納しないときは、市税徴収の例により滞納処分をすることができる。
(過誤納金の還付)
第18条 管理者は、受益者の過誤納金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当するときは、当該受益者に対し通知するものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村上市都市計画事業受益者負担金徴収条例(平成10年村上市条例第10号)又は荒川町都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例(平成9年荒川町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(延滞金の割合等の特例)
3 平成20年度以後の年度分の受益者負担金に係る延滞金については、当分の間、第16条第1項に規定する年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合という。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
4 前3項のいずれかの規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
附則(平成25年10月1日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の村上市都市計画事業受益者負担金徴収条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年1月1日条例第148号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の村上市都市計画事業受益者負担金徴収条例附則第3項の規定及び村上市集落排水事業分担金徴収条例附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月25日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。