○旧朝日村特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例及び旧山北町下水道事業分担金徴収条例の規定に基づく分担金の経過措置に関する条例

平成20年4月1日

条例第239号

(趣旨)

第1条 この条例は、合併に伴い、合併前の朝日村特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例(平成10年朝日村条例第15号)及び合併前の山北町下水道事業分担金徴収条例(平成4年山北町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づく分担金の徴収及び納入に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収及び納入)

第2条 平成20年4月1日前に合併前の条例の規定に基づきなされた分担金の徴収及び納入については、合併前の条例の例による。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

旧朝日村特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例及び旧山北町下水道事業分担金徴収条例の規…

平成20年4月1日 条例第239号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第6章 下水道
沿革情報
平成20年4月1日 条例第239号