○村上市集落排水処理施設条例
平成20年4月1日
条例第240号
(趣旨)
第1条 この条例は、排水施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置及び処理区域)
第2条 排水施設の名称、処理場の位置及び処理区域は、別表第1のとおりとする。
(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び生活雑排水をいう。
(2) 排水施設 使用者の所有する排水設備から排出される汚水を受け入れる公共ますを起点とし、この汚水を処理して公共用水域に排出するまでの排水管、ポンプ施設、処理場その他の施設で、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が設置し、かつ、管理する村上市集落排水処理施設をいう。
(3) 排水設備 汚水を公共ますに流入させるために必要な排水管、排水渠その他の施設で使用者の所管する一切の施設をいう。
(4) 取付管 公共ますから排水施設の本管に固着する排水管をいう。
(5) 公共ます 排水設備と取付管を連結するますをいう。
(6) 除害施設 汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。
(7) 処理区域 排水施設の受益の対象とする地域をいう。
(8) 使用者 汚水を排水施設に排出してこれを使用する者をいう。
(9) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(10) 使用月 排水施設を使用する場合の料金(以下「使用料」という。)の徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期をいい、その始期及び終期は別に定める。
(排水設備の接続等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 排水施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、排水施設の公共ますに固着させること。
(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、排水施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷させるおそれのない箇所及び工事の実施方法で、管理者が定めるところによること。
(3) 排水設備の排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めるときを除き、100ミリメートル以上とすること。ただし、1つの建築物から排除される汚水の一部を排除する排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
(排水設備の計画確認)
第5条 排水設備の新設等をしようとする者は、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもってこれに代えることができる。
(排水設備の工事の検査)
第6条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の規定による検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
(排水設備の工事の施行)
第7条 排水設備の新設等の工事は、管理者が排水設備の工事に関し、技能を有するものとして、指定したものでなければ行ってはならない。
(公共ますの設置)
第8条 公共ますは、原則として管理者が設置するものとし、その位置は管理者が定める。
(代表者の選定)
第9条 公共ますを共同使用する者は、代表者を選定し、管理者に届け出なければならない。
(公共ますの保管)
第10条 公共ますは、当該公共ますに接続する排水設備の設置義務者又は当該公共ますの共同使用に係る代表者(以下「保管者」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、公共ますを維持管理しなければならない。
(公共ます及び取付管の変更)
第11条 公共ます及び取付管に変更を加える工事を必要とするときは、あらかじめ管理者の承認を受けて当該工事を必要とする原因者が施行し、これに要する費用は、当該原因者の負担とする。
(除害施設の設置)
第12条 使用者は、次に掲げる基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設置しなければならない。
(1) 温度 45度以下
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(し尿排除の制限)
第13条 使用者は、し尿を排水設備に排除するときは、水洗便所によってしなければならない。
(使用開始等の届出)
第14条 使用者は、排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。使用者が、氏名、代表者等を変更したときも、同様とする。
(排水設備の新設等の場合の融資等)
第15条 管理者は、排水設備の新設等をしようとする者がその新設等に要する工事費を一時に負担することが困難であると認められるときは、別に定めるところにより、当該使用者に対して新設等に必要な資金を融資し、又は助成することができる。
(使用料の徴収)
第16条 管理者は、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、管理者が定める方法により徴収する。
(使用料の算定方法)
第17条 使用料の額は、隔月の定例日において、使用者が排除した汚水の量に応じ使用料を算定する。この場合において、その計算した汚水の量の2分の1をもってそれぞれ計算した日の属する月分及びその前月分の汚水の量とし、それぞれ別表第2に定めるところにより算定した基本料金及び従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、毎月定例日に使用者が排除した汚水の量を計量し、使用料を算定することができる。
3 前2項の規定により、汚水の排除量を計量すべき定例日は、村上市上水道条例(平成20年村上市条例第249号)第26条第3項の規定によるものとする。
(使用の態様の変更の届出)
第17条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他管理者が定める使用の態様の変更があったときは、管理者が定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(特別な場合における料金の算定)
第18条 月の中途において、使用者が排水施設の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止した場合は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日以内で、汚水の排除量が5立方メートル以下のときは、基本料金の2分の1とする。
(2) 使用日数が15日を超えるとき、又は汚水の排除量が5立方メートルを超えるときは、基本料金を1箇月として算定する。
(汚水の排除量の認定)
第19条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水による汚水の排除量は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を考慮して管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水による汚水の排除量は、その使用水量とし、使用者の態様を考慮して管理者が認定する。
(3) 水道水による汚水と水道水以外の水による汚水をともに排除する場合の排除量は、前2号の規定により認定した使用水量を合算したものとする。
2 管理者は、前項第2号の規定による汚水の排除量の認定をするため必要があると認めるときは、適当な場所に汚水の排除量を計測するための装置を取り付けることができる。
3 使用者は、前項の規定により管理者が取り付けた装置をその指示に従い責任をもって管理し、これを故意又は過失によりき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
4 月の中途において排水施設の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の汚水の排除量は管理者が定める。
(使用料の減免)
第20条 管理者は、公益上その他特別な事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(新規加入の方法)
第21条 第2条の処理区域の排水施設に新たに加入しようとする者(村上市集落排水事業分担金徴収条例(平成20年村上市条例第241号)第3条及び第4条の規定に基づき分担金の算定根拠となった者以外のものをいう。)は、あらかじめ管理者の承認を受けて原因者の負担により取付け管及び公共ますの工事を行うものとする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定により設置する取付け管及び公共ますは工事完了後、市に帰属するものとする。
(区域外汚水の排除)
第22条 管理者は、排水施設の管理上支障がないと認めたときは、処理区域外の汚水を排水施設に排除することができる。
2 前項の規定により、許可を受けた者に対しては、この条例を適用する。
(準用)
第23条 この条例に定めるもののほか、排水施設の管理及び使用に必要な事項は、村上市下水道条例(平成20年村上市条例第236号)の例による。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(罰則)
第25条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等の工事を実施した者
(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
第26条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人に対しても、各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の施行の日の前日までに、合併前の村上市農業集落排水処理施設条例(平成7年村上市条例第16号)、荒川町農業集落排水処理施設条例(平成17年荒川町条例第5号)、神林村農業集落排水処理施設条例(平成9年神林村条例第29号)、朝日村農業集落排水処理施設条例(平成8年朝日村条例第12号)又は山北町集落排水処理施設条例(平成9年山北町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年6月26日条例第42号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第30号)
この条例は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年6月22日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月1日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の村上市集落排水処理施設条例(以下「改正後の条例」という。)第17条、第18条及び別表第2の規定は、平成26年4月分以後の月分の使用料について適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第2の1 基本料金の表の規定にかかわらず、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間の使用料の額(西神納処理区、南大平処理区、東神納処理区及び神納処理区におけるものを除く。)の算定に当たっては、基本料金は、附則別表に掲げる期間に応じ1箇月につき同表に定める額とする。
4 改正後の条例別表第2の規定にかかわらず、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間の使用料の額(西神納処理区、南大平処理区、東神納処理区及び神納処理区におけるものに限る。)の算定に当たっては、基本料金は附則別表に掲げる期間に応じ1箇月につき同表に定める額とし、従量料金は同表に掲げる期間に応じ1箇月につき同表に定める汚水の排除量を1立方メートル超えるごとに200円とする。
附則別表(附則第3項、第4項関係)
基本料金
地区及び処理区名 | 排水区分 | 基本料金(1箇月につき) | |||
平成26年4月から平成27年3月まで | 平成27年4月から平成28年3月まで | 平成28年4月から平成29年3月まで | 平成29年4月から平成30年3月まで | ||
瀬波地区 山辺里地区 相川地区 門前・鋳物師地区 上海府地区 | 一般排水 | 10立方メートルまで 1,260円 | 10立方メートルまで 1,320円 | 10立方メートルまで 1,380円 | 10立方メートルまで 1,440円 |
海老江地区 | 一般排水 | 10立方メートルまで 1,740円 | 10立方メートルまで 1,680円 | 10立方メートルまで 1,620円 | 10立方メートルまで 1,560円 |
西神納処理区 南大平処理区 東神納処理区 神納処理区 | 一般排水 | 2立方メートルまで 300円 | 4立方メートルまで 600円 | 6立方メートルまで 900円 | 8立方メートルまで 1,200円 |
蒲萄地区 高根地区 茎太地区 三面地区 | 一般排水 | 10立方メートルまで 1,420円 | 10立方メートルまで 1,440円 | 10立方メートルまで 1,460円 | 10立方メートルまで 1,480円 |
中浜処理区 越沢処理区 中継処理区 | 一般排水 | 10立方メートルまで 1,820円 | 10立方メートルまで 1,740円 | 10立方メートルまで 1,660円 | 10立方メートルまで 1,580円 |
附則(平成26年3月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している排水施設の使用で、施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、この条例による改正後の村上市集落排水処理施設条例第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年3月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第29号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している排水施設の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する基本料金及び従量料金の合計額を前回確定日(その直前の使用料の支払いを受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、排水施設の使用を開始した日をいう。以下同じ)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る使用料については、この条例による改正後の村上市集落排水処理施設条例第17条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和2年3月23日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は令和2年10月1日から、第2条の規定は令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の別表第2の規定は、令和2年10月分以後の月分の使用料について適用し、同年9月分までの月分の使用料については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の別表第2の規定は、令和4年6月分以後の月分の使用料について適用し、同年5月分までの月分の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月4日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設の名称 | 処理場の位置 | 処理区域 |
瀬波地区農業集落排水処理施設 | 村上市羽下ヶ渕369番地2 | 羽下ヶ渕、下渡、滝の前 |
山辺里地区農業集落排水処理施設 | 村上市山辺里2204番地 | 山辺里の一部、四日市の一部、天神岡 |
相川地区農業集落排水処理施設 | 村上市下相川762番地1 | 下相川の一部、上相川、日下、小谷、下山田、大関 |
門前・鋳物師地区農業集落排水処理施設 | 村上市鋳物師1744番地1 | 門前、赤沢、菅沼、鋳物師、袋 |
上海府地区農業集落排水処理施設 | 村上市柏尾1922番地1 | 岩ヶ崎、大月、野潟、間島、柏尾、吉浦、早川、馬下 |
海老江地区農業集落排水処理施設 | 村上市海老江2555番地 | 海老江、荒屋、両新 |
西神納処理区農業集落排水処理施設 | 村上市九日市514番地 | 南田中、牧目、九日市、松喜和、今宿、大塚、潟端、高御堂、小口川、新飯田、岩船駅前 |
南大平処理区農業集落排水処理施設 | 村上市南大平868番地4 | 南大平 |
東神納処理区農業集落排水処理施設 | 村上市七湊2759番地 | 里本庄、山屋、上助淵、下助淵、志田平、七湊 |
神納処理区農業集落排水処理施設 | 村上市飯岡1542番地 | 岩野沢、山田、飯岡、桃川、指合、殿岡、小出、有明 |
蒲萄地区農業集落排水処理施設 | 村上市蒲萄527番地2 | 蒲萄 |
高根地区農業集落排水処理施設 | 村上市高根1201番地2 | 高根 |
茎太地区農業集落排水処理施設 | 村上市千縄152番地1 | 岩崩、茎太 千縄 |
三面地区農業集落排水処理施設 | 村上市石住635番地1 | 新屋、中新保、堀野、石住、上中島、布部、石栗新田 |
中浜処理区農業集落排水処理施設 | 村上市中浜846番地1 | 中浜 |
越沢処理区農業集落排水処理施設 | 村上市越沢263番地 | 越沢 |
中継処理区農業集落排水処理施設 | 村上市中継721番地2 | 中継 |
別表第2(第17条関係)
1 基本料金
排水区分 | 基本料金(1箇月につき) | |
汚水の排除量 | 料金 | |
一般排水 | 10立方メートルまで | 1,500円 |
2 従量料金(汚水の排除量が10立方メートルを超えた料金)
排水区分 | 単位 | 従量料金(1箇月につき) |
一般排水 | 汚水の排除量が1立方メートルを超えるごとに | 167円 |