○村上市集落排水事業分担金徴収条例

平成20年4月1日

条例第241号

(趣旨)

第1条 この条例は、村上市集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「受益者」とは、村上市集落排水処理施設の処理区域(以下「処理区域」という。)で、この事業によって築造される施設により利益を受けるものをいう。

(分担金の徴収)

第3条 公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、事業に要する費用に充てるため、受益者から分担金を徴収する。

2 集落又は町内会が所有する施設は、前項の規定にかかわらず、分担金を徴収しない。

3 前条の処理区域は、管理者が別に公告する。

(分担金の額)

第4条 受益者から徴収する分担金の額は、1戸当たり20万円とする。

(受益者の地位の承継)

第5条 分担金の賦課期日後において、当該施設について相続、贈与、譲渡等による受益者の変更があったときは、管理者が定める事項を当該当事者の一方又は双方が管理者に届け出なければならない。

2 前項の届出があったときは、その届出の日から新たに受益者となった者が従前の受益者の地位を承継するものとする。

3 前2項の場合において、当該届出の日までに納期の到来した分担金に未納があるときは、当該未納に係る分担金は、従前の受益者(相続による異動については、相続人)が納入するものとする。

(分担金の徴収方法)

第6条 分担金は、第4条の規定により算定した額を10期に分割した上、1年度に2期分ずつ5年間で徴収する。

2 前項の規定により分割した金額に100円未満の端数があるときは、その端数をすべて最初の納期に係る分割金額に合算する。

(分担金の納期)

第7条 分担金の納期は、次の表の左欄に定める分割された回数の区分に応じ、同表右欄に定める毎年度の納期とする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

分割された回数

毎年度の納期

第1年度

第2年度

第3年度

第4年度

第5年度

第1期

第3期

第5期

第7期

第9期

9月16日から9月30日まで

第2期

第4期

第6期

第8期

第10期

3月16日から3月31日まで

2 管理者は、災害その他特別の事情により、前項の納期により難いと認めたときは、別に納期を定めることができる。

(分担金の額及び各年度に納付する額の通知)

第8条 管理者は、各受益者に対し、第4条に規定する分担金の額及び前2条の規定により各納期ごとに納付する金額を、管理者が定める分担金決定通知書によって最初の納期の初日の30日前までに通知しなければならない。

2 管理者は、前項の通知をした後において、各年度毎に当該年度に納付すべき分割された2期分の分担金を管理者が定める分担金納付通知書によって、当該年度の最初の納期の初日の15日前までに受益者に通知しなければならない。

(徴収の猶予)

第9条 管理者は、受益者が災害、盗難その他の特別の事情により分担金を納期限までに納付することが困難であると認めたときは、徴収を猶予することができる。

2 前項の規定により徴収の猶予を受けようとする受益者は、管理者が定める分担金徴収猶予申請書を提出しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第10条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、分担金の徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

(1) 猶予期限を経過し、更に管理者の指定する期日までに分担金を納入しないとき。

(2) 資力の状態が分担金の徴収猶予を必要としないと管理者が認めたとき。

(分担金の減免)

第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する施設に係る分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に利用するため設置した施設

(2) 公の生活扶助を受けている受益者が居住に利用している施設

(3) 前2号に掲げるもののほか、分担金を減額し、又は免除する必要があると管理者が認めた施設

(分担金の還付)

第12条 転居又はその他の理由により受益者でなくなったときは、既に徴収した分担金は、還付しない。

(延滞金)

第13条 納期限までに分担金を納付しない場合においては、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該分担金額に年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

2 前項の規定により延滞金を計算する場合において、延滞金の基礎となる分担金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額の全額を切り捨てる。

3 第1項の規定による延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 管理者は、受益者が納期限までに分担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、第1項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(督促及び滞納処分)

第14条 管理者は、納期限までに分担金を納付しない受益者に対して納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状を発したときは、督促状1通につき督促手数料100円を徴収する。

3 第1項の督促状に係る分担金を督促状を発した日から起算して14日を経過した日までに完納しないときは、市税徴収の例により滞納処分をすることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村上市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成6年村上市条例第9号)、荒川町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年荒川町条例第6号)、朝日村農業集落排水事業分担金徴収条例(平成8年朝日村条例第11号)又は山北町集落排水整備事業分担金徴収条例(平成6年山北町条例第28号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合等の特例)

3 平成20年度以後の年度分の受益者分担金に係る延滞金については、当分の間、第13条第1項に規定する年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合という。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

4 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平成25年10月1日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、附則第3項中「負担金」を「分担金」に改める規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の村上市集落排水事業分担金徴収条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年1月1日条例第148号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の村上市都市計画事業受益者負担金徴収条例附則第3項の規定及び村上市集落排水事業分担金徴収条例附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和5年12月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

村上市集落排水事業分担金徴収条例

平成20年4月1日 条例第241号

(令和6年4月1日施行)