○村上市道路占用料等徴収条例

平成20年4月1日

条例第242号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、道路の占用料の額及び徴収方法並びに手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 法第39条第1項に定める占用料の額は、占用の期間(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第19条第1項に規定する占用の期間をいう。以下同じ。)に応じ、別表に定めるところにより算出した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月未満の場合の占用料の額は、別表に定めるところにより算出した額に、1.1を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

3 2以上の年度(本市の会計年度をいう。以下同じ。)にわたる占用に係る占用料の算定に当たっては、各年度に属する占用の期間ごとに第1項(占用の期間が通算して1月未満の場合にあっては、前項)の規定を適用する。

(占用料の減免)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料の一部又は全部を減免することができる。

(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のための占用

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件の設置のための占用

(3) 道路に通ずる通路を設けるために必要な路肩又は側溝上の占用

(4) 排水管の埋設及び電気の各戸引込線の設置並びにガス、水道及び下水道の各戸引込管の設置のための占用

(5) 祝祭日、縁日、年末、年始等において市内一般にわたる装飾又は施設を設置するための占用

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める占用

(占用料の徴収方法)

第4条 法第32条第1項又は第3項の規定により道路の占用を許可された者及び法第35条の規定により道路管理者と協議し、その同意を得た者並びに電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下この条において「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可された者及び電線共同溝整備法第21条の規定により協議を経た者は、第2条に規定する占用料を市長の発する納入通知書により指定する期限までに納入しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の占用料を分割して納入させることができる。

3 既納の占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定に基づき占用の許可を取り消したときは、取り消した日の属する月の翌月以後の分を還付する。また、占用者が占用を開始する前に占用の廃止の届出をしたときは、既納の占用料の一部又は全部を還付することができる。

4 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、若しくは法第35条の規定により協議し、同意を得た日又は電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、若しくは電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日)から1月以内に徴収する。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、次の各号に掲げるものを除き、当該年度分をその年度の初めに徴収する。

(1) 2以上の年度にわたる占用で総額が1,000円未満の占用料

(2) 占用料を納める者から分割納入によらない旨の申出があった占用料

(手数料及び延滞金)

第5条 法第73条第1項の督促を受けた者から手数料及び延滞金を徴収するものとする。ただし、第3条各号に掲げる占用の場合に係る督促その他市長が必要と認めるものにあっては、その一部又は全部を免除することができる。

(手数料及び延滞金の額)

第6条 手数料の額は、一通発行するごとに100円とする。

2 延滞金は、督促状による指定期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、滞納占用料(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年(閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。)14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

3 前項の延滞金が100円未満であるときは、徴収しない。ただし、100円を超える延滞金の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(準用)

第7条 第4条第1項及び第2項の規定は、第5条の規定による手数料及び延滞金の徴収に準用する。この場合において、第4条第1項中「法第32条第1項又は第3項の規定により道路の占用を許可された者及び法第35条の規定により道路管理者と協議し、その同意を得た者並びに電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下この条において「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可された者及び電線共同溝整備法第21条の規定により協議を経た者は、第2条に規定する占用料を」とあるのは「第5条の規定により手数料又は延滞金を納付すべき者は、当該手数料又は延滞金を」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村上市道路占用料等徴収条例(昭和29年村上市条例第55号)荒川町道路占用料等徴収条例(昭和60年荒川町条例第19号)、神林村道路占用料等徴収条例(昭和56年神林村条例第3号)、朝日村道路占用料等徴収条例(昭和60年朝日村条例第24号)又は山北町道路占用料徴収条例(昭和52年山北町条例第33号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものについては、その占用の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。ただし、占用料については、この条例の別表に定めるところによる。

3 施行日以前に法第32条第1項又は第3項の規定により許可された者及び法第35条の規定により協議を経た者の施行日以後に引き継ぐ占用(施行日以後に当該許可又は当該協議に係る期間が更新された場合の占用を含む。以下同項において「継続占用」という。)に係る占用料の額については、それらの者の継続占用について改正後の村上市道路占用料等徴収条例(以下同項において「新条例」という。)第2条の規定により算出される額が、それらの者の継続占用に係る前年度の占用料の額(平成21年度における当該額を算出する場合において、平成21年度の占用期間と平成20年度の占用期間とが異なるときは、平成21年度の占用期間に相当する期間の平成20年度の占用料の額)に1.1を乗じて得た額(以下同項において「調整占用料額」という。)を超える場合には、新条例第2条の規定にかかわらず、当該調整占用料額をもって当該占用料の額とする。

(平成21年3月27日条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月19日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の村上市道路占用料等徴収条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後における占用に係る占用料について適用し、同日前における占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(村上市都市公園条例の一部改正)

3 村上市都市公園条例(平成20年村上市条例第233号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(村上市ふれあい広場条例の一部改正)

4 村上市ふれあい広場条例(平成20年村上市条例第234号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の村上市道路占用料等徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後における占用に係る占用料について適用し、同日前における占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月18日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の村上市道路占用料等徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後における占用に係る占用料について適用し、同日前における占用に係る占用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき

590

第2種電柱

900

第3種電柱

1,200

第1種電話柱

530

第2種電話柱

840

第3種電話柱

1,200

その他の柱類

53

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき

5

地下に設ける電線その他の線類

3

路上に設ける変圧器

1個につき

510

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき

320

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき

1,100

郵便差出箱及び信書便差出箱

440

広告塔

表示面積1平方メートルにつき

1,900

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき

1,100

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.15メートル未満のもの

長さ1メートルにつき

47

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

63

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

130

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

320

外径が1メートル以上のもの

630

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートルにつき

3

その他のもの

11

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき

840

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき

530

地下に設けるもの

320

その他のもの



1,100

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき

1,100

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

940

地下に設ける通路

560

その他のもの

1,100

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき

19

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき

190

政令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき

190

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき

1,900

標識

1本につき

840

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき

19

その他のもの

1本につき

190

(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき

19

その他のもの

その面積1平方メートルにつき

190

アーチ

車道を横断するもの

1基につき

1,900

その他のもの

940

政令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき

1,100

政令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき

190

政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

110

政令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき

Aに0.012を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.017を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

政令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.015を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.011を乗じて得た額

政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.011を乗じて得た額

政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.015を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

政令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.025を乗じて得た額

政令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.015を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

上記以外のものについては、市長がその都度定める。

備考

1 所在地とは、占用物件の所在地をいい、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

6 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第380条第1項の規定により市町村に備え付けられている固定資産課税台帳に登録された価格によるものとする。

7 表示面積、占用面積、占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

9 1件の占用料が100円に満たないものにあっては、これを100円とする。

村上市道路占用料等徴収条例

平成20年4月1日 条例第242号

(令和6年4月1日施行)