○村上市道路工事施行承認規則

平成20年4月1日

規則第193号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づき、村上市が管理する道路において村上市以外の者の行う道路に関する工事又は道路の維持(以下「工事」という。)について、法及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(承認の申請)

第2条 法第24条の規定による承認を受けようとする者は、様式第1号による道路工事施行承認申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事場所の位置図

(2) 工事場所の平面図、横断面図、縦断面図及び構造図(縦断面図及び構造図は、軽易なものについては、省略することができる。)

(3) 構造設計計算書(軽易なものについては、省略することができる。)

(4) 他の法令等により関係官公署の許可又は確認を必要とするものは、当該許認可書又は確認書の写し

(5) 地下埋設物又は橋りょう添架物等を示す図面及びそれらの調書

(6) 工事が隣接の土地、建物その他の物件の所有者又は利用者に利害関係があると認められる場合は、その土地、建物その他の物件の所有者又は利用者の同意書

(7) 帰属承諾書

(8) 損害賠償責任負担請書

(9) 現地の状況を示す写真

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(承認の基準)

第3条 道路工事の承認基準は、別表第1に定めるところによる。

(工事着手の届出)

第4条 法第24条の規定による承認を受けた者(以下「承認工事者」という。)が工事に着手しようとするときは、3日前(道路の通行の禁止又は制限を伴う場合は14日前)様式第2号による工事着手届に道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条の規定による許可書の写しを添えて市長に提出し、必要な指示を受けなければならない。

(変更承認の申請)

第5条 承認工事者は、承認を受けた工事の目的及び内容並びに工事方法を変更しようとするときは、様式第1号による道路工事施行変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 工事の場所の位置図

(2) 変更の理由書

(3) 第2条第2号から第6号までに掲げる書類で変更に関するもの

2 承認工事者は、工事期間を変更しようとするときは、あらかじめ様式第3号による変更承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(境界標の設置)

第6条 承認工事者は、道路の付替等により区域を変更したときは、道路の敷地とそれ以外の土地の境界に境界標を設置しなければならない。

(工事の完了届及び引渡図書の提出)

第7条 承認工事者は、工事が完了したときは、直ちに様式第4号による工事完了届(兼引渡書)に次に掲げる書類を添え市長に提出し、その検査を受けて、工事により生じた物件を引き渡さなければならない。

(1) 工事の場所の位置図

(2) 工事の場所の平面図

(3) 用地図及び求積図

(4) 公図の写しに引渡し部分を淡紅色で示したもの

(5) 登記事項証明書その他の道路を供用開始するに足る権原の取得を確認できる書類

(6) 写真(工事着手前、工事中及び完了後の状況を示すもの)

2 道路の区域変更を伴わない工事の場合にあっては、前項第2号から第5号までに掲げる書類を省略することができる。

(保安設備等)

第8条 承認工事者は、工事に伴う危険防止のため、保安上必要な措置を講じなければならない。

(工事の施行方法)

第9条 承認工事者は、工事を施行する場合は、別表第2に定めるところによらなければならない。

(住所等の変更)

第10条 承認工事者は、住所又は氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を変更したときは、速やかに様式第5号による住所氏名変更届を市長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第11条 承継工事者の相続人又は合併により設立された法人その他の一般承継人は、速やかに様式第6号による工事施行地位承継届に承継の原因を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項以外の理由により、承認工事者の地位を承継しようとする者は、様式第7号による承認工事者地位承継申請書に承継の原因を証明する書類を添えて市長に届けなければならない。

(届出)

第12条 承認工事者は、第5条又は前2条に規定する事項以外の事項を変更しようとするときは、その都度市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(工事の時期)

第13条 12月1日から翌年3月末日までの間道路の掘削工事は、原則認めないものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第28号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和4年8月4日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第3条関係)

道路工事の承認基準

1 施行後の地盤面(自動車乗入部は除く。)は、現状又は将来計画に基づく道路の路面形状、横断勾配等に合わせ、水たまりが生じないよう措置すること。

2 民有地内の雨水、汚水等については、工事により設置した道路敷内の側溝等に流入させないよう措置すること。

3 民有地内の適当な位置(自動車乗入部は除く。)に駒止め等を設置し、駐車自動車等が道路敷を侵すことのないよう措置すること。

4 側溝等を設置する場合は、種類、構造、断面、渠底勾配等は、周囲の既設施設及び将来計画と合致するものであること。

5 自動車乗入部を設置する場合は、次の場所以外とし、その構造等は、別途市長の定めるところによること。

(1) 交差点の車道の外側線から15メートル以内及び曲り角から8メートル以内

(2) 横断歩道の外側から5メートル以内

(3) バス停留所及び踏切の付近

(4) 車庫又は自動車の駐車する余地が確保されていない土地

(5) その他道路交通、歩行者及び自転車通行者に支障を及ぼすおそれのある箇所

6 前各項に定める工法等により難い場合は、市長の指示する工法等によること。

別表第2(第9条関係)

工事施行上の通則

1 交通に支障を及ぼさないように努め、掘削土砂、工事用器具、機械、材料等(以下「掘削土砂等」という。)を路面に堆積し、又は散乱させないこと。

2 掘削土砂等で、消防施設、水道施設、マンホール等の所在箇所を不明瞭にし、又は接近を困難にしないこと。

3 掘削土砂等で道路標識又は道路標示を不明瞭にしないこと。

4 工事施行に伴う占用物件の移設に当たっては、占用者の立会いを求めるなどして、支障のないように施行すること。

5 工事箇所が住居等に接近している場合には、出入りを妨げない措置を講ずること。

6 路面を掘削する場合は、深さ、地質等に応じて適当な土留工を施し、周囲の路盤をゆるめないようにすること。

7 道路を横断して掘削する場合は、交通に支障を及ぼさないよう部分的に行うこと。

8 工事中のわき水又はたまり水は、道路の構造その他に影響を及ぼさないよう路面外へ排出すること。

9 掘削した道路は、市長の指示する工法で復旧すること。

10 掘削土砂は、原則として使用せず、全土量を良質土で入れ替えて埋め戻すこと。

11 工事が終了したときは、速やかに路面の清掃を行い、交通その他道路管理上支障を及ぼさないようにすること。

12 前各項の工法により難い場合は、市長の指示する工法で行うこと。

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村上市道路工事施行承認規則

平成20年4月1日 規則第193号

(令和4年8月4日施行)