○村上市里道等管理条例

平成20年4月1日

条例第243号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるもののほか、里道等の管理及びその利用に関し必要な事項を定め、もって公共の安全を保持し、かつ、有効に活用することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「里道等」とは、道路、河川、溝きょ及び用排水路等で国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により村上市が譲与を受けた財産並びに行政財産として道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他公共物の管理に関する法律の規定の適用又は準用を受けないものをいう。

(行為の禁止)

第3条 里道等において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 里道等を損壊すること。

(2) 里道等に土砂、砂礫又はごみ若しくは汚物等を投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が里道等の維持管理上支障があると認められること。

(利用の禁止又は制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一定の期間及び区域を定めて、里道等の一般の利用を禁止し、又は制限をすることができる。

(1) 里道等の破損、決壊その他の事由により、一般の利用に供することが適当でないと認められるとき。

(2) 里道等に関する工事のため必要があるとき。

(里道等の指定の公示)

第5条 市長は、里道等を指定しようとする場合においては、その番号、起点、終点その他必要な事項を公示しなければならない。これを廃止し、又は変更するときも同様とする。

(里道等の管理)

第6条 里道等の管理は、村上市が行うものとする。

2 里道等において、維持管理上必要な場合その管理を委任することができる。その手続については、別に定める。

(里道等の廃止又は変更)

第7条 市長は、里道等について、現に用に供する必要がなくなったと認める場合は、当該里道等の全部若しくは一部を廃止し、又は変更することができる。

2 市長は、里道等の廃止又は変更を行おうとするときは、あらかじめ他の里道等を管理する者に協議しなければならない。

(工事等の承認)

第8条 里道等に関して工事等を行おうとする者は、工事の設計及び実施計画について市長の承認を受けなければならない。

2 前項の場合において工事又は維持管理に要する費用は、市長の承認を受けた者又は第6条第2項の委任を受けた者が負担しなければならない。

(里道等台帳)

第9条 市長は、その管理する里道等の台帳を調製し、これを保管しなければならない。

(行為の制限)

第10条 里道等において、次に掲げる行為(以下「占用」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 里道等の敷地を占用すること。

(2) 里道等において工作物を築造し、改築し、又は除却すること。

(3) 里道等において土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更すること。

(4) 里道等から土石その他の産出物を採取すること。

2 市長は、前項の許可に維持管理上必要な条件を付すことができる。

(占用の許可基準及び期間)

第11条 里道等の占用は、里道等の敷地外に余地がないためにやむを得ないと市長が認め、里道等の用途又は目的を妨げない限度において許可することができる。

2 前条第1項第1号第2号及び第4号の許可の期間は5年以内とし、同項第3号に係るものについては1年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

3 前項の期間は、更新することができる。

(占用料)

第12条 第10条第1項第1号から第3号の許可を受けた者は、別表第1に定める占用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月未満の場合の占用料の額は、別表第1に定めるところにより算出した額に、1.1を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

3 第10条第1項第4号の許可を受けた者は、同項第1号に係る占用料及び別表第2に定める採取料を納付しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、市長が特に理由があると認めるときは、前3項に規定する占用料及び採取料(以下「占用料」という。)の全部又は一部を免除することができる。

(占用料の還付)

第13条 既に徴収した占用料は、還付しない。ただし、第16条第2項第1号又は第2号の規定による処分があったとき、その他市長が特に理由があると認めるときは、占用料の全部又は一部を還付することができる。

(地位の承継)

第14条 第10条第1項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が死亡し、又は合併した場合において、その相続人又は合併により設立される法人は、その許可に基づく地位を承継することができる。この場合において、その権利を他人に譲渡してはならない。

(原状回復等)

第15条 占用者は、当該許可期間が満了したとき、占用を廃止したとき又は次条第1項若しくは第2項の規定により許可を取り消されたときは、遅滞なく原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(監督処分)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例に基づく許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物を改築させ若しくは除去させ、その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定又は許可条件に違反した者

(2) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例に基づく許可を受けた者に対し前項に規定する処分をし、又はその他必要な措置を命ずることができる。

(1) 市において、当該里道等に係る工事を施行し、又は使用する必要があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、里道等の管理上又は公益上必要と認めたとき。

(届出義務)

第17条 次の各号のいずれかに該当する行為を行おうとする者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第10条の規定に基づき占用の工事に着手し、及び完了したとき。

(2) 前号による占用を廃止したとき。

(3) 前条の規定に基づき必要な措置を命じられた者がその措置を完了したとき。

(4) 第14条の規定に基づき占用の権利を承継したとき。

(5) 第15条の規定に基づき里道等を原状に回復したとき。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第10条第1項の規定による許可を受けないで里道等を占用した者

第20条 詐欺その他不正の手段により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の村上市里道等管理条例(平成13年村上市条例第26号)、荒川町里道等管理条例(平成13年荒川町条例第19号)、神林村里道等管理条例(平成13年神林村条例第22号)、朝日村里道等管理条例(平成14年朝日村条例第3号)又は山北町法定外公共物管理条例(平成16年山北町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規則によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年3月27日条例第27号)

この条例は公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和元年7月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の村上市里道等管理条例第12条の規定は、この条例の施行の日以後における占用に係る占用料について適用し、同日前における占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき採取料について適用し、同日前に徴収すべき採取料については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

里道等占用料基準

種類

単位

占用料(年額)

電柱、電話柱(支柱を含む。)

1本

500円

管類

長さ1メートルにつき

100円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき

2,000円

軌条

1平方メートルにつき

80円

道路、橋りょう又は桟橋

1平方メートルにつき

80円

漁業用工作物

1平方メートルにつき

70円

その他の工作物

1平方メートルにつき

95円

その他のもの

その都度市長が定める額

備考

1 土地使用面積又は延長が1平方メートル又は1メートル未満であるときは、これをそれぞれ1平方メートル又は1メートルとし、また、1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 占用料の徴収単位金額等についての端数計算の方法は、村上市道路占用料等徴収条例(平成20年村上市条例第242号)別表備考の定めによるものとする。

別表第2(第12条関係)

生産物採取料基準

種類

単位

採取料

長径8センチメートル以上30センチメートル未満のもの

1立方メートル


160円


長径30センチメートル以上45センチメートル未満のもの

1個


60円


長径45センチメートル以上60センチメートル未満のもの

1個


120円


長径60センチメートル以上90センチメートル未満のもの

1個


3,610円


長径90センチメートル以上120センチメートル未満のもの

1個


7,230円


長径120センチメートル以上のもの

1個

7,230円に長径が120センチメートルを超え15センチメートルまでごとに723円を加算した額

砂利

1立方メートル

180円

かき込み砂利

1立方メートル

160円

土砂

1立方メートル

140円

その他のもの

その都度市長が定める額

備考

1 生産物採取量が1立方メートル未満であるときは、1立方メートルとし、また1立方メートル未満の端数があるときは、これを1立方メートルとして計算する。

2 採取料の徴収単位金額等についての端数計算の方法は、村上市道路占用料等徴収条例別表備考の定めによるものとする。

村上市里道等管理条例

平成20年4月1日 条例第243号

(令和2年4月1日施行)