○村上市里道等管理条例施行規則

平成20年4月1日

規則第194号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市里道等管理条例(平成20年村上市条例第243号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(里道等の指定等の公示)

第2条 条例第5条の規定による里道等の指定又は条例第7条の規定により行う路線の廃止若しくは変更の公示は、それぞれ里道等指定に関する告示(様式第1号)、里道等廃止に関する告示(様式第2号)又は里道等変更に関する告示(様式第3号)により行うものとする。

(維持管理の委任又は解除)

第3条 条例第6条第2項の規定による里道等の維持管理の委任又は解除は、それぞれ里道等維持管理に関する委任書(様式第4号)又は里道等維持管理に関する解除書(様式第5号)により行うものとする。

(工事施行承認申請書)

第4条 条例第8条第1項の規定に基づき、里道等に関して工事を行おうとするときは、工事施行承認申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 前項のうち、里道等の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他里道等の構造に影響を与えない維持は省略できる。

3 第1項の工事施行承認申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 工事場所の位置図

(2) 工事場所の平面図、横断面図、縦断面図及び構造図(縦断面図及び構造図は、軽易なものについては、省略することができる。)

(3) 構造設計計算書(軽易なものについては、省略することができる。)

(4) 他の法令等により関係官公署の許可又は確認を必要とするものは、当該許認可書又は確認書の写し

(5) 地下埋設物又は橋りょう添架物等を示す図面及びそれらの調書

(6) 工事が隣接の土地、建物その他の物件の所有者又は利用者に利害関係があると認められる場合は、その土地、建物その他の物件の所有者又は利用者の同意書

(7) 帰属承諾書

(8) 損害賠償責任負担請書

(9) 現地の状況を示す写真

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(工事着手の届出)

第5条 工事に着手しようとするときは、3日前(道路の通行の禁止又は制限を伴う場合は14日前)様式第7号による工事着手届に許可書の写しを添えて市長に提出し、必要な指示を受けなければならない。

(変更承認の申請)

第6条 承認工事者は、承認を受けた工事の目的及び内容並びに工事方法を変更しようとするときは、工事施行承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 工事の場所の位置図

(2) 変更の理由書

(3) 第4条第3項各号に掲げる書類で変更に関するもの

2 承認工事者は、工事期間を変更しようとするときは、あらかじめ工事施行承認申請書(工期変更)(様式第8号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(境界標の設置)

第7条 承認工事者は、里道等の付替等により区域を変更したときは、道路の敷地とそれ以外の土地の境界に境界標を設置しなければならない。

(工事の完了届及び引渡図書の提出)

第8条 承認工事者は、工事が完了したときは、直ちに様式第9号による工事完了届(兼引渡書)に次に掲げる書類を添え市長に提出し、その検査を受けて、工事により生じた物件を引き渡さなければならない。

(1) 工事の場所の位置図

(2) 工事の場所の平面図

(3) 用地図及び求積図

(4) 公図の写しに引渡し部分を淡紅色で示したもの

(5) 登記事項証明書その他の道路を供用開始するに足る権原の取得を確認できる書類

(6) 写真(工事着手前、工事中及び完了後の状況を示すもの)

2 道路の区域変更を伴わない工事の場合にあっては、前項第2号から第5号までに掲げる書類を省略することができる。

(保安設備等)

第9条 承認工事者は、工事に伴う危険防止のため、保安上必要な措置を講じなければならない。

(工事の施行方法)

第10条 承認工事者は、工事を施行する場合は、別表第1に定めるところによらなければならない。

(住所等の変更)

第11条 承認工事者は、住所又は氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を変更したときは、速やかに様式第10号による住所氏名変更届を市長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第12条 承継工事者の相続人又は合併により設立された法人その他の一般承継人は、速やかに様式第11号による工事施行地位承継届に承継の原因を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項以外の理由により、承認工事者の地位を承継しようとする者は、様式第12号による承認工事者地位承継申請書に承継の原因を証明する書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(届出)

第13条 承認工事者は、第5条又は前2条に規定する事項以外の事項を変更しようとするときは、その都度市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(工事の時期)

第14条 12月1日から翌年3月末日までの間道路の掘削工事は、原則認めないものとする。

(占用許可申請)

第15条 条例第10条第1項の規定に基づき、里道等の敷地を占用しようとする者は、里道等占用許可申請書(様式第13号)を提出しなければならない。ただし、里道等を占用しようとする者は、地元区長等利害関係人の同意を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の里道等占用許可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 占用場所の位置図

(2) 占用場所の公図の写し

(3) 実測平面図及び実測縦横断面図

(4) 占用物件の構造図及び設計書

(5) 面積計算書

(6) 他の官公署の許認可書又は確認書の写し

(7) 利害関係人の同意書

(8) 現地の状況を示す写真

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類

(占用許可等)

第16条 市長は、里道等の敷地の占用を許可したときは、申請人に里道等占用許可書(様式第14号)を交付しなければならない。

2 市長は、里道等の敷地の占用を許可しないときは、不許可の理由を付して申請人に里道等占用回答書(様式第14号の2)を交付しなければならない。

(生産物採取許可申請)

第17条 条例第10条第1項第4号の規定に基づき、里道等から生産物を採取しようとする者は、里道等生産物採取許可申請書(様式第15号)を提出しなければならない。ただし、里道等から生産物採取しようとする者は、地元区長等利害関係人の同意を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の里道等生産物採取許可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 採取場所の位置図

(2) 採取場所の公図の写し

(3) 実測平面図(縮尺1/500程度とし、民有地との境界及び採取区域を明示すること。)

(4) 採取の場所が水路等の場合は、高水位及び低水位を明示した図面(軽易なものについては、省略することができる。)

(5) 土砂、砂利、石等を掘削採取する場合は、掘削断面図及び計算書(軽易なものについては、省略することができる。)

(6) 他の官公署の許認可書又は確認書の写し

(7) 利害関係人の同意書

(8) 現地の状況を示す写真

(9) 採取前後の地形が比較して異なる場合は、採取跡地利用計画等

(10) その他必要な書類

(生産物採取許可等)

第18条 市長は、里道等から生産物の採取を許可したときは、申請人に里道等生産物採取許可書(様式第16号)を交付しなければならない。

2 市長は、里道等から生産物の採取を許可しないときは、不許可の理由を付して里道等生産物採取回答書(様式第16号の2)を交付しなければならない。

(占用料の納付等)

第19条 条例第10条第1項各号の許可を受けた者は、条例第12条第1項及び第2項に規定する占用料又は同条第3項に規定する採取料(以下「占用料」という。)を市長が発行する納入通知書により納付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず条例第12条第4項の規定により占用料の減免を申請しようとする者は、占用料減免申請書(様式第17号)を提出しなければならない。

(減免基準)

第20条 条例第12条第4項の規定により、占用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる場合及び当該減免の額は、次のとおりとする。

(1) 国、県、市町村その他公共団体が直接使用し、又は採取する場合 全額免除

(2) かんがい用排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設 全額免除

(3) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する事業のために設置する施設 全額免除

(4) 住宅の出入口として橋又は通路を設置する場合 全額免除

(5) 公衆の用に供する水道、ガス、下水の引込み、引出しのための管等の設置及び架空電線のために使用する場合 全額免除

(6) 旧慣による行事のため、行事主催者が臨時仮設物を設置するために使用する場合(営利を目的とする行事を除く。) 全額免除

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めるとき。

(8) 公益に関する事業で収益を目的としないもののために使用し、又は採取する場合 全額免除

(占用料の徴収)

第21条 占用料は、各年度ごとに当該年度分を一括徴収するものとする。ただし、占用者においてやむを得ない事由があると認めたときは、分割して徴収することができる。

(占用料の還付)

第22条 占用料を還付することとなった場合は、既納の占用料を月割りをもって精算し、未経過期間に係る占用料を還付するものとする。

(占用工事の届出)

第23条 条例第17条第1号に規定する工事の着手届出書は、様式第18号とする。また、工事が完了したときは、直ちに工事完了届(様式第19号)を提出しなければならない。

(廃止の届出)

第24条 条例第17条第2号に規定する占用の廃止届出書は、様式第20号とする。

(措置の届出)

第25条 条例第17条第3号に規定する措置の完了届出書は、様式第21号とする。

(占用権承継の届出)

第26条 条例第17条第4号に規定する占用権の承継届出書は、様式第22号とする。

(原状回復の届出)

第27条 条例第17条第5号に規定する原状回復の完了届出書は、様式第23号とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村上市里道等管理条例施行規則(平成13年村上市規則第41号)、荒川町里道等管理条例施行規則(平成13年荒川町規則第19号)、神林村里道等管理条例施行規則(平成13年神林村規則第20号)、朝日村里道等管理条例施行規則(平成14年朝日村規則第2号)又は山北町法定外公共物管理条例施行規則(平成16年山北町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月27日規則第10号)

この規則は公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年1月28日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第27号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成30年3月23日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月20日規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年8月4日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第10条関係)

工事施行上の通則

1 交通に支障を及ぼさないように努め、掘削土砂、工事用器具、機械、材料等(以下「掘削土砂等」という。)を路面に堆積し、又は散乱させないこと。

2 掘削土砂等で、消防施設、水道施設、マンホール等の所在箇所を不明瞭にし、又は接近を困難にしないこと。

3 掘削土砂等で道路標識又は道路標示を不明瞭にしないこと。

4 工事施行に伴う占用物件の移設に当たっては、占用者の立会いを求めるなどして、支障のないように施行すること。

5 工事箇所が住居等に接近している場合には、出入りを妨げない措置を講ずること。

6 路面を掘削する場合は、深さ、地質等に応じて適当な土留工を施し、周囲の路盤をゆるめないようにすること。

7 道路を横断して掘削する場合は、交通に支障を及ぼさないよう部分的に行うこと。

8 工事中のわき水又はたまり水は、道路の構造その他に影響を及ぼさないよう路面外へ排出すること。

9 掘削した道路は、市長の指示する工法で復旧すること。

10 掘削土砂は、原則として使用せず、全土量を良質土で入れ替えて埋め戻すこと。

11 工事が終了したときは、速やかに路面の清掃を行い、交通その他道路管理上支障を及ぼさないようにすること。

12 前各項の工法により難い場合は、市長の指示する工法で行うこと。

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村上市里道等管理条例施行規則

平成20年4月1日 規則第194号

(令和4年8月4日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成20年4月1日 規則第194号
平成21年3月27日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第22号
平成27年1月28日 規則第3号
平成28年3月15日 規則第27号
平成30年3月23日 規則第9号
令和元年8月20日 規則第5号
令和4年8月4日 規則第36号