○村上市工事現場安全パトロール実施要綱

平成20年4月1日

告示第92号

(目的)

第1条 この要綱は、工事現場における事故防止対策として行う工事現場安全パトロール(以下「パトロール」という。)の実施に関し必要な事項を定め、もって請負業者の労働安全衛生管理意識の高揚を図り、工事現場における事故の発生を未然に防止することを目的とする。

(パトロールの実施)

第2条 パトロールは、当該工事関係者に対し、無通告に行うものとする。

2 パトロールを実施する工事現場は、主管課長と協議し、決定する。

3 点検内容は、安全パトロールチェック票(様式第1号)により行うものとする。

(班編成)

第3条 主管課長は、パトロールの実施に当たり、班編成を行い、班長を指名しなければならない。

(パトロールの結果及び処理)

第4条 班長は、パトロールの結果を安全パトロール結果報告書(兼指示書)(様式第2号)に記録し、主管課長に報告しなければならない。

2 主管課長は、パトロールの結果を必要に応じ市長に報告するものとする。

3 班長は、パトロールの結果、現場代理人に文書で必要な指示を行わなければならない。

4 請負業者は、前項の指示に対する改善事項を速やかに現場監督員に報告しなければならない。

(その他)

第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年8月4日告示第352号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像画像

画像

村上市工事現場安全パトロール実施要綱

平成20年4月1日 告示第92号

(令和4年8月4日施行)