○村上市河川管理条例

平成20年4月1日

条例第244号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)その他の法令に別段の定めがあるものを除き、準用河川の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(河川の台帳を保管する事務所)

第2条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)第7条第3号に規定する事務所は、村上市役所とする。

(申請書等の写しの提出部数)

第3条 省令別表第1の規定による許可、承認若しくは完成検査の申請書又は届出書の写しは、それぞれ1部を提出しなければならない。ただし、必要があると認める場合は、この部数を増加することがある。

(流水占用料等)

第4条 法第23条から第25条までの許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、別表の基準により流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を納めなければならない。

(減免)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の流水占用料等を免除する。

(1) 河川の維持又は保全に関する事業のため、流水若しくは土地を占有し、又は土石その他の河川の産出物を採取するとき。

(2) かんがいのためにするとき。

2 市長は、前項に掲げるもののほか、特に理由があると認めるときは、前条の流水占用料等を減額し、又は免除することができる。

(計算方法)

第6条 年額をもって定められている流水占用料等は、月割計算により、許可の日の属する月から徴収する。ただし、流水占用料(水面占用料を除く。以下「水利使用料」という。)については、通水を開始した日の属する月から徴収する。

2 年額をもって定められている流水占用料等について、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)第18条第2項第2号の規定に基づき、流水占用料等の額の算出の基礎となった事項の変更により流水占用料等を返還するときは、次に定めるところによる。

(1) 法第23条及び第24条に係る変更の申請があったときは、変更について許可した日の属する月の翌月以降の分を返還する。ただし、水利使用料については、変更後の通水が行われた日の属する月の翌月以降の分を返還する。

(2) 占用廃止の届出等が提出され、占用を廃止したことを確認したときは、確認をした占用廃止の日の属する月の翌月以降の分を返還する。

(3) 法第75条第2項の規定に基づく処分により、変更又は廃止があったときは、その変更又は廃止の日の属する月の翌月以降の分を返還する。

(納入の時期等)

第7条 流水占用料等については、市長が発する納入通知書により、毎年度指定の期限までに納入しなければならない。

2 納入期限及び納入額は、次に定めるところによる。

(1) 田、畑、果樹園又はその他の農業用地のための土地占用料については、毎年11月30日までに当該年度分。ただし、許可の日が11月1日以降の場合にあっては、許可した日から30日以内に当該年度分

(2) 流水占用料等については次による。

 新たに許可したもの又は新たに通水したものに関する流水占用料等については、それぞれ許可した日、又は通水を開始した日から30日以内に当該年度分

 政令第18条第2項第1号に規定する許可をした日の属する年度の翌年度以降の流水占用料等は、毎年4月30日までに当該年度分

 及びの規定にかかわらず、当該期間における流水占用料等の総額その他の状況を勘案して、河川管理上支障がなく、かつ、流水占用料等の徴収を受ける者に過重な負担を課するものでないと認められる場合は、当該期間の分の流水占用料等を一括して納付させることができる。

3 前項の規定にかかわらず、流水占用料等を納める者から申請があったときは、分割納入させることができる。

(督促及び延滞金)

第8条 流水占用料等を納期限までに納めない者に対しては、納期限の翌日から20日以内に督促状により督促するものとする。この場合において、督促状に指定する期限は、その発行した日から起算して20日を経過した日とする。

2 前項の規定による督促を受けた者が督促状の指定期限までに流水占用料等を完納しないときは、延滞金を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない事情により市長が特に必要と認めたときは、延滞金の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

3 前項の規定により徴収する延滞金の額は、法第74条第5項の規定に基づき、滞納流水占用料等の額につき年14.5パーセントの割合で納期限の翌日から滞納流水占用料等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。ただし、計算した延滞金の額が100円未満であるときは、徴収しない。

4 延滞金とその計算の基礎となった流水占用料等を併せて納入すべき場合において、納入された金額は、まず流水占用料等に充当する。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第9条 前条の規定に定める延滞金及び違約金の額の計算につき、この規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山北町河川管理条例(平成12年山北町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の村上市河川管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後における占用に係る占用料について適用し、同日前における占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における流水の占用等に係る流水占用料等について適用し、同日前における流水の占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

種類

細目

単位

料金

1 流水占用料

(1) 鉱工業用水水利使用

毎秒0.01立方メートル

年額

45,160

(2) その他の水利使用

毎秒0.01立方メートル

年額

6,850

(3) 水面使用

1平方メートル

年額

60

2 土地占用料

(1) 工作物の敷地として使用するもの

 

 

 

ア 軌条

1平方メートル

年額

80

イ 電柱(単柱)、支柱又は支線

1本

年額

500

ウ 送電塔又はこれに類する鉄塔

1基

年額

1,610

エ 管(水道管、ガス管又は油送管等で内径50センチメートル未満のものをいう。)又は電線等

1メートル

年額

100

オ 橋

1平方メートル

年額

80

カ 広告塔、広告板又は広告柱

広告表示面1平方メートル

年額

290

キ 建物(敷地内の通路、庭等を含む。)

1平方メートル

年額

130

ク 漁業用工作物

1平方メートル

年額

70

ケ アからクまでに掲げる工作物以外のもの

1平方メートル

年額

95

(2) 主として原形のまま使用するもの

 

 

 

ア 物揚場、荷揚場、自動車練習場、運動場、公園又は通路

1平方メートル

 

65

イ 田、畑又は果樹園

1アール

 

250

ウ イ以外の農業用地

1アール

 

80

エ アからウまでに掲げるもの以外のもの

1平方メートル

 

55

(3) 温泉

 

 

 

ア 試掘

1箇所

1回

9,400

イ 泉源

1箇所

年額

29,000

3 土石採取料その他河川産出物採取料

(1) 土石採取料

 

 

 

ア 石

 

 

 

(ア) 長径8センチメートル以上30センチメートル未満のもの

1立方メートル

 

160

(イ) 長径30センチメートル以上45センチメートル未満のもの

1個

 

60

(ウ) 長径45センチメートル以上60センチメートル未満のもの

1個

 

120

(エ) 長径60センチメートル以上90センチメートル未満のもの

1個

 

3,610

(オ) 長径90センチメートル以上120センチメートル未満のもの

1個

 

7,230

(カ) 長径120センチメートル以上のもの

1個

 

7,230円に長径が120センチメートルを超える15センチメートルまでごとに723円を加算した額

イ 砂利

1立方メートル

 

180

ウ かき込み砂利

1立方メートル

 

160

エ 土砂

1立方メートル

 

140

オ かや

1平方メートル

 

3

(2) (1)以外の河川産出物採取料

 

 

その都度市長が定める額

備考

1 1件の流水占用料等が100円に満たないものは、これを100円とする。

2 土地占用及び河川産出物採取であって占用面積、広告表示面積、延長又は採取量が1平方メートル、1メートル又は1立方メートル未満であるときは、これをそれぞれ1平方メートル、1メートル又は1立方メートルとして計算し、面積、延長又は採取量にそれぞれ1平方メートル、1メートル又は1立方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートル、1メートル又は1立方メートルとして計算する。

3 水利使用で土地占用を伴うものについては、それぞれについて計算した額の合算額をもって流水占用料等とする。この場合において、備考1の規定は合算後の金額に適用する。

4 備考1の規定は、流水占用料等に減免率又は期間率を乗ずる場合は、これを乗じた後の最終算出額に適用する。

5 流水占用料(水面使用に係るものに限る。)及び土地占用料は、占用の期間が1月未満の場合の占用料の額は、算出した額に1.1を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

村上市河川管理条例

平成20年4月1日 条例第244号

(令和2年4月1日施行)