○村上市河川占用規則

平成20年4月1日

規則第195号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市河川管理条例(平成20年村上市条例第244号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第23条から第26条までの規定による許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(工事の届出)

第3条 前条の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)が占用等に関する工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、工事着手届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 占用者は、工事が完了したときは、直ちに工事完了届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(住所等の変更)

第4条 占用者は、住所又は氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を変更したときは、15日以内に住所氏名変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(権利の譲渡及び承継)

第5条 占用者は、その権利を他人に譲渡しようとするときは、譲渡を受けようとする者と連名で、河川占用権譲渡承認申請書(様式第5号)に承継の原因を証明する書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 相続人又は合併若しくは分割により設立された法人その他の一般承継人は、その権利の承継後速やかに河川占用権譲渡承継届(様式第6号)に承継の原因を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(占用の更新)

第6条 法第24条の許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る土地の占用を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。

2 前項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の3月前から1月前までの間に許可申請書(占用期間更新)(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(廃止届等)

第7条 占用者は、占用の廃止をしたとき又は工事を取りやめたときは、当該事由の発生した日から15日以内に占用廃止・取りやめ届(様式第8号)を市長に提出し、原状回復についての指示を受けなければならない。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第29号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和4年8月4日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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村上市河川占用規則

平成20年4月1日 規則第195号

(令和4年8月4日施行)