○村上市公営企業の設置等に関する条例
平成20年4月1日
条例第247号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、水道事業、簡易水道事業及び下水道事業(以下「公営企業」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公営企業の設置)
第2条 本市は、公共の福祉と生活文化の向上に寄与するため、水道事業を設置する。
2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び個別排水処理事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(法の全部適用)
第2条の2 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、簡易水道事業に法の規定の全部を令和2年4月1日から適用する。
2 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を令和6年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第3条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 上水道事業
ア 給水区域 村上市上水道条例(平成20年村上市条例第249号)に定める区域とする。
イ 給水人口 46,789人
ウ 1日最大給水量 26,361立方メートル
(2) 簡易水道事業
ア 給水区域 村上市簡易水道条例(平成20年村上市条例第250号)に定める区域とする。
イ 給水人口 14,306人
ウ 1日最大給水量 6,252立方メートル
3 下水道事業の経営の規模は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共下水道事業
ア 排水区域 本市の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。
イ 排水区域面積 1,446ヘクタール
ウ 排水人口 27,200人
エ 1日最大処理能力 19,400立方メートル
(2) 特定環境保全公共下水道事業
ア 排水区域 本市の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。
イ 排水区域面積 748ヘクタール
ウ 排水人口 16,330人
エ 1日最大処理能力 9,890立方メートル
(3) 農業集落排水事業
ア 排水区域 村上市集落排水処理施設条例(平成20年村上市条例第240号)第2条に規定する処理区域とする。
イ 排水区域面積 617ヘクタール
ウ 排水人口 18,980人
エ 1日最大処理能力 5,696立方メートル
(4) 個別排水処理事業の排水区域は、村上市合併処理浄化槽設置整備事業に係る個別浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成20年村上市条例第168号)第2条に規定する処理区域とする。
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、公営企業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置き、荒川支所、朝日支所及び山北支所には産業建設課を置く。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 公営企業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業に利用する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)若しくは動産の買入れ若しくは譲渡又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、公営企業の経営の状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第59号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(村上市職員定数条例の一部改正)
2 村上市職員定数条例(平成20年村上市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(村上市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例)
3 村上市職員の給与に関する条例(平成20年村上市条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(村上市特別会計条例の一部改正)
4 村上市特別会計条例(平成20年村上市条例第58号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(村上市上水道条例の一部改正)
7 村上市上水道条例(平成20年村上市条例第249号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月24日条例第18号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日条例第27号)
この条例は、令和6年2月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(村上市下水道事業の設置等に関する条例の廃止)
2 村上市下水道事業の設置等に関する条例(令和元年村上市条例第36号)は、廃止する。
(村上市上下水道事業審議会条例の一部改正)
3 村上市上下水道事業審議会条例(平成29年村上市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(村上市合併処理浄化槽設置整備事業に係る個別浄化槽の設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 村上市合併処理浄化槽設置整備事業に係る個別浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成20年村上市条例第168号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(村上市下水道条例の一部改正)
5 村上市下水道条例(平成20年村上市条例第236号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(村上市都市下水路条例の一部改正)
6 村上市都市下水路条例(平成20年村上市条例第237号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(村上市都市計画事業受益者負担金徴収条例の一部改正)
7 村上市都市計画事業受益者負担金徴収条例(平成20年村上市条例第238号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(村上市集落排水処理施設条例の一部改正)
8 村上市集落排水処理施設条例(平成20年村上市条例第240号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(村上市集落排水事業分担金徴収条例の一部改正)
9 村上市集落排水事業分担金徴収条例(平成20年村上市条例第241号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(村上市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
10 村上市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成20年村上市条例第248号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(村上市上水道条例の一部改正)
11 村上市上水道条例(平成20年村上市条例第249号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略