○村上市水道料金等管理システムに係る情報保護管理規程

平成20年4月1日

水道事業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、水道料金等管理システムに係る情報の保護及び管理について必要な事項を定め、水道料金等の情報保護の厳重な管理運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理システム 水道料金等専用端末装置(以下「端末装置」という。)により、水道需要家の検針・調定・収納等の関連事務を行うためのシステムをいう。

(2) 情報 管理システムで取り扱われる個人情報を含む水道料金等の情報をいう。

(3) データ 水道需要家の検針・調定・収納等のデータをいう。

(4) 磁気ディスク等 磁気ディスク・磁気テープその他の情報を記録する媒体という。

(5) ドキュメント システム設計書・プログラム説明書・操作説明書その他管理システムに関する仕様書をいう。

(6) 中央処理装置 管理システムで使用する装置のうち、端末装置及びネットワーク機器を除いたものをいう。

(7) ネットワーク機器 中央処理装置と端末装置を相互に接続するための通信網及び通信を行うために必要な機器の総称をいう。

(処理の基本方針)

第3条 管理システムによる事務処理に当たっては、事務の効率化を図るとともに、情報を保護するように配慮しなければならない。

(処理の範囲)

第4条 管理システムにより処理する事務範囲は、村上市上水道条例(平成20年村上市条例第249号)その他法令の定めるところにより処理する水道検針データによる料金の算定、水道に関する統計調査等の事務とする。

(最高情報統括責任者の設置)

第5条 管理システムの適正な運用及び情報の保護について統括的管理を図るため、最高情報統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。

2 統括責任者は、村上市情報システム管理運営規程(平成20年村上市訓令第5号)第9条に定める、最高情報統括責任者をもって充てる。

3 統括責任者は、管理システムの運用状況並びに情報の保護状況について把握し、必要に応じて情報管理者に助言及び指導を行わなければならない。

(入退室管理者の設置)

第6条 中央処理装置を神林支所(上下水道課本庁)3階の電算室に設置する。

2 電算室への入退室を管理するために、入退室管理者を置き、神林支所長をもって充てる。

3 電算室に入退室する場合は、入退室管理簿に必要事項を記載し、入退室管理者の許可を得なければならない。

4 入室している間は、身分証明書等を掲示しなければならない。

(情報管理者の設置)

第7条 管理システムの運用及び情報の適正管理のために、情報管理者を置き、上下水道課長をもって充てる。

2 情報管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 情報セキュリティポリシーの遵守に関すること。

(2) 管理システムの設定変更、運用、更新等に関すること。

(3) 管理システムを利用する職員への教育、訓練、助言及び指示

(4) 緊急時の連絡体制を構築し、災害に備えること。

(情報の保護)

第8条 情報管理者は、情報の漏えい、滅失及び棄損等の防止に必要な措置を講じなければならない。

2 管理システムの処理が可能な端末装置は、来庁者からは内容が読み取られない位置及び角度に配置しなければならない。

3 入出力された情報は、電算処理を行う他の業務と直接連動して処理してはならない。また、これを他の業務に利用してはならない。

4 出力された情報は、不要となった時点で、速やかに消去等で復元できないよう処理しなければならない。

5 情報は、法令に定めがあるものを除き、外部に提供してはならない。

(磁気ディスク等の管理)

第9条 情報管理者は、磁気ディスク等を次により適正に管理しなければならない。

(1) 磁気ディスク等は施錠ができる専用ラックに保管する等これらの安全を確保するとともに、その使用に関して厳重な管理をすること。

(2) 磁気ディスク等の管理については、名称、作成期日等必要な事項を台帳に記録しておかなければならない。

(3) 磁気ディスク等を破棄するときは、記録内容を消去した上で、物理破壊、焼却、裁断等の復元できない方法により処分すること。

(出力帳票の管理)

第10条 情報管理者は、管理システムから出力された帳票を次により適正に管理しなければならない。

(1) 出力帳票は、来庁者からは見えにくい場所で取り扱い、放置しないこと。

(2) 保管しておく必要のある出力帳票は、作成期日等必要な事項を台帳に記録し、適正な場所に保管すること。

(3) 出力された帳票を破棄するときは、焼却、裁断等の復元できない方法により処分すること。

(4) 納付書等の取扱いには十分注意を払い、紛失等を防ぐこと。

(端末装置の操作)

第11条 端末装置を取り扱うことができる職員(以下「取扱職員」という)は、統括責任者の許可を得て情報管理者が指定する。

2 端末装置の操作は、水道料金等関連業務に必要な場合以外に行ってはならない。

(パスワードの管理)

第12条 情報管理者は、取扱職員の業務処理範囲を定め、個別に入出力を制御するパスワードを設定し、付与しなければならない。

2 情報管理者は、パスワードの設定、更新、発行、保管等の運用方法を定め、これを厳重に管理しなければならない。

3 情報管理者は、パスワードを当該取扱職員以外に漏らしてはならない。

4 取扱職員は、パスワードを第1項に定められた業務の目的を超えて使用してはならない。

5 取扱職員は、自己のパスワードを他人に漏らし、又は使用させてはならない。

(取扱状況の把握)

第13条 情報管理者は、取扱職員に次の事項を報告させ、常に水道料金等管理システムの取扱状況を把握しておかなければならない。

(1) パスワードの使用状況

(2) 端末装置の管理状況

(3) データの取扱状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理システムの運用に関すること。

(ドキュメントの管理)

第14条 取扱職員は、ドキュメントを最新の状態に維持し、適正な場所に保管しなければならない。

2 取扱職員は、ドキュメントの外部への持ち出し、複写又は廃棄をするときには、情報管理者の許可を受けなければならない。

(機器及びソフト等の保管)

第15条 情報管理者は、データの適正な管理を図るため、別表のとおり、システムに係る機器及びソフトを管理しなければならない。

(情報の重要性等についての研修の実施)

第16条 情報管理者は、情報の重要性及び機密保持並びにプライバシー保護に関する意識の高揚とシステム安全対策の推進を図るため、取扱職員に対し年1回以上の教育及び訓練計画を策定し、統括責任者の了解を得た後これを実施しなければならない。なお、新任の取扱職員については指定後できるだけ早い時期に実施しなければならない。

(情報保護会議)

第17条 情報の適切な保護と管理を推進するため、情報保護会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、統括責任者が必要に応じて、開催するものとする。

3 会議は、システム管理者、情報管理者、上下水道課業務室長及び同課水道料金担当者をもって構成する。なお、必要に応じて、構成員以外の職員を会議に参加させることができる。

4 会議の庶務は、上下水道課業務室において処理する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

水道料金等管理システムに係る機器及びソフト等の保管一覧

 

管理責任者

プライバシーの保護

内容

水道料金管理用サーバ

情報管理者

・施錠できる電算室に設置

サーバは施錠できる電算室に設置し、入退室管理者がその鍵を管理する。サーバを起動する者は、情報管理者の任命した取扱職員が起動させる。

水道料金管理用端末装置

情報管理者

・パスワードによる起動

クライアントを起動する者は、情報管理者の任命した取扱職員がパスワードを入力し、起動させる。

バックアップ用媒体

情報管理者

・バックアップ記録用テープ

・施錠のかかる書庫

バックアップ記録用テープに毎日その曜日ごとに保存し、施錠できる書庫で管理する。

ハンディターミナル

情報管理者

・施錠のかかる書庫

検針日以外の日は、書庫で厳重に管理すること。

村上市水道料金等管理システムに係る情報保護管理規程

平成20年4月1日 水道事業管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)