○村上市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例
平成20年4月1日
条例第248号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類及び基準)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 職員の給与の基準は、村上市職員の給与に関する条例(平成20年村上市条例第52号)の適用を受ける職員の例による。
3 前2項の規定にかかわらず、企業職員のうち、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)の給与の種類及び基準については、村上市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年村上市条例第26号)の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、公営企業の管理者の権限を行う市長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。