○村上市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成20年4月1日

条例第248号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類及び基準)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 職員の給与の基準は、村上市職員の給与に関する条例(平成20年村上市条例第52号)の適用を受ける職員の例による。

3 前2項の規定にかかわらず、企業職員のうち、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)の給与の種類及び基準については、村上市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年村上市条例第26号)の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、公営企業の管理者の権限を行う市長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

村上市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成20年4月1日 条例第248号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成20年4月1日 条例第248号
令和元年12月23日 条例第26号
令和5年12月25日 条例第38号