○村上市企業職員の給与に関する規程
平成20年4月1日
水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、村上市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成20年村上市条例第248号)第3条の規定に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 給料表は、村上市職員の給与に関する条例(平成20年村上市条例第52号)の給料表を準用するものとする。
(給与の額及び支給方法)
第3条 職員の給与の額及びその支給方法に関し、別に定めるものを除くほか、村上市の一般職職員の例によるものとする。
(会計年度任用職員の給与の支給)
第4条 前2条の規定にかかわらず、企業職員のうち、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)の給料表、給与の額及び支給方法については、村上市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年村上市条例第26号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日水管規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日水管規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。