○村上市企業職員の旅費に関する規程
平成20年4月1日
水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のため旅行する村上市企業職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 職員に対し支給する旅費は、村上市職員等の旅費に関する条例(平成20年村上市条例第55号)の例による。
2 前項の規定にかかわらず、企業職員のうち、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)に支給する旅費については、村上市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年村上市条例第26号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日水管規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。