○村上市企業職員の旅費に関する規程

平成20年4月1日

水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のため旅行する村上市企業職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 職員に対し支給する旅費は、村上市職員等の旅費に関する条例(平成20年村上市条例第55号)の例による。

2 前項の規定にかかわらず、企業職員のうち、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)に支給する旅費については、村上市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年村上市条例第26号)の適用を受ける職員の例による。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日水管規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

村上市企業職員の旅費に関する規程

平成20年4月1日 水道事業管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成20年4月1日 水道事業管理規程第5号
令和2年3月30日 水道事業管理規程第5号