○村上市公営企業出納取扱金融機関等事務取扱規程
平成20年4月1日
水道事業管理規程第7号
目次
第1章 通則(第1条―第6条)
第2章 収入金(第7条―第16条)
第3章 支出金(第17条―第25条)
第4章 資金運転(第26条―第30条)
第5章 帳簿、諸表等及び計算報告書(第31条―第33条)
第6章 雑則(第34条―第36条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この規程は、村上市公営企業会計規程(平成20年村上市水道事業管理規程第6号)第6条の規定に基づき、村上市公営企業出納取扱金融機関及び村上市公営企業収納取扱金融機関(以下「金融機関等」という。)における公金の収納又は支払事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(照合印鑑の整理及び使用印判)
第2条 公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、小切手等を照合するため、企業出納員の職印をあらかじめ村上市公営企業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に通知しなければならない。
2 前項による印鑑の届出を受けたときは、当該金融機関は、これを照合に便利なように整理保管しておかなければならない。
3 金融機関等は、この規程により使用する印判について管理者に届出なければならない。村上市公営企業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)については出納取扱金融機関を経由して届出なければならない。
(管理)
第3条 金融機関等は、その取扱いに係る公金の収納又は支払及びこれに付随する事務について、常に善良な管理者の注意をもってこれを行わなければならない。
(金融機関等の公金の出納時間)
第4条 金融機関等の公金の出納時間は、当該営業店舗の営業時間による。ただし、特別の必要があり管理者の要求があったときは、この限りでない。
(関係書類の保存期間)
第5条 金融機関等は、公金の収納又は支払に関する関係書類を、会計別、年度別、歳入別及び歳出別に区分し、出納閉鎖後5年間保存しなければならない。
(金融機関等の検査)
第6条 管理者は、定期及び臨時に金融機関等に対し、公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査することができる。
第2章 収入金
(現金の収納)
第7条 金融機関等は、納入者から納入告知書又は督促状を添えて現金の納付を受けたときは、納入告知書又は督促状について次に掲げる事項を確認の上、これを領収し、納入者に領収証書を交付しなければならない。
(1) 各片の金額が一致しているか。
(2) 各片の金額が訂正又は書替え等をされていないか。
(3) 各片に納入者の住所又は氏名の記載漏れがないか。
(4) 会計区分が明確であるか。
(5) 会計年度及び番号の記載漏れがないか。
(領収済通知書の送付区分)
第8条 金融機関等は、前条の規定により現金を領収したときは、別に定める区分により、領収済通知書を出納取扱金融機関を経由して企業出納員に送付しなければならない。
(収入金の取扱い)
第9条 金融機関等は、第7条の規定により現金を領収したときは、当該金融機関の預金の受入れとして取り扱うものとする。
(公金振替書による受入れ)
第10条 金融機関等は、企業出納員から公金振替書により収入金に係る公金振替の通知を受けたときは、振替受入れの手続をして、公金振替通知書を企業出納員に送付しなければならない。
2 金融機関等は、企業出納員から払込書及び証券仕訳書を添え、証券により収入金の払込みを受けたときは、当該払込書に「証券受領」と朱書し、第7条の例により処理しなければならない。
(不渡証券の処理)
第13条 金融機関等は、前条の規定により受領した証券を支払の提示期間又は有効期間に提示し、支払を請求した場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する領収済額を取り消し、速やかに企業出納員にその旨を報告するとともに、同条第1項に係るものについては村上市財務規則(平成20年村上市規則第49号。(以下「規則」という。))第65条、同条第2項に係るものについては規則第64条第2項に規定する手続の例によって手続を執らなければならない。
(送金通知書等による収入)
第14条 金融機関等は、企業出納員から現金払込書を添え、送金通知書等により収入金の納付を受けたときは、前2条の規定に準じて処理しなければならない。
(収入金の還付)
第15条 出納取扱金融機関は、企業出納員から収入金還付の旨記載した小切手、小切手振出通知書、送金請求書又は口座振替請求書により収入金還付の請求を受けたときは、支出金支払の例により当該年度の収入金から戻し出し、受取人に支払わなければならない。
2 収入金の還付の取扱いについては、前項の規定によるほか、支出金の例に準じて取り扱わなければならない。
第3章 支出金
(現金の支払方法)
第17条 出納取扱金融機関は、企業出納員の振出しに係る小切手又は送金通知書により支払の請求を受けたときは、小切手又は送金通知書に受取人の記名及び押印を受け、これと引換えにその支払をしなければならない。
(1) 小切手が合式でないとき。
(2) 小切手がその振出日付から1年を経過したものであるとき。
(3) 送金通知書の様式が所定の様式と異なるとき。
(4) 送金通知書により支払を受けようとする者が正当な債権者でないとき。
(5) 送金通知書の支払有効期間が経過しているとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、支払をすることが不適当と認められるとき。
3 前2項の場合において、小切手にあっては振出日後、送金通知書にあっては企業出納員が資金交付のため小切手を振り出した日から1年を経過したものであるときは、支払を停止し、その余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、企業出納員の振り出した小切手について第1項の規定により支払をしたときは、翌日当該支払済小切手に係る小切手振出済通知書に領収の旨を記載し、企業出納員に返付しなければならない。
(送金による支払方法)
第18条 出納取扱金融機関は、企業出納員から送金支払のため送金請求書及び小切手振出済通知書を添えて小切手の交付を受けたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書と領収の旨を記載し、これを企業出納員に返付し、その金額を支出金として払い出すとともに、即日企業出納員の指定した支払場所に送金しなければならない。
(口座振替による支払方法)
第19条 出納取扱金融機関は、企業出納員から口座振替のため口座振替請求書及び小切手振出済通知書を添えて小切手の交付を受けたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書に領収の旨を記載し、これを企業出納員に返付し、その金額を支出金として払い出すとともに、即日その指定された金融機関の受取人の預金に振替手続をしなければならない。
(公金振替書による払出し)
第20条 企業出納員は、収入の通知又は支出命令を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、出納取扱金融機関に公金振替書を交付して資金を振り出し、収納又は支出をしなければならない。
(1) 同一会計の収入支出相互間の収入又は支出をするとき。
(2) 他会計相互間に資金を繰り入れるとき。
(3) 債権及び債務の相殺をするとき。
2 前項の場合においては、出納取扱金融機関は、直ちに支出に戻入れの手続を執らなければならない。
(小切手の未払金報告)
第22条 出納取扱金融機関は、企業出納員の振り出した窓口支払に係る小切手で支払を終わらないものの金額を小切手振出済通知書により毎月末調査し、その金額を未払金報告書により企業出納員に報告しなければならない。ただし、支払済みの小切手の通知をもってこれを省略することができる。
(資金交付の日から1年経過後の送金支払の取扱い)
第23条 出納取扱金融機関は、第18条の規定による送金支払で企業出納員が資金交付のため小切手を振り出した日から1年を経過し、かつ、支払の終わらないものがあるときは、毎年末速やかに小切手等支払未済額報告書により企業出納員に報告しなければならない。
(支払済送金通知書の取扱い)
第24条 出納取扱金融機関は、毎日支払の終わった送金通知書を取りまとめ、金額合計表を付けて、保存しなければならない。
2 小切手振出済通知書に係る支払済小切手の通知は、当該金融機関の当座勘定照合表の送付をもって行うものとする。
第4章 資金運転
(収納金の預金へ預入れ)
第26条 金融機関等は、納入告知書又は返納通知書を添えて現金又は証券若しくは送金通知書の払込みを受けたときは、公営企業の当座預金の預入れとして取り扱うものとする。
(支払資金の預金からの払出し)
第27条 出納取扱金融機関は、企業出納員の振り出した小切手又は通知書により債権者から現金支払の請求を受けたとき及び企業出納員から送金支払の送金請求書又は口座振替請求書の送付を受けたときは、公営企業の預金から払出しの手続を執らなければならない。
(公金振替書による預金の預入れ及び払出し)
第28条 出納取扱金融機関は、企業出納員から公金振替書の交付を受けたときは、前2条の規定に準じて預金の預入れ及び払出しの手続を執らなければならない。
(預金振替)
第29条 出納取扱金融機関は、回送、回収及び預金の預替えについて企業出納員の通知を受けたときは、速やかに預金振替の手続を執らなければならない。
(支払資金の回送及び回収)
第30条 出納取扱金融機関の支払資金の回送及び回収は、企業出納員の通知によって行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、支払資金の回送又は回収があったときは、直ちに企業出納員にその旨を通知しなければならない。
第5章 帳簿、諸表等及び計算報告書
(帳簿、諸表等)
第31条 金融機関等は、公金の収納支払及び預金の受払いを明らかにしておかなければならない。
(提出すべき諸表)
第32条 金融機関等は、公金の収納、支払及び預金振替について、次に掲げる諸表を作成し、企業出納員又は出納取扱金融機関に提出しなければならない。ただし、簡易水道事業については、様式第2号を省略することができる。
(1) 出納取扱金融機関の提出する諸表
(2) 収納取扱金融機関の提出する諸表
(要求により提出する計算証明書)
第33条 金融機関等は、企業出納員から会計検査その他特別の必要により、その取扱額について計算証明書の要求があったときは、これを作成し提出しなければならない。
2 前項の計算証明書の様式及び作成部数は、その都度企業出納員が指定する。
第6章 雑則
(記載事項の訂正)
第34条 金融機関等は、帳簿、諸表等出納関係書類の記載事項を訂正する必要があるときは、訂正する部分に2本線を引き、その上部に正しく書き、責任者が押印しなければならない。
(剰余金の繰越し)
第35条 出納取扱金融機関は、企業出納員から剰余金振替書により翌年度へ現金の繰越通知を受けたときは、翌年度に繰越手続をして、剰余金振替済通知書を企業出納員に送付しなければならない。
(その他)
第36条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、規則及び村上市指定金融機関等事務取扱規程(平成20年村上市訓令第23号)の例による。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日水管規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日公企管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する