○村上市公営企業のメーター検針事務委託要綱
平成20年4月1日
水道事業告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、本市の水道メーター等の検針事務の委託に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「検針事務」とは、村上市上水道条例(平成20年村上市条例第249号)、村上市簡易水道条例(平成20年村上市条例第250号)、村上市下水道条例(平成20年村上市条例第236号)、村上市集落排水処理施設条例(平成20年村上市条例第240号)及び村上市合併処理浄化槽設置整備事業に係る個別浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成20年村上市条例第168号)に定めるメーターの検針事務をいう。
(契約の締結)
第3条 公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、検針事務を委託しようとするときは、当該事務を委託する者(以下「受託者」という。)と委託契約を締結しなければならない。
(受託者の資格)
第4条 受託者は、本市に営業所若しくは事務所を有する法人及び団体又は本市に住所を有する年齢18歳以上の者でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、受託者になることができない。
(1) 精神の機能の障害により水道メーター等の検針事務を行うに当たって必要な認知、判断及び意思の疎通を適切に行うことができない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(委託期間)
第5条 検針事務の委託契約の期間は、契約を締結した日から当該日の属する事業年度の末日までとする。
(契約の解除)
第6条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、委託契約を解除することができる。
(1) 第4条に規定する資格を有しなくなったとき。
(2) 検針の処理に不正行為があったとき。
(3) 市に重大な損害を与えたとき。
(4) 第8条に規定する届出義務を怠ったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が適当でないと認めたとき。
2 管理者は、前項の規定により契約を解除した場合において、検針員に損失が生じても一切これを補償しない。
(損害賠償)
第7条 受託者は、故意又は過失により市に損害を与えたときは、管理者が査定した額を損害賠償として、管理者が指定する期日までに支払わなければならない。
(届出)
第8条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに管理者にその旨を届け出なければならない。
(1) 病気その他やむを得ない理由により、検針事務に従事することができなくなったとき。
(2) 受託者の住所、氏名等に変更があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項について、その届出を求めたとき。
2 受託者は、契約期間満了前に契約を解除しようとするときは、少なくとも2箇月前までに、管理者に申し出なければならない。
(検針事務)
第9条 検針事務の受託者は、管理者の指定する日にメーターの検針を行い、使用者に使用量等のお知らせ票等を交付しなければならない。
2 受託者は、次の各号のいずれかに該当したときは、その旨を管理者に報告しなければならない。
(1) メーターの埋没その他やむを得ない理由により検針ができない場合
(2) メーターに異常があった場合
(3) 漏水があった場合
(4) 使用者から苦情又は要望があったとき。
(5) 工作物等のために検針に多大な支障があるとき。
3 検針事務に係る費用は、全額受託者の負担とする。ただし、管理者が必要と認めるものについては、この限りでない。
(身分証明書)
第10条 管理者は、受託者に身分証明書(別記様式)を交付する。
2 受託者は、検針事務に従事するときは、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 受託者は、第1項の身分証明書を紛失したときは、速やかに管理者に届け出て再交付を受けなければならない。
4 受託者は、契約期間が満了したときは、身分証明書を返還しなければならない。
(検針事務委託料)
第11条 検針事務委託料は、検針をした翌月に管理者の定めた額を支給する。
2 検針件数は、メーター1個をもって1件とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日水道事業告示第1号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日水道事業告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日水道事業告示第3号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日公営企業告示第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。