○村上市上水道条例
平成20年4月1日
条例第249号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第13条)
第3章 給水(第14条―第23条)
第4章 料金及び手数料(第24条―第31条)
第5章 管理(第32条―第35条)
第6章 貯水槽水道(第36条・第37条)
第7章 補則(第38条)
第8章 罰則(第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、村上市上水道事業の給水及び水道使用者の水道使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 村上市上水道事業の給水区域は、別表第1に定める区域とする。
(1) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 給水装置工事 給水装置工事(以下「工事」という。)とは、給水装置の新設、増設、変更、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去のための工事をいう。
(3) 給水装置工事費 給水装置工事費(以下「工事費」という。)とは、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が施行する工事費をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次に掲げる3種類とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの又は公衆に利用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(工事の申込み)
第5条 工事を行おうとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、承認を受けなければならない。
(工事の費用負担)
第6条 工事に要する費用は、工事を申し込む者(以下「申込者」という。)の負担とする。ただし、特に必要があると認めたものについては、管理者においてその費用を負担することができる。
2 前項の工事を施行したことにより建造物その他の施設に工事を要するような事態が生じた場合の費用は、申込者の負担とする。
(工事の施行)
第7条 工事の設計及び施行は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が行う。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が工事を行うときは、あらかじめ管理者の設計審査を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を行うときは、その工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(工事費の算出方法)
第8条 工事費は、次に掲げる合計額に消費税相当額を加算して得た額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 間接経費
2 前項各号のほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第9条 申込者は、設計によって算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事は、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算し、過不足があるときはこれを還付又は追徴する。
(工事費の分納)
第10条 前条第1項の工事費の概算額は、新設又は変更の工事に関するものに限り、管理者の承認を受けて分納することができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第11条 工事を施行した場合における給水装置所有権移転の時期は、工事費が完納になったときとし、その管理は、工事費が完納になるまでの間においても申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第12条 管理者は、工事費を申込者が指定期限内に納入しないときは、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後なお損害があるときは、申込者はその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第13条 管理者は、配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、その所有者の同意がなくとも工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水は、非常災害、水道施設の破損、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 管理者は、前項の規定により受けた損害について責めを負わない。
(給水装置の所有者の代理)
第15条 給水装置の所有者は、給水区域内に居住しないとき又は管理者において必要と認めたときは、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域に居住する者を代理人と定め、届け出なければならない。
(総代人の選定)
第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用に関する事項を処理させるため総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有又は共用するとき。
(2) 総代人を変更するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。
2 管理者は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第17条 管理者は、給水装置に水道メーター(以下「メーター」という。)を設置するものとし、その位置は、管理者が定める。
2 給水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(メーターの貸与)
第18条 メーターは、管理者が設置して水道の使用者又は総代人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、管理者の承認を得たとき又は指定されたときは、水道使用者等に設置させることができる。
2 前項の規定による保管者は、善良な注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者は、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損したときは、その損害額を弁償しなければならない。
(届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始し、中止し、又は廃止するとき。
(2) 給水装置の種別、口径又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有権に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第20条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、管理者の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は、善良な注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において工事を必要とするときは、工事費は水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の負担とする。
4 水道使用者等は、家族、同居人、使用人その他従業者等の行為についてもこの条例に定める責任を負わなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは検査を行い、結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を請求者から徴収する。
(分与の禁止)
第23条 水道使用者等は、管理者の承認を受けなければ他人に水を分与する装置を設置してはならない。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第24条 水道使用料(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の支払について連帯して責任を負うものとする。
(料金)
第25条 料金は、別表第2に定めるところにより算定した基本料金及び従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第26条 管理者は、隔月定例日に使用水量をまとめて計量し、料金の算定をする。この場合において、その計量した使用水量の2分の1をもってそれぞれ計量した日の属する月分及びその前月分の使用水量とし、それぞれの料金を算定する。
2 前項の規定にかかわらず、料金は、毎月定例日に使用水量を計量し、その月分の料金を算定することができる。
3 前2項の規定により使用水量を計量すべき定例日は、管理者が定める。
(使用水量等の認定)
第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量、種別、口径又は用途を認定する。
(1) 使用水量が不明のとき。
(2) 給水装置の種別を変更するとき。
(3) 月の中途においてメーターの口径を変更するとき。
(4) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(5) メーターに異常があったとき。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、集金により徴収することができる。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、隔月ごとに2月分まとめて徴収することができる。
3 給水装置の使用を中止し、又は廃止した場合の料金は、その都度使用水量を計量し、随時に徴収する。
(手数料)
第29条 管理者は、次に掲げる手数料を申込者から徴収する。
(1) 指定給水装置工事事業者の指定をする場合 1件につき3,000円
(2) 指定給水装置工事事業者の指定を更新する場合 1件につき2,000円
2 前項の手数料は、申込みの際これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、申込み後に徴収することができる。
3 第1項の手数料は、特別の理由がない限り、還付しない。
(料金等の減免)
第30条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。
(料金債権の放棄)
第31条 管理者は、料金又は手数料に係る消滅時効が完成したものを放棄することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査)
第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置基準違反に対する措置)
第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施工した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 料金又は工事費等を指定期限内に納入しないとき。
(2) メーターの設置、使用水量の計量、検査等係員の職務の執行を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、これを改めないとき。
(4) 前条の指示に従わなかったとき。
(給水装置の切断)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切断することができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第36条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第37条 貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
2 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道の設置者は、前項に定めるもののほか、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
第7章 補則
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第8章 罰則
(過料)
第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当した者に対し、5万円以下の過料を科する。
(1) 第5条の承認を受けないで工事を行い、又は給水装置を使用した者
(3) 給水装置の管理義務を著しく怠った者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の村上市上水道条例(平成7年村上市条例第17号)、荒川町水道給水条例(平成10年荒川町条例第11号)、神林村上水道条例(平成10年神林村条例第11号)又は朝日村水道事業給水条例(昭和47年朝日村条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年3月29日条例第2号)
この条例は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の村上市上水道条例(以下「改正後の条例」という。)第25条及び別表第2の規定は、平成26年4月分以後の月分の料金について適用し、同年3月分までの料金については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第2の規定にかかわらず、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間の料金の額の算定に当たっては、基本料金は、次の各号に掲げる区域及び次の各号の表に掲げる期間に応じ1箇月につきそれぞれ当該各号の表に定める額とする。
(1) 合併前の村上市に係る区域
種別 | メーターの口径及び用途 | 基本料金(1箇月につき) | ||||
平成26年4月から平成27年3月まで | 平成27年4月から平成28年3月まで | 平成28年4月から平成29年3月まで | 平成29年4月から平成30年3月まで | |||
専用及び共用 | 一般用 | 13ミリメートル | 5立方メートルまで 1,040円 | 5立方メートルまで 1,080円 | 5立方メートルまで 1,120円 | 5立方メートルまで 1,160円 |
10立方メートルまで 1,080円 | 10立方メートルまで 1,160円 | 10立方メートルまで 1,240円 | 10立方メートルまで 1,320円 | |||
20ミリメートル | 10立方メートルまで 1,520円 | 10立方メートルまで 1,540円 | 10立方メートルまで 1,560円 | 10立方メートルまで 1,580円 | ||
25ミリメートル | 10立方メートルまで 1,800円 | 10立方メートルまで 1,800円 | 10立方メートルまで 1,800円 | 10立方メートルまで 1,800円 | ||
30ミリメートル | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | ||
一般用及び温泉旅館用 | 40ミリメートル | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | |
50ミリメートル | 10,000円 | 9,500円 | 9,000円 | 8,500円 | ||
75ミリメートル | 16,000円 | 15,000円 | 14,000円 | 13,000円 | ||
100ミリメートル | 23,600円 | 22,200円 | 20,800円 | 19,400円 | ||
150ミリメートル | 44,600円 | 39,200円 | 33,800円 | 28,400円 |
(2) 合併前の荒川町に係る区域
種別 | メーターの口径及び用途 | 基本料金(1箇月につき) | ||||
平成26年4月から平成27年3月まで | 平成27年4月から平成28年3月まで | 平成28年4月から平成29年3月まで | 平成29年4月から平成30年3月まで | |||
専用及び共用 | 一般用 | 13ミリメートル | 5立方メートルまで 1,120円 | 5立方メートルまで 1,140円 | 5立方メートルまで 1,160円 | 5立方メートルまで 1,180円 |
10立方メートルまで 1,160円 | 10立方メートルまで 1,220円 | 10立方メートルまで 1,280円 | 10立方メートルまで 1,340円 | |||
20ミリメートル | 10立方メートルまで 1,240円 | 10立方メートルまで 1,330円 | 10立方メートルまで 1,420円 | 10立方メートルまで 1,510円 | ||
25ミリメートル | 10立方メートルまで 1,284円 | 10立方メートルまで 1,413円 | 10立方メートルまで 1,542円 | 10立方メートルまで 1,671円 | ||
30ミリメートル | 1,324円 | 1,493円 | 1,662円 | 1,831円 | ||
一般用及び温泉旅館用 | 40ミリメートル | 1,660円 | 2,070円 | 2,480円 | 2,890円 | |
50ミリメートル | 3,208円 | 4,406円 | 5,604円 | 6,802円 | ||
75ミリメートル | 4,232円 | 6,174円 | 8,116円 | 10,058円 | ||
100ミリメートル | 5,432円 | 8,574円 | 11,716円 | 14,858円 | ||
150ミリメートル | 6,432円 | 10,574円 | 14,716円 | 18,858円 |
(3) 合併前の神林村に係る区域
種別 | メーターの口径及び用途 | 基本料金(1箇月につき) | ||||
平成26年4月から平成27年3月まで | 平成27年4月から平成28年3月まで | 平成28年4月から平成29年3月まで | 平成29年4月から平成30年3月まで | |||
専用及び共用 | 一般用 | 13ミリメートル | 5立方メートルまで 1,520円 | 5立方メートルまで 1,440円 | 5立方メートルまで 1,360円 | 5立方メートルまで 1,280円 |
10立方メートルまで 1,560円 | 10立方メートルまで 1,520円 | 10立方メートルまで 1,480円 | 10立方メートルまで 1,440円 | |||
20ミリメートル | 10立方メートルまで 1,600円 | 10立方メートルまで 1,600円 | 10立方メートルまで 1,600円 | 10立方メートルまで 1,600円 | ||
25ミリメートル | 10立方メートルまで 1,640円 | 10立方メートルまで 1,680円 | 10立方メートルまで 1,720円 | 10立方メートルまで 1,760円 | ||
30ミリメートル | 1,680円 | 1,760円 | 1,840円 | 1,920円 | ||
一般用及び温泉旅館用 | 40ミリメートル | 1,940円 | 2,280円 | 2,620円 | 2,960円 | |
50ミリメートル | 2,880円 | 4,160円 | 5,440円 | 6,720円 | ||
75ミリメートル | 3,680円 | 5,760円 | 7,840円 | 9,920円 | ||
100ミリメートル | 4,880円 | 8,160円 | 11,440円 | 14,720円 | ||
150ミリメートル | 5,880円 | 10,160円 | 14,440円 | 18,720円 |
(4) 合併前の朝日村に係る区域
種別 | メーターの口径及び用途 | 基本料金(1箇月につき) | ||||
平成26年4月から平成27年3月まで | 平成27年4月から平成28年3月まで | 平成28年4月から平成29年3月まで | 平成29年4月から平成30年3月まで | |||
専用及び共用 | 一般用 | 13ミリメートル | 5立方メートルまで 1,720円 | 5立方メートルまで 1,590円 | 5立方メートルまで 1,460円 | 5立方メートルまで 1,330円 |
10立方メートルまで 1,760円 | 10立方メートルまで 1,670円 | 10立方メートルまで 1,580円 | 10立方メートルまで 1,490円 | |||
20ミリメートル | 10立方メートルまで 1,800円 | 10立方メートルまで 1,750円 | 10立方メートルまで 1,700円 | 10立方メートルまで 1,650円 | ||
25ミリメートル | 10立方メートルまで 1,840円 | 10立方メートルまで 1,830円 | 10立方メートルまで 1,820円 | 10立方メートルまで 1,810円 | ||
30ミリメートル | 1,880円 | 1,910円 | 1,940円 | 1,970円 | ||
一般用及び温泉旅館用 | 40ミリメートル | 2,140円 | 2,430円 | 2,720円 | 3,010円 | |
50ミリメートル | 3,080円 | 4,310円 | 5,540円 | 6,770円 | ||
75ミリメートル | 3,880円 | 5,910円 | 7,940円 | 9,970円 | ||
100ミリメートル | 5,080円 | 8,310円 | 11,540円 | 14,770円 | ||
150ミリメートル | 6,080円 | 10,310円 | 14,540円 | 18,770円 |
附則(平成26年3月20日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の村上市上水道条例第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年3月22日条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第24号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第15号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する基本料金及び従量料金の合計額を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、水道の使用を開始した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る料金については、この条例による改正後の村上市上水道条例第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年9月30日条例第25号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は令和2年10月1日から、第2条の規定は令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の別表第2の規定は、令和2年10月分以後の月分の料金について適用し、同年9月分までの月分の料金については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の別表第2の規定は、令和4年6月分以後の月分の料金について適用し、同年5月分までの月分の料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月4日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 合併前の村上市に係る区域
羽黒町、長井町、上町、大町、小町、庄内町、久保多町、片町、上片町、加賀町、泉町、塩町、寺町、大工町、細工町、安良町、小国町、鍛冶町、肴町、大欠、幸町、田端町、若葉町(希望ヶ丘住宅を含む)、中川原団地、南町一丁目、南町二丁目、山居町一丁目、山居町二丁目、緑町一丁目、緑町二丁目、緑町三丁目、緑町四丁目、緑町五丁目、飯野西、飯野一丁目、飯野二丁目、飯野三丁目、飯野桜ヶ丘、羽黒口、二之町、三之町、新町、堀片、杉原、石原、岩船上大町、岩船上町、岩船横新町、岩船中新町、岩船縦新町、岩船新田町、岩船上浜町、岩船下浜町、岩船岸見寺町、岩船地蔵町、岩船下大町、岩船三日市、岩船北浜町、瀬波温泉三丁目、八日市、上の山、岩船港町、浦田、瀬波上町、瀬波中町、瀬波浜町、瀬波横町、松波町、瀬波新田町、学校町、瀬波温泉一丁目、瀬波温泉二丁目、浜新田、松山(三面、松山かみのを含む。)、松原町一丁目、松原町二丁目(松原町住宅を含む。)、松原町三丁目、松原町四丁目、山辺里、四日市、天神岡、西興屋、仲間町、東興屋、上山田の全部、村上、本町、岩船、三日市、瀬波、下相川の一部 |
2 合併前の荒川町に係る区域
貝附(字中島906、907、908、909、910、912、913、914、915、916、917、923、924、925、926番地を除く。)、花立、荒島、春木山、上鍜冶屋、下鍜冶屋、梨木、切田、坂町、藤沢、山口、羽ヶ榎、佐々木、金屋、鳥屋、大津、中倉、名割、中野、長政、南新保、新光寺、荒屋、海老江、荒川縁新田、胎内市桃崎浜691番地182 |
3 合併前の神林村に係る区域
小岩内、川部、葛籠山(湯ノ沢の一部を含む。)、平林(湯ノ沢の一部を含む。)、宿田、牛屋、福田、北新保、長松、塩谷、松沢、岩野沢、山田、飯岡、桃川、河内、南大平、指合、有明、小出、殿岡、里本庄、山屋、上助渕、下助渕、志田平、七湊、南田中、牧目、九日市、今宿、大塚、潟端、高御堂、小口川、新飯田、松喜和、岩船駅前 |
4 合併前の朝日村に係る区域
大場沢、古渡路、小川、十川、下新保、笹平(瑞雲を含む。)、釜杭、態登、あけぼの、新屋、中新保、堀野、石住、上中島、布部、猿田、石栗新田、関口、黒田、中原、朝日中野、岩沢、寺尾、宮ノ下、下中島、鵜渡路、上野、川端、猿沢、檜原、板屋越、塩野町、松岡、早稲田、小須戸、荒沢、大須戸、蒲萄 |
別表第2(第25条関係)
1 基本料金
種別 | メーターの口径及び用途 | 基本料金(1箇月につき) | ||
専用及び共用 | 一般用 | 13ミリメートル | 5立方メートルまで | 1,200円 |
10立方メートルまで | 1,400円 | |||
20ミリメートル | 10立方メートルまで | 1,600円 | ||
25ミリメートル | 10立方メートルまで | 1,800円 | ||
30ミリメートル | 2,000円 | |||
一般用及び温泉旅館用 | 40ミリメートル | 3,300円 | ||
50ミリメートル | 8,000円 | |||
75ミリメートル | 12,000円 | |||
100ミリメートル | 18,000円 | |||
150ミリメートル | 23,000円 |
2 従量料金
種別 | メーターの口径及び用途 | 従量料金(1箇月につき) | ||
専用及び共用 | 一般用 | 13ミリメートル | 11立方メートル以上1立方メートルにつき | 140円 |
20ミリメートル | ||||
25ミリメートル | ||||
30ミリメートル | 1立方メートル以上1立方メートルにつき | 140円 | ||
一般用及び温泉旅館用 | 40ミリメートル | 一般用 | ||
50ミリメートル | 1立方メートル以上1立方メートルにつき | 140円 | ||
75ミリメートル | 温泉旅館用 | |||
100ミリメートル | 1立方メートル以上1立方メートルにつき | 80円 | ||
150ミリメートル | ||||
船舶給水用 | 1立方メートル以上1立方メートルにつき | 140円 | ||
公衆浴場用 | 1立方メートル以上1立方メートルにつき | 80円 | ||
私設消火栓 | 演習用 | 1栓放水時間10分につき | 1,200円 |
備考
1 表中の「温泉旅館用」とは、口径40ミリメートル以上で温泉に使用するものをいう。
2 表中の「船舶給水用」とは、船舶が寄港の際一時的に使用するものをいう。
3 表中の「公衆浴場用」とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、入浴料金の価格について統制を受けるものをいう。