○村上市上水道条例施行規程
平成20年4月1日
水道管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、村上市上水道条例(平成20年村上市条例第249号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の構成及び附属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓・止水栓・仕切弁・給水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。
2 給水用具には、止水栓きょう・メーターきょうその他の附属用具を設置するものとする。
(設計の範囲)
第3条 給水装置の設計の範囲は、配水管の取付口から給水栓までとする。ただし、受水槽を設けるものにあっては、受水槽への給水口までとする。この場合において、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、受水槽以下の設計図も併せて提出させることができる。
2 給水装置の修繕のための工事(以下「修繕工事」という。)における設計審査及び工事検査は、省略することができる。
3 修繕工事及び公共工事等に伴う給水管改造を行う場合は、水道管修繕工事報告書(様式第3号)に施行写真を添付して、提出しなければならない。
4 条例第3条第2号に規定する法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更は、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)とする。
5 工事の申込みは、条例第7条に定める指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)を経由して申し込むことができる。
(1) 需要者に対して、供給できる水量が著しく不足しているとき。
(2) 工事を申し込む者(以下「申込者」という。)の地域に配水管が布設しておらず、この布設計画が後年次であるとき。
(3) 特殊な地形のため技術的に給水が著しく困難なとき。
(4) 申込者が工事費等の納入を怠っているとき。
(5) 給水装置の構造・材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)で定める基準に適合していないとき。
(6) 給水装置工事申込書の提出書類に不備があったとき。
2 申込者は、前項各号に該当する場合は、工事の申込みをする前に設計等について管理者と協議しなければならない。
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、給水装置所有者の給水装置所有者分岐同意書(様式第4号)
(2) 他人の土地を通過して給水装置を設置するときは、土地所有者の土地使用承諾書(様式第5号)
(給水装置の保証)
第9条 管理者の施行に係る給水装置について、当該工事竣工後1年以内に明らかな施行上の不備により損傷したときは、管理者は、これを無償でこれを修繕する。ただし、災害又は使用者の故意若しくは過失によると認められたときは、この限りでない。
(給水装置の構造及び材質)
第10条 管理者は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定工事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る工事で使用される材料が政令第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。なお、災害等による給水装置の損傷防止及び復旧を迅速に行えるよう配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水管及び給水用具について、その構造及び材質は、次に掲げるとおりとする。
(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管の取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 給水管の材質は、構造材質性能基準に適合する日本工業規格、日本水道協会基準適合品でなければならない。
(4) 水圧、土圧その他の加重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれのないものであること。
(5) 凍結、破壊、侵食等を防止するため適当な措置が講ぜられること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 止水栓及び仕切弁は、メーターの上流側に設置し、かつ、原則として敷地部分の道路境界線に近接して設置すること。
(給水管の埋設)
第11条 前条第1項第3号に規定する給水管を埋設する深さは、私道については、原則として公道(法令その他の規定による。)に準じ、私有地については、30センチメートル以上とする。
(工事費の算出方法)
第12条 条例第8条第2項の規定による工事費の特別の費用は、次に掲げるものとする。
(1) 運搬費
(2) 工事監督費
(貯水槽水道の設置基準)
第13条 水道の使用者又は総代理人若しくは給水装置の所有者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貯水槽水道を設置しなければならない。
(1) 需要者の必要とする水量、水圧が得られない場合
(2) 病院などで災害時、事故等による水道の断減水時にも給水の確保が必要な場合
(3) 建物の階層が多い場合、一時的に多量な水を使用するとき又は使用水量の変動が大きいときなど、配水管の水圧低下を引き起こすおそれがある場合
(4) 配水管の水圧変動にかかわらず、常時一定の水量、水圧を必要とする場合
(5) 有毒薬品を使用する工場など、逆流によって配水管の水を汚染するおそれがある場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた場合
(受水槽以下のメーター設置基準)
第14条 条例第17条第1項に規定するメーターの設置位置が、受水槽以下の装置に設置する場合は、その設置者から各戸検針及び各戸徴収の要望があったもので、管理者が特に必要と認めた場合とし、その基準は次に掲げるとおりとする。
(1) 2戸以上の住宅専用として構成され、かつ、各戸に専用の給水設備又は給水栓が設置されている建築物であること。
(2) 各戸メーターの検針点検及び取替作業が容易に行うことができるものであること。
(3) 管理人等の選任ができ、検針、徴収及び給水設備の維持管理等が円滑にできるよう協力体制が整っていること。
(4) 受水槽以下の装置の工事は、市の指定工事業者が施行し、管理者の立入検査等が行えること。
(5) 受水槽以下の装置の維持管理及び管理責任は、当該装置の所有者又は使用者とすること。
2 メーターの保管者が、前項の規定に反する行為をしたときは、管理者は、当該物件又は工作物の撤去を命ずることができる。この場合において、メーターの保管者がその命令に応じないときは、管理者がこれを撤去し、その費用はメーター保管者の負担とする。
(給水装置の所有者変更届)
第16条 条例第19条第1項第2号の規定による届出で、使用料金の用途変更に係るものについては、給水装置変更届(様式第10号)を提出しなければならない。
(使用水量の端数計算)
第17条 条例第26条の規定により定例日に検針した使用水量に、1立方メートル未満の端数があるときは、これを次の定例日に繰り越して算入する。
(使用水量の認定)
第18条 条例第27条の規定により管理者が認定する使用水量は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 積雪その他の理由によって、定例日にメーターの検針を行わないときの使用水量の認定は、その月の前月又は前年同期の使用水量を考慮して算定する。
(2) メーターに異状があるとき又は使用水量が不明なときは、その月の前6箇月の平均使用水量又は前年同期の使用水量その他の事実を考慮して認定する。
(3) 定例日から次の定例日までの中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料金を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、変更後の料金とする。
(計量水量の減免)
第19条 条例第30条の規定により給水装置の破損によって漏水があった場合における計量水量の減免は、別に定めるところによる。
(基本料金の徴収)
第20条 メーターが使用水量を示さない場合においても、その給水装置について使用中止又は廃止の届出がないときは基本料金を徴収する。
(特別な場合における料金の算定)
第21条 条例第28条第3項の規定により月の中途において、水道の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止した場合の料金は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日以内のときは、基本料金を2分の1とする。
(2) 使用日数が15日を超えるときは、基本料金を1箇月として算定する。
(料金の納付)
第22条 料金を口座振替により納付するときは、あらかじめ管理者又は管理者が別に指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に申し出なければならない。
2 料金を口座振替により納付する場合の振替日は、管理者が指定する日とする。
(1) 口座振替により納付された場合 使用者等からの口座から振り替えた日
(2) 納入通知書により指定金融機関に払い込まれた場合 指定金融機関に払い込まれた日
(過誤納による精算)
第23条 料金を徴収後、その料金に過誤があったときは、翌月分以降の料金において精算することができる。
(1) 債務者が死亡し、当該債務を相続する者がいないとき。
(2) 債務者の所在を調査しても不明なとき。
(3) 料金債権が少額で、回収に要する経費に満たないとき。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が料金債権につきその責任を免れたとき。
(5) その他管理者が相当と認めるとき。
(貯水槽水道の管理等)
第25条 条例第37条第1項の規定による貯水槽水道の設置者は、村上市貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱(平成25年村上市水道事業告示第1号)に定める管理基準によるものとする。
(その他)
第26条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の村上市上水道条例施行規則(平成16年村上市規則第1号)、荒川町水道給水条例施行規程(平成15年荒川町訓令第1号)又は神林村上水道条例施行規程(平成15年神林村訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月10日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の村上市上水道条例施行規程第21条の規定は、平成26年4月分以後の月分の料金について適用し、同年3月分までの料金については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月30日水管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日水管規程第2号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月22日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日公企管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する
附則(令和6年7月1日公企管規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、この規程による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。