○村上市水道施設事故復旧費徴収規程
平成20年4月1日
水道事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道工事以外の工事等による水道施設の破損事故の防止及び水道施設を損壊し、又は水道施設の機能に障害を与えて水の供給に支障を及ぼした事故についての復旧費用の徴収基準を定めるものとする。
(工事等の事前協議)
第2条 水道施設に影響することが予測される工事等を施工しようとする者は、公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に対し、あらかじめ工事内容等を提示して施工方法等について協議を行うとともに、管理者から指示された事項を守らなければならない。
(事故の通報)
第3条 水道施設に損壊等の障害を生じさせた者は、直ちに管理者に事故の状況を通報しなければならない。
(復旧措置及び事故調査)
第4条 事故が発生したときは、迅速に復旧するよう直ちに措置を採るとともに、遅滞なく事故原因及び事実関係を調査し、損害の程度及び責任の帰属を確認しなければならない。
(費用負担)
第5条 事故のため水道施設の復旧に費用を要したときは、当該復旧に要した費用は事故原因者が負担するものとする。
2 前項の費用算定基準は、管理者が別に定める。
(その他)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日公企管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する