○村上市簡易水道条例

平成20年4月1日

条例第250号

(趣旨)

第1条 この条例は、村上市簡易水道事業の給水に係る料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(名称及び給水区域)

第2条 村上市簡易水道事業の名称及び給水区域は、別表第1に定めるとおりとする。

(料金)

第3条 料金は、別表第2に定めるところにより算定した基本料金及び従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(準用)

第4条 給水装置工事、給水条件、料金の減免その他水道給水に必要な事項は、村上市上水道条例(平成20年村上市条例第249号)を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の村上市簡易水道条例(平成7年村上市条例第46号)、神林村簡易水道条例(平成10年神林村条例第12号)、朝日村簡易水道条例(昭和42年朝日村条例第402号)又は山北町簡易水道条例(平成10年山北町条例第6号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年3月23日条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の村上市簡易水道条例(以下「改正後の条例」という。)第3条及び別表第2の規定は、平成26年4月分以後の月分の料金について適用し、同年3月分までの料金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第2の規定にかかわらず、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間の料金の額の算定に当たっては、基本料金は、次の各号に掲げる区域及び次の各号の表に掲げる期間に応じ1箇月につきそれぞれ当該各号の表に定める額とする。

(1) 合併前の村上市に係る区域

種別

メーターの口径及び用途

基本料金(1箇月につき)

平成26年4月から平成27年3月まで

平成27年4月から平成28年3月まで

平成28年4月から平成29年3月まで

平成29年4月から平成30年3月まで

専用及び共用

一般用

13ミリメートル

5立方メートルまで

1,040円

5立方メートルまで

1,080円

5立方メートルまで

1,120円

5立方メートルまで

1,160円

10立方メートルまで

1,080円

10立方メートルまで

1,160円

10立方メートルまで

1,240円

10立方メートルまで

1,320円

20ミリメートル

10立方メートルまで

1,520円

10立方メートルまで

1,540円

10立方メートルまで

1,560円

10立方メートルまで

1,580円

25ミリメートル

10立方メートルまで

1,800円

10立方メートルまで

1,800円

10立方メートルまで

1,800円

10立方メートルまで

1,800円

30ミリメートル

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

一般用及び温泉旅館用

40ミリメートル

3,300円

3,300円

3,300円

3,300円

50ミリメートル

10,000円

9,500円

9,000円

8,500円

75ミリメートル

16,000円

15,000円

14,000円

13,000円

100ミリメートル

23,600円

22,200円

20,800円

19,400円

150ミリメートル

44,600円

39,200円

33,800円

28,400円

(2) 合併前の神林村に係る区域

種別

メーターの口径及び用途

基本料金(1箇月につき)

平成26年4月から平成27年3月まで

平成27年4月から平成28年3月まで

平成28年4月から平成29年3月まで

平成29年4月から平成30年3月まで

専用及び共用

一般用

13ミリメートル

5立方メートルまで

1,520円

5立方メートルまで

1,440円

5立方メートルまで

1,360円

5立方メートルまで

1,280円

10立方メートルまで

1,560円

10立方メートルまで

1,520円

10立方メートルまで

1,480円

10立方メートルまで

1,440円

20ミリメートル

10立方メートルまで

1,600円

10立方メートルまで

1,600円

10立方メートルまで

1,600円

10立方メートルまで

1,600円

25ミリメートル

10立方メートルまで

1,640円

10立方メートルまで

1,680円

10立方メートルまで

1,720円

10立方メートルまで

1,760円

30ミリメートル

1,680円

1,760円

1,840円

1,920円

一般用及び温泉旅館用

40ミリメートル

1,940円

2,280円

2,620円

2,960円

50ミリメートル

2,880円

4,160円

5,440円

6,720円

75ミリメートル

3,680円

5,760円

7,840円

9,920円

100ミリメートル

4,880円

8,160円

11,440円

14,720円

150ミリメートル

5,880円

10,160円

14,440円

18,720円

(3) 合併前の朝日村に係る区域

種別

メーターの口径及び用途

基本料金(1箇月につき)

平成26年4月から平成27年3月まで

平成27年4月から平成28年3月まで

平成28年4月から平成29年3月まで

平成29年4月から平成30年3月まで

専用及び共用

一般用

13ミリメートル

5立方メートルまで

1,720円

5立方メートルまで

1,590円

5立方メートルまで

1,460円

5立方メートルまで

1,330円

10立方メートルまで

1,760円

10立方メートルまで

1,670円

10立方メートルまで

1,580円

10立方メートルまで

1,490円

20ミリメートル

10立方メートルまで

1,800円

10立方メートルまで

1,750円

10立方メートルまで

1,700円

10立方メートルまで

1,650円

25ミリメートル

10立方メートルまで

1,840円

10立方メートルまで

1,830円

10立方メートルまで

1,820円

10立方メートルまで

1,810円

30ミリメートル

1,880円

1,910円

1,940円

1,970円

一般用及び温泉旅館用

40ミリメートル

2,140円

2,430円

2,720円

3,010円

50ミリメートル

3,080円

4,310円

5,540円

6,770円

75ミリメートル

3,880円

5,910円

7,940円

9,970円

100ミリメートル

5,080円

8,310円

11,540円

14,770円

150ミリメートル

6,080円

10,310円

14,540円

18,770円

(4) 合併前の山北町に係る区域

種別

メーターの口径及び用途

基本料金(1箇月につき)

平成26年4月から平成27年3月まで

平成27年4月から平成28年3月まで

平成28年4月から平成29年3月まで

平成29年4月から平成30年3月まで

専用及び共用

一般用

13ミリメートル

5立方メートルまで

1,840円

5立方メートルまで

1,680円

5立方メートルまで

1,520円

5立方メートルまで

1,360円

10立方メートルまで

1,880円

10立方メートルまで

1,760円

10立方メートルまで

1,640円

10立方メートルまで

1,520円

20ミリメートル

10立方メートルまで

2,560円

10立方メートルまで

2,320円

10立方メートルまで

2,080円

10立方メートルまで

1,840円

25ミリメートル

10立方メートルまで

3,480円

10立方メートルまで

3,060円

10立方メートルまで

2,640円

10立方メートルまで

2,220円

30ミリメートル

5,040円

4,280円

3,520円

2,760円

一般用及び温泉旅館用

40ミリメートル

8,420円

7,140円

5,860円

4,580円

50ミリメートル

17,120円

14,840円

12,560円

10,280円

75ミリメートル

24,400円

21,300円

18,200円

15,100円

100ミリメートル

25,600円

23,700円

21,800円

19,900円

150ミリメートル

26,600円

25,700円

24,800円

23,900円

(平成26年3月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の村上市簡易水道条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月22日条例第31号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第25号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第16号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する基本料金及び従量料金の合計額を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、水道の使用を開始した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る料金については、この条例による改正後の村上市簡易水道条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする

(令和2年3月23日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は令和2年10月1日から、第2条の規定は令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の別表第2の規定は、令和2年10月分以後の月分の料金について適用し、同年9月分までの月分の料金については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の別表第2の規定は、令和4年6月分以後の月分の料金について適用し、同年5月分までの月分の料金については、なお従前の例による。

(令和2年4月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年8月4日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

給水区域

山辺里地区簡易水道

坪根、上相川、下相川、大関(高平を含む。)、下山田、日下、小谷、鋳物師(袋を含む。)、菅沼、赤沢、門前

上海府・瀬波地区簡易水道

岩ヶ崎、大月、野潟、間島、柏尾、吉浦、早川、馬下、羽下ヶ渕(大平を含む。)、滝の前、下渡

大栗田地区飲料水供給施設

大栗田

高根簡易水道

高根、北大平

小揚地区簡易水道

小揚

薦川簡易水道

薦川

千縄茎太簡易水道

千縄、茎太、岩崩

今川地区簡易水道

今川

八幡地区簡易水道

鵜泊、寝屋、碁石、勝木、間瀬、下大蔵、立島、長坂、遠矢崎、板屋沢、垣之内、北赤谷、下大鳥、北田中、上大鳥

府屋地区簡易水道

府屋、岩崎、中浜、堀ノ内、温出、大谷沢、塔下、杉平、遅郷、岩石

北中・大毎・大沢地区簡易水道

北中、北黒川、大毎、大沢

桑川地区簡易水道

桑川、浜新保、笹川

寒川地区簡易水道

寒川、脇川、芦谷、越沢

中俣地区簡易水道

小俣、大代

中継地区簡易水道

中継

朴平地区簡易水道

荒川口、朴平

山熊田地区簡易水道

山熊田

雷地区簡易水道

荒川地区簡易水道

荒川

中津原地区簡易水道

中津原

板貝地区飲料水供給施設

板貝

別表第2(第3条関係)

1 基本料金

種別

メーターの口径及び用途

基本料金(1箇月につき)

専用及び共用

一般用

13ミリメートル

5立方メートルまで

1,200円

10立方メートルまで

1,400円

20ミリメートル

10立方メートルまで

1,600円

25ミリメートル

10立方メートルまで

1,800円

30ミリメートル


2,000円

一般用及び温泉旅館用

40ミリメートル


3,300円

50ミリメートル


8,000円

75ミリメートル


12,000円

100ミリメートル


18,000円

150ミリメートル


23,000円

2 従量料金

種別

メーターの口径及び用途

従量料金(1箇月につき)

専用及び共用

一般用

13ミリメートル

11立方メートル以上1立方メートルにつき

140円

20ミリメートル

25ミリメートル

30ミリメートル

1立方メートル以上1立方メートルにつき

140円

一般用及び温泉旅館用

40ミリメートル

一般用


50ミリメートル

1立方メートル以上1立方メートルにつき

140円

75ミリメートル

温泉旅館用


100ミリメートル

1立方メートル以上1立方メートルにつき

80円

150ミリメートル

船舶給水用

1立方メートル以上1立方メートルにつき

140円

公衆浴場用

1立方メートル以上1立方メートルにつき

80円

私設消火栓

演習用

1栓放水時間10分につき

1,200円

備考

1 表中の「温泉旅館用」とは、口径40ミリメートル以上で温泉に使用するものをいう。

2 表中の「船舶給水用」とは、船舶が寄港の際一時的に使用するものをいう。

3 表中の「公衆浴場用」とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、入浴料金の価格について統制を受けるものをいう。

村上市簡易水道条例

平成20年4月1日 条例第250号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第5章 簡易水道
沿革情報
平成20年4月1日 条例第250号
平成24年3月23日 条例第19号
平成25年10月1日 条例第63号
平成26年3月20日 条例第25号
平成28年3月22日 条例第31号
平成30年3月19日 条例第25号
平成31年3月15日 条例第16号
令和元年7月31日 条例第18号
令和2年3月23日 条例第23号
令和2年4月30日 条例第35号
令和3年8月4日 条例第24号