○村上市消防署組織規程

平成20年4月1日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、村上市消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防署に、第1防災安全室、第2防災安全室及び分署を置く。

2 前項に規定する分署は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 荒川分署

(2) 神林分署

(3) 朝日分署

(4) 山北分署

(5) 関川分署

(所掌事務)

第3条 消防署の所掌事務は、別表第1のとおりとする。

2 分署の所掌事務は、別表第2のとおりとする。

(職制等)

第4条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)及び消防副署長(以下「副署長」という。)を置く。

2 第1防災安全室及び第2防災安全室に室長、消防主幹(以下「主幹」という。)及び係長を置く。

3 分署に分署長及び副分署長を置く。

4 消防署に主任及び副主任を置くことができる。

5 署長には消防司令長を、副署長、室長、主幹及び分署長には消防司令を、係長、副分署長及び主任には消防司令補を、副主任には消防士長をもって充てる。

(職務)

第5条 署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 副署長は、署長を補佐し、消防署の事務を掌理調整し、所属職員を指揮監督する。

3 室長は、上司の命を受け、消防署に当直して、室の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

4 分署長は、上司の命を受け、分署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 主幹は、上司の命を受け、消防署に当直して、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 係長は、上司の命を受け、消防署に当直して、所管事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

7 副分署長は、上司の命を受け、分署長を補佐するとともに分署に当直して、分署の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

8 副署長、室長及び主幹いずれにも事故があるときは、署長が指名する者をもって充て分署長、副分署長いずれかに事故があるときは、署長があらかじめ定める順序に従ってその職務を行う。

(その他)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日消本訓令第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日消本訓令第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日消本訓令第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日消本訓令第6号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日消本訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日消本訓令第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

消防署所掌事務

第1防災安全室 第2防災安全室

(1) 防火査察に関すること。

(2) 火災調査に関すること。

(3) 消防広報の実施に関すること。

(4) 火災予防条例に基づく届出及び指導に関すること。

(5) 消防署の文書の収受及び発送に関すること。

(6) 庶務に関すること。

(7) 備品及び給貸与品の整理保存に関すること。

(8) 消防統計の資料収集に関すること。

(9) 警防計画調査に関すること。

(10) 火災、その他災害の警戒及び防ぎょに関すること。

(11) 災害救助活動に関すること。

(12) 救急業務に関すること。

(13) 救急法の指導に関すること。

(14) 救急に係る訓練指導に関すること。

(15) 救急医療機関及び関係機関との連携調整に関すること。

(16) 事後検証及びメディカルコントロールに関すること。

(17) 救急ワークステーションに関すること。

(18) 消防水利に関すること。

(19) 円滑な警防活動を行うための消防施設の指導に関すること。

(20) 警防、救急及び救助訓練及び安全管理に関すること。

(21) 消防用車両及び機械器具の点検整備、保管に関すること。

(22) 消防団及び市民への防火指導及び訓練に関すること。

(23) 消防団方面隊事務に関すること。

(24) 自衛消防訓練等の指導に関すること。

(25) 警防計画に関すること。

(26) 警防、救助訓練の企画に関すること。

(27) 警防、救助活動時の安全管理に関すること。

(28) 警防、救急及び救助統計に関すること。

(29) その他防災及び救急に関すること。

別表第2(第3条関係)

分署所掌事務

(1) 火災その他災害に関すること。

(2) 消防水利に関すること。

(3) 災害救助活動に関すること。

(4) 消防用車両及び機械器具に関すること。

(5) 救急業務に関すること。

(6) 警防、救急調査に関すること。

(7) 防火査察に関すること。

(8) 消防用設備等に関すること。

(9) 火災調査及び災害調査に関すること。

(10) 危険物査察に関すること。

(11) 危険物取扱者の指導に関すること。

(12) 救急法指導に関すること。

(13) 消防団方面隊事務に関すること。

(14) 防火指導及び訓練に関すること。

(15) 自衛消防訓練等に関すること。

(16) 消防広報に関すること。

(17) 警防、救急、救助訓練及び安全管理に関すること。

(18) 火災予防条例に基づく届出及び指導に関すること。

(19) 文書の収受及び発送に関すること。

(20) 庶務に関すること。

(21) その他消防事務に関すること。

村上市消防署組織規程

平成20年4月1日 消防本部訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成20年4月1日 消防本部訓令第1号
平成23年4月1日 消防本部訓令第2号
平成27年3月31日 消防本部訓令第1号
平成29年3月8日 消防本部訓令第1号
平成30年3月12日 消防本部訓令第6号
令和2年3月23日 消防本部訓令第3号
令和6年3月15日 消防本部訓令第1号