○村上市危険物規制規則
平成20年4月1日
規則第208号
(趣旨)
第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認等)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者は、危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書(省令様式第1の2)に仮に貯蔵し、又は取扱いしようとする場所の位置、構造又は設備の内容に関する図書を添えて、消防長に申請するものとする。
5 前項の掲示板は、省令第18条第1項第1号、第4号及び第5号の規定を準用する。
(製造所等の設置又は変更の許可等)
第3条 市長は、法第11条第1項後段の規定により、製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の位置、構造又は設備の変更の許可申請を受理するに当たり必要があると認めたときは、申請者に当該製造所等に関する変更前の次項の許可書及び政令第8条第3項の完成検査済証の提示を求めることができる。
2 市長は、法第11条第1項の規定により、製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可をしたときは、許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
3 市長は、法第11条第1項の規定による許可の申請があった場合において、製造所等の位置、構造及び設備が法第3章に規定する技術上の基準に適合せず、又は製造所等において危険物の貯蔵若しくは取扱いが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあり、許可できないと認めたときは不許可通知書(様式第7号)に申請書1部を添付して申請者に通知するものとする。
(完成検査不適合の通知)
第4条 市長は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、製造所の位置、構造又は設備が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めたときは、完成検査不適合通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)
第5条 市長は、法第11条第6項の規定により、製造所等の譲渡又は引渡しの届出を受理したときは届出書1部に届出済(様式第10号)を押印して届出者に交付するものとする。
(仮使用の承認等の通知)
第6条 市長は、省令第5条の2の規定により仮使用の申請を承認したときは、危険物仮使用承認通知書(様式第11号)に申請書1部を添付して申請者に交付するものとする。
(仮使用の承認の取消し)
第6条の2 市長は、仮使用の承認を取り消したときは、危険物仮使用承認取消通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。
(完成検査前検査の通知)
第7条 政令第8条の2第7項の規定による通知(省令第6条の4第2項に規定するタンク検査済証を交付する場合を除く。)は、完成検査前検査結果通知書(様式第15号)により行うものとする。
2 市長は、完成検査前検査を行った結果、政令で定める基準に適合しないと認めたときは、完成検査前検査不適合通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。
(製造所等の用途廃止の届出)
第8条 法第12条の6の規定により、製造所等の用途の廃止を届け出ようとする者は、届出の際に当該製造所等政令第8条第3項の完成検査済証及び政令第8条の2第7項のタンク検査済証を添付しなければならない。
(危険物保安監督者の選任・解任の届出)
第9条 市長は、法第13条第2項の規定に基づき、危険物保安監督者の選任又は解任の届出を受理したときは、当該届出書の1部に届出済(様式第10号)を押印して申請者に交付する。
2 申請者は、前項の届出をするときは、実務経験証明書(省令様式第20の2を添付しなければならない。
(予防規程の認可等)
第10条 市長は、法第14条の2第1項の予防規程(以下「予防規程」という。)を認可したときは、予防規程認可書(様式第18号)に、申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。
2 市長は、予防規程を認可しないときは、予防規程不認可通知書(様式第19号)に申請書の1部を添付して申請者に通知するものとする。
(危険物の収去)
第11条 法第16条の5第1項の規定により職員に危険物を収去させるときは、被収去者に収去証(様式第20号)を交付するものとする。
(製造所等の許可証の再交付の申請等)
第12条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可を受けた者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を継承した者を含む。)が、当該製造所等に係る許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、再交付申請書(様式第21号)に理由を添えて、市長に許可証の再交付を申請することができる。
2 市長は、前項の申請を理由があると認めたときは、許可証を再交付するものとする。
3 許可証の汚損又は破損により第1項の再交付の申請をするときは、申請書に当該許可証を添付しなければならない。
4 亡失した許可証を発見した場合は、これを速やかに市長に提出しなければならない。
(タンク検査済証の再交付)
第13条 前条の規定は、政令第8条の2第7項に定めるタンク検査済証の再交付について準用する。
(危険物流出等の事故の通報場所)
第14条 法第16条の3第2項の危険物の流出その他の事故を発見した者が通報すべき場所として市長が指定した場所は、消防本部及び消防署(分署を含む。)とする。
(災害発生の届出)
第15条 製造所等の所有者、管理者、又は占有者(以下「所有者等」という。)は、当該製造所等において、火災、爆発その他の災害が発生したときは、遅滞なく危険物製造所等災害発生届出書(様式第22号)により市長に届け出なければならない。
(地下タンク貯蔵所等在庫管理計画の届出)
第16条 省令第62条の5の2第2項第1号の規定による地下貯蔵タンク及び省令第62条の5の3第2項の規定による地下埋設配管の漏れの点検について、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により、危険物の漏れを確認しようとするものは、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第23号)により市長に届け出なければならない。
(所有者等の住所等の変更の届出)
第17条 製造所等の所有者等は、住所又は氏名若しくは名称に変更があったときは、危険物製造所等名称等変更届出書(様式第24号)により、市長に届け出なければならない。
2 製造所等において、賃貸借等譲渡引渡要件に該当しない管理者の変更があった場合は、危険物製造所等管理者届出書(様式第25号)により、市長に届け出なければならない。
(製造所等の軽微な変更の届出)
第18条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において法第11条第1項後段の規定による変更の許可を必要としない軽微な変更をしようとするときは、危険物製造所等軽微な変更届出書(様式第26号)に市長が必要と認める図書を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、工事の内容が極めて軽微であり、法第10条第4項の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準と関係が生じない場合は、この限りでない。
(製造所等の休止及び再開の届出)
第19条 製造所等の所有者等は、製造所等の使用を3箇月以上休止しようとするとき、又は休止している製造所等を再開するときは、休止し、又は再開しようとする7日前までに、危険物製造所等休止・再開届出書(様式第27号)により市長に届け出なければならない。
(休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長の承認)
第19条の2 市長は、省令第62条の5の2第3項の申請を受け付けた事項について承認をする場合は、同条第4項の申請書1部に承認済(様式第2号)を押印して届出者に交付するものとする。
2 市長は、省令第62条の5の2第3項の申請を受け付けた事項について承認をすることが適当でないと認める場合は、休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長不承認通知書(様式第30号)を申請者に交付するものとする。
3 前項の規定による交付には、申請書の1部を添付して申請者に返却するものとする。
(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長の承認)
第19条の3 市長は、省令第62条の5の3第3項の申請を受け付けた事項について承認をする場合は、同条第4項の申請書1部に承認済(様式第2号)を押印して届出者に交付するものとする。
2 市長は、省令第62条の5の3第3項の申請を受け付けた事項について承認をすることが適当でないと認める場合は、休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長不承認通知書(様式第31号)を申請者に交付するものとする。
3 前項の規定による交付には、申請書の1部を添付して申請者に返却するものとする。
(火気使用工事届出)
第20条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において溶接、溶断等火気の発生する機械器具を使用する工事であって、火災予防上危険な作業を行うときは、当該作業を開始する3日前までに危険物製造所等火気使用工事届出書(様式第28号)により、市長に届け出なければならない。ただし、他の届出等により内容が確認されるものにあっては、この限りでない。
(申請の取下げ)
第21条 次の申請等を取り下げようとする者は、危険物製造所等許可申請等取下げ届出書(様式第29号)により市長に届け出なければならない。
(1) 政令第6条第1項の規定による製造所等の設置の許可申請
(2) 政令第7条第1項の規定による製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可申請
(3) 省令第5条の2の規定による仮使用の承認の申請
(4) 省令第5条の3の規定による変更の許可及び仮使用の承認の申請
(5) 政令第8条の2第6項の規定による完成検査前検査の申請
(6) 法第11条第1項の許可又は法第11条第5項ただし書の承認を受けた者が、当該許可又は承認を受けた事項を取りやめるとき。
(書類の提出)
第22条 法、政令、省令及びこの規則の規定により市長に提出する申請書又は届出書は、消防長を経て行うものとする。
(その他)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月1日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第23号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年8月4日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号 削除
様式第8号 削除
様式第17号 削除