○村上市消防業務規則

平成20年4月1日

規則第210号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 消防業務(第6条―第9条)

第3章 消防機械器具等(第10条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)その他関係法令の規定に基づき、消防業務に必要な事項を定めるとともに、総合的かつ計画的な消防活動体制の確立を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防業務 警防業務、救急業務、救助業務、通信業務の一連の業務をいう。

(2) 警防業務 警防調査、警防査察、警防計画の作成、警防訓練等(以下「警防調査等」という。)及び警防活動の業務をいう。

(3) 警防活動 災害の状況に応じ消防隊、化学隊、救急隊、救助隊、梯子隊(以下「消防部隊」という。)が、消防車両その他の資機材を装備して行う活動をいう。

(4) 救急業務 消防法第2条第9項の規定による業務をいう。

(5) 救助業務 救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)に規定する業務をいう。

(6) 通信業務 消防業務を円滑に対処するために定める一切の消防通信をいう。

(8) 災害 火災、水災、危険物等の流出、爆発又は暴風雨、豪雪、地震その他の異常な自然現象により生ずる被害及び救助又は救急業務を要する事故による被害並びに武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に定める武力攻撃等による被害をいう。

(消防の責任)

第3条 消防長は、管轄区域の消防事情の実態を把握し、これに対応する消防体制の確立を図り、警防活動に万全を期さなければならない。

(安全管理の責務)

第4条 消防長又は消防署長は、訓練及び災害現場における隊員の活動状況を的確に把握し、その安全確保のために必要な措置を講じなければならない。

(安全管理の実施)

第5条 消防業務の特殊性からその安全管理についての必要な事項は、消防長が別に定める。

第2章 消防業務

(警防業務の実施)

第6条 警防業務は、消防法その他関係法令の定めるところにより実施する。

2 警防業務は、警防調査等及び警防活動に区分する。

3 前項の警防調査等を実施するための担当区域は、別表第1のとおりとする。

4 第2項の警防活動を実施するための隊の配置及び警防業務の実施について必要な事項は、消防長が別に定める。

(救急業務の実施)

第7条 救急業務は、消防法、救急救命士法(平成3年法律第36号)その他関係法令の定めるところにより実施する。

2 救急業務の実施について必要な事項は、消防長が別に定める。

(救助業務の実施)

第8条 救助業務は、消防法その他関係法令の定めるところにより実施する。

2 救助業務の実施について必要な事項は、消防長が別に定める。

(通信業務の実施)

第9条 通信業務は、関係法令の定めるところにより警防課指令室において実施する。

2 通信業務の運用について必要な事項は、消防長が別に定める。

第3章 消防機械器具等

(消防機械器具等の点検整備)

第10条 消防署長は、所属職員に対して消防機械器具等の点検整備を行わせなければならない。

2 消防機械器具等の管理について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第74号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第36号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月20日規則第62号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

別表(第6条関係)

担当区域

消防署・分署名

区域名

消防署

村上地区・神林地区の一部

粟島浦村

消防署荒川分署

荒川地区・神林地区の一部

消防署神林分署

神林地区・村上地区の一部

消防署朝日分署

朝日地区

消防署山北分署

山北地区

消防署関川分署

関川村・村上地区の一部・荒川地区の一部・神林地区の一部

村上市消防業務規則

平成20年4月1日 規則第210号

(平成28年11月1日施行)