○村上市消防団の設置、定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成20年4月1日

条例第254号

(趣旨)

第1条 この条例は、村上市消防団の設置、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の名称及び区域)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項に規定する消防団の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。

(団員の種類)

第3条 団員の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基本団員 次号に規定する機能別団員以外の団員をいう。

(2) 機能別団員 従事すべき職務の範囲が限定された団員で、規則に定める者をいう。

(定員)

第4条 団員の定員は、2,176人とする。

(任用)

第5条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は市長の承認を得て団長が、次の資格を有する者のうちから任用する。

(1) 市内に居住し、勤務し、又は通学する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

2 団長、副団長(方面隊長)、副方面隊長、分団長、副分団長及び部長の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

(欠格条項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり、居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くないとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、団員に必要な適格性を欠くとき。

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じたとき。

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号又は第3号に該当するとき。

(2) 第5条第1項第1号に規定する資格を有しないこととなったとき。

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として当該団員を戒告し、停職し、又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第9条 分限及び懲戒に関する処分の手続は、規則で定める。

(服務)

第10条 団員は、団長の招集により出動し、職務に従事しなければならない。ただし、招集を受けない場合であっても、火災、水害その他災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第11条 団員が10日以上居住地を離れるときは、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第14条 団員に対して別表第2に定める年額報酬を支給する。ただし、機能別団員に支給する年額報酬の額は、別表第2に定める報酬額の半額とする。

2 団員が火災、水害その他災害、警戒、訓練等の職務に従事したときは、次に掲げる出動報酬を支給する。

(1) 火災、水害その他災害 1時間につき 1,000円

(2) 警戒 1時間につき 1,000円

(3) 訓練 1時間につき 1,000円

(4) 予防査察 1時間につき 1,000円

(5) 式典、会議 1時間につき 1,000円

(費用弁償)

第15条 団員が招集に応じて会議に出席し、又は公務のため旅行する場合における旅費の支給については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村上市消防団の設置、定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年村上市条例第14号)、荒川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年荒川町条例第10号)、神林村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年神林村条例第6号)、朝日村消防団の設置及び消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年朝日村条例第345号)又は山北町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年山北町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給し、又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。

(平成29年12月25日条例第29号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年10月1日条例第114号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第20号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第48号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

区域

村上市消防団

本市の区域全域

別表第2(第14条関係)

区分

報酬額

団長

年額 200,000円

副団長(方面隊長)

年額 190,000円

副方面隊長

年額 140,000円

分団長

年額 120,000円

副分団長

年額 80,000円

部長

年額 76,800円

班長

年額 41,800円

団員

年額 36,500円

村上市消防団の設置、定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成20年4月1日 条例第254号

(令和5年4月1日施行)