○村上市岩船郡介護認定審査会共同設置規約

平成20年4月1日

告示第96号

(共同設置)

第1条 村上市、関川村及び粟島浦村は、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条の規定による介護認定審査会を地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7の規定に基づき共同して設置する。

(名称)

第2条 この介護認定審査会は、村上市岩船郡介護認定審査会(以下「審査会」という。)という。

(執務場所)

第3条 審査会の執務は、村上市塩町12番6号 村上市消防本部庁舎内とする。

(委員の定数)

第4条 審査会の委員の定数は、30人以上50人以内において、村上市長が関川村長及び粟島浦村長と協議して定める。

(委員の選任)

第5条 審査会の委員は、村上市長と関川村長及び粟島浦村長が協議により定めた者について、村上市長が選任する。

2 村上市長は、審査会の委員に欠員が生じたときは、14日以内にその旨を関川村長及び粟島浦村長に通知するとともに、前項の例により審査会の委員を選任するものとする。

(経費の負担)

第6条 審査会に要する経費は、村上市と関川村及び粟島浦村が負担し、その負担すべき額は、村上市長、関川村長及び粟島浦村長の協議により定めるものとする。

2 関川村及び粟島浦村は、前項の規定による負担金を、村上市長と関川村長及び粟島浦村長の協議により定める時期までに、村上市に納入しなければならない。

(予算)

第7条 審査会に要する経費は、村上市の予算に計上するところによる。

(決算)

第8条 村上市長は、審査会に関する決算を村上市議会の認定に付したときは、当該決算を関川村長及び粟島浦村長に報告しなければならない。

(事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程)

第9条 村上市、関川村及び粟島浦村は、審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程を制定し、または改廃するときは、相互に調整するように努めなければならない。

(委員の報酬等に関する条例、規則その他の規程)

第10条 村上市は、審査会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則その他の規程(以下この条において「条例等」という。)を制定し、又は改正するときは、あらかじめ関川村及び粟島浦村と協議しなければならない。

2 村上市長は、条例等が制定され、または改正されたときは、当該条例等を関川村長及び粟島浦村長に通知しなければならない。

3 関川村長及び粟島浦村長は、前項の規定による通知があったときは、遅滞なく当該条例等を公表しなければならない。

(委員に対する懲戒処分等)

第11条 村上市長は、審査会の委員に対し懲戒処分を行い、またはその退職について承認を与えるときは、あらかじめ関川村長及び粟島浦村長と協議しなければならない。

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、関川村及び粟島浦村の協力を得て村上市において処理する。

(委任)

第13条 介護保険法その他の法令及びこの規約に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、村上市長と関川村長及び粟島浦村長が協議のうえ、村上市の規則で定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。

(岩船地域広域事務組合の解散に伴う経過措置)

2 この規約の施行の日の前日までに、解散前の岩船地域広域事務組合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年岩船地域広域事務組合条例第8号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

村上市岩船郡介護認定審査会共同設置規約

平成20年4月1日 告示第96号

(平成20年4月1日施行)