○村上市議会傍聴規則
平成20年5月19日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付用紙に記入しなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が団体であるときは、代表者又は責任者が、その団体の名称並びに自己の住所、氏名及び年齢並びに傍聴する者の人員を傍聴人受付用紙に記入しなければならない。
3 報道関係者で、あらかじめ議長の許可を受けたものは、前2項の規定にかかわらず、傍聴することができる。
(傍聴人の制限)
第4条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(議長席等への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議員席に入り、又はみだりに議員控室に入ってはならない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他人に危害を加えるおそれのあるものを携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり等を持っている者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
2 義務教育終了前の者は、傍聴席に入ることができない。ただし、教育のため責任者に引率された者又は議長において特に許可した者は、この限りでない。
(傍聴人の遵守事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 鉢巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、コート、マフラー、傘の類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映像等の撮影又は録音の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映像等の撮影又は録音をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。