○村上市地域密着型サービス等事業所事前協議事業者の選定等に関する要綱

平成20年7月10日

告示第172号

(選定委員会の設置)

第2条 事前協議事業者の選定を適正に行うため、地域密着型サービス等事業所事前協議事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 選定委員会は、事前申出協議要綱第8条第1項の事前協議を行う事業者の選定等に関する事項を、別に定める選定基準に基づき審査する。

(委員)

第4条 選定委員会の委員は、副市長、介護高齢課長、福祉課長、企画戦略課長及び都市計画課長で構成する。

(委員長)

第5条 選定委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。

2 委員長は、選定委員会を代表し、委員会を総括する。

3 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。

4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員長は、必要に応じ、選定委員会を招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

3 選定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 選定委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決定し、可否同数のときは、委員長が決定する。

(庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、介護高齢課において処理する。

(事前協議事業者の決定)

第8条 委員長は、選定委員会の審査結果について、市長に報告する。

2 市長は、前項の報告に基づき、事前協議事業者を決定する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、地域密着型サービス等事業所事前協議事業者選定等について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年7月10日から施行する。

(平成22年2月15日告示第92号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日告示第140号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月9日告示第258号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年3月5日告示第67号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第176号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第151号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

村上市地域密着型サービス等事業所事前協議事業者の選定等に関する要綱

平成20年7月10日 告示第172号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成20年7月10日 告示第172号
平成22年2月15日 告示第92号
平成23年3月31日 告示第140号
平成24年5月9日 告示第258号
平成27年3月5日 告示第67号
平成31年3月29日 告示第176号
令和4年3月31日 告示第151号