○村上市地域密着型サービス等事業所事前協議事業者の選定等に関する要綱
平成20年7月10日
告示第172号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村上市指定地域密着型サービス等事業所の指定申請における事前申出及び事前協議に関する要綱(平成20年村上市告示第58号。以下「事前申出協議要綱」という。)第5条第2項の規定に基づき、事前協議事業者の選定等の手続きについて定めるものとする。
(選定委員会の設置)
第2条 事前協議事業者の選定を適正に行うため、地域密着型サービス等事業所事前協議事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 選定委員会は、事前申出協議要綱第8条第1項の事前協議を行う事業者の選定等に関する事項を、別に定める選定基準に基づき審査する。
(委員)
第4条 選定委員会の委員は、副市長、介護高齢課長、福祉課長、企画戦略課長及び都市計画課長で構成する。
(委員長)
第5条 選定委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。
2 委員長は、選定委員会を代表し、委員会を総括する。
3 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員長は、必要に応じ、選定委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
3 選定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 選定委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決定し、可否同数のときは、委員長が決定する。
(庶務)
第7条 選定委員会の庶務は、介護高齢課において処理する。
(事前協議事業者の決定)
第8条 委員長は、選定委員会の審査結果について、市長に報告する。
2 市長は、前項の報告に基づき、事前協議事業者を決定する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、地域密着型サービス等事業所事前協議事業者選定等について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年7月10日から施行する。
附則(平成22年2月15日告示第92号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第140号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月9日告示第258号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月5日告示第67号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第176号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第151号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。