○村上市議会事務局処務規程

平成20年5月19日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、村上市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に事務局長及び書記を置く。

2 事務局に次長及び係長を置くことができる。

3 議長は、職員を任免しようとするときは、あらかじめ市長と協議する。

(事務分掌)

第3条 事務局は、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 庶務に関する事項

 公印の管理に関すること。

 条例、規則等の整備に関すること。

 各種資料の収集及び作成に関すること。

 議会の予算及び経理に関すること。

 議会の人事及び給与に関すること。

 物品の購入及び管理並びに文書の収発及び保存に関すること。

 議会図書室の管理に関すること。

 議場及び議会関係各室の管理に関すること。

 議員共済会に関すること。

 政務調査費に関すること。

 情報公開に関すること。

 その他庶務に関すること。

(2) 議事に関する事項

 本会議、委員会、協議会及び会派代表者会議に関すること。

 議決事件の処理及び報告に関すること。

 会議録等の作成に関すること。

 請願、陳情及び公聴会に関すること。

 議案、決議案、意見書案等に関すること。

 議会広報に関すること。

 その他議事に関すること。

(3) その他議会に関すること。

(事務分掌の特例)

第4条 事務局長は、特別の必要があるときは、前条の規定にかかわらず、特定の事務につき臨時に事務を分掌し、又は処理させることができる。

(職務権限)

第5条 事務局長は、議長の命を受け事務局の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を補佐し、事務局の事務に従事する。

3 係長は、上司の命を受けて係の事務に従事し、係員を指揮する。

4 書記は、上司の命を受け事務に従事する。

(事務の代行)

第6条 事務局長が不在のときは、次長がその事務を代行する。

2 代行した事項で重要なものについては、直ちに後閲の手続をしなければならない。

(職員の事務分担)

第7条 職員の事務分担は、事務局長が定める。

(事務局長の専決事項)

第8条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の休暇、欠勤、早退及び時間外勤務に関すること。

(2) 議場及び議会関係各室の使用許可に関すること。

(3) 軽易な事項の報告、通知、照会、回答その他簡易な事件の処理に関すること。

(規則等の準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、事務処理、職員の服務文書及び公印の取扱い等については、市長部局の当該規則その他の規定をそれぞれ準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年2月28日議会訓令第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日議会訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

村上市議会事務局処務規程

平成20年5月19日 議会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
平成20年5月19日 議会訓令第2号
平成23年2月28日 議会訓令第1号
令和2年4月1日 議会訓令第1号