○村上市スポーツ推進審議会条例
平成20年4月1日
条例第255号
(設置)
第1条 本市は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、村上市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、村上市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査し、及び審議し、教育委員会に建議する。
(1) スポーツ施設及び設備の整備に関すること。
(2) スポーツ指導者の養成及び資質の向上に関すること。
(3) スポーツ事業の実施及び奨励に関すること。
(4) スポーツ団体の育成に関すること。
(5) スポーツ技術水準の向上に関すること。
(6) スポーツ事故の防止に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(審議会委員)
第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人とする。
2 特別の事項を調査し、又は審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、次に掲げるもののうちから教育委員会が任命する。
(1) 学識を有する者
(2) スポーツ団体関係者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員の任期は、特別の事項に関する調査又は審議が終了するまでとする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員(臨時委員を含む。以下本条において同じ。)の報酬及び費用弁償は、村上市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年村上市条例第46号)の定めるところにより支給する。ただし、第3条第3項第3号に該当する委員については、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の村上市スポーツ振興審議会条例第3条第3項の規定により任命された村上市スポーツ振興審議会の委員は、この条例による改正後の村上市スポーツ推進審議会条例第3条第3項の規定により任命された村上市スポーツ推進審議会の委員とみなす。