○村上市スポーツ推進審議会規則

平成20年4月1日

教育委員会規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市スポーツ推進審議会条例(平成20年村上市条例第255号)第6条の規定に基づき、村上市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、審議会を代表し、議事その他会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、委員長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは委員長が決定する。

4 村上市教育委員会の委員及び関係職員は、審議会に出席して意見を述べることができる。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、審議会が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年1月23日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

村上市スポーツ推進審議会規則

平成20年4月1日 教育委員会規則第55号

(平成24年1月23日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成20年4月1日 教育委員会規則第55号
平成24年1月23日 教育委員会規則第1号