○村上市地域情報化基本計画策定委員会設置要綱

平成20年8月26日

告示第242号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村上市地域情報化基本計画策定委員会の設置及び運営に関して必要な事項を定める。

(設置)

第2条 本市における情報化推進の基本方針を定める村上市地域情報化基本計画を策定するにあたり、市民・有識者等から幅広く意見を求めるとともに施策の内容について検討を行うため、村上市地域情報化基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項について審議し、意見を述べる。

(1) 村上市地域情報化基本計画策定に関すること。

(2) その他地域情報化及び行政情報化の推進に関すること。

(組織)

第4条 委員会の委員は、学識経験者及び市民代表者とし、構成及び選出区分は別表のとおりとし、市長が委嘱する者並びに総務課長及び企画戦略課長をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画戦略課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日告示第142号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第176号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第151号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

委員の構成及び選出区分

 

選出区分

所属

備考

1

学識経験者

 

 

2

学識経験者

 

 

3

学識経験者

 

 

4

市民代表

村上地区

 

5

市民代表

荒川地区

 

6

市民代表

神林地区

 

7

市民代表

朝日地区

 

8

市民代表

山北地区

 

9

総務課長

 

 

10

企画戦略課長

 

事務局

村上市地域情報化基本計画策定委員会設置要綱

平成20年8月26日 告示第242号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成20年8月26日 告示第242号
平成23年3月31日 告示第142号
平成31年3月29日 告示第176号
令和4年3月31日 告示第151号