○村上市立学校給食調理業務委託業者選定委員会設置要綱
平成20年9月1日
教育委員会告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村上市立学校における学校給食の調理業務民間委託を実施するにあたり、委託業者の適格性を調査し、総合的に審議判定の上、委託業者を厳正かつ公平に選定するため、村上市学校給食調理業務委託業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置することとし、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、次の業務を行うものとする。
(1) 資料に基づき、委託業者の適格性について調査及び審議し、選定すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めること。
(構成員)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、次に掲げる者をこれに当てる。
(1) 委員長 教育長
(2) 副委員長 学校教育課長
(3) 委員 給食委託実施校の校長及び当該地区教育事務所長
(委員長の職務及び代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 委員長に事故ある時は、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、必要に応じて委員会を開くことができる。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
3 委員長は、必要があると認めたときは、保護者代表に対して意見を求めることができる。
(事務局)
第6条 委員会に関する事務を処理するため学校教育課に事務局を置く。
(その他)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日教委告示第7号)
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日教委告示第3号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月1日教委告示第8号)
この要綱は、平成25年11月1日から施行する。