○村上市奨学金貸与条例
平成20年12月22日
条例第272号
(趣旨)
第1条 この条例は、学業が優良な者であって、経済的理由により修学困難な者に対し、毎年度予算の範囲内で行う学資(以下「奨学金」という。)の貸与について定めるものとする。
(奨学生の資格)
第2条 奨学金の貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本人の保護者(本人が未成年の場合にあってはその親権を行う者をいい、本人が成年の場合にあっては父母又はこれに代わるものをいう。以下同じ。)が市内に住所を有し、かつ、市税を滞納していないこと。
(2) 大学、短期大学又は専修学校の専門課程に在学している者であること。
(3) 学業に優れ、かつ、心身共に健全なものであって、経済的理由により修学困難な者であること。
(4) 他の奨学金の貸付け又は給付を受けていないこと。
(奨学金の額)
第3条 奨学金の額は、月額7万円、5万円又は3万円とする。
2 前項の金額は、本人の希望、家庭の事情及びその他の事情を勘案して、市長が決定する。
(貸与期間)
第4条 奨学金を貸与する期間は、貸与決定の月からその者の在学する学校の最短修業年限の終期までとする。
(奨学金の利子)
第5条 奨学金は、無利子とする。
(申請)
第6条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、別に定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(奨学生の決定)
第7条 市長は前条の申請により選考を行い、予算の範囲内で奨学金の貸付けを受ける者を決定する。
(連帯保証人)
第8条 奨学金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人を2人立てなければならない。
2 前項の連帯保証人2人のうち、1人は奨学金の貸与を受ける者の保護者とし、1人は市内に住所を有し、独立の生計を営む成年者とする。
(奨学金貸与の停止及び廃止)
第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市長は、事由発生後の奨学金の貸与を停止し、又は廃止することができる。
(1) 疾病等のため修学の見込みがなくなったとき。
(2) 学業成績又は操行が不良となったとき。
(3) 休学し、又は退学したとき。
(4) 保護者が市内に居住しなくなったとき。
(5) 奨学金を必要としなくなったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が貸与を停止し、又は廃止することが必要と認めたとき。
(異動の届出)
第10条 奨学生は、休学、復学、退学、住所の変更、その他重要な異動があったときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(奨学金の返還)
第11条 奨学金が、次の各号のいずれかに該当する場合には、貸与の終了した日の属する月の翌月から起算して、1年を経過した後10年を超えない範囲において奨学金の全額を均等月賦で返還しなければならない。ただし、随時奨学金の全部又は一部を繰り上げて返還することができる。
(1) 卒業又は退学したとき。
(2) 奨学金の貸与を廃止されたとき。
(3) 奨学金を辞退したとき。
(返還猶予)
第12条 市長は、奨学金の貸付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合で、その者から申請があったときは、必要と認める期間、奨学金の返還を猶予することができる。
(1) 疾病その他特別の理由のため奨学金の返還が困難なとき。
(2) 上位の学校へ進学したとき。
(返還免除)
第13条 市長は、奨学生若しくは奨学生であった者が奨学金の返還を完了する前に死亡した場合、又は心身障がい等のため、その奨学金の返還が不能若しくは困難であると認められる場合には、その返還未済額の全部又は一部の返還を免除することができる。
(延滞金)
第14条 奨学生であった者が正当な理由がなく奨学金の返還を怠ったときは、延滞金を徴収することができる。
2 前項の延滞金は、奨学金を返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、延滞金額に年14.6パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 市長は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日以降に奨学金を貸与する者から適用する。
附則(平成21年9月28日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日以降に奨学金を貸与する者から適用する。
附則(平成27年3月20日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において村上市奨学基金条例(平成20年村上市条例第76号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、村上市奨学金貸与条例(平成20年村上市条例第272号)に基づく一般会計に属するものとする。