○村上市朝日地区外出支援送迎サービス事業実施要綱

平成20年10月1日

告示第338号

(目的)

第1条 この事業は、一般の交通機関を利用しての外出が困難な在宅高齢者等を対象に移送用車両を提供し、永年住み慣れた地域社会の中で引き続き生活することに対して支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は村上市とする。ただし、事業の運営を社会福祉法人村上市社会福祉協議会に委託できるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、朝日地区に住所を有する65歳以上の介護保険給付対象者で、一般の交通機関を利用することが困難な者。

2 在宅で身体に障害を持つ等の理由により車椅子を利用している者。

3 その他、市長が特に必要と認めた者。

(申請等)

第4条 外出支援送迎サービスの提供を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、村上市朝日地区外出支援送迎サービス利用申請書を市長に提出するものとする。

(給付決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請に基づき審査し、外出支援送迎サービスの可否を決定する。

(実施方法)

第6条 移送用車両(車椅子対応型車両)により、利用者の居宅と在宅サービスや介護予防・生きがい活動支援事業を提供する場所、医療機関等との間を送迎する。

(利用料)

第7条 この事業実施に伴う費用については、全額市負担とする。(個人負担なし。)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(村上市外出支援サービス事業実施要綱の一部改正)

2 村上市外出支援サービス事業実施要綱(平成20年告示第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

村上市朝日地区外出支援送迎サービス事業実施要綱

平成20年10月1日 告示第338号

(平成20年10月1日施行)