○村上市デイサービスセンター条例
平成21年3月27日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、村上市デイサービスセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 居宅において介護又は支援を要する高齢者等の福祉の向上を図るとともに、介護者の負担の軽減を図ることを目的に、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上海府デイサービスセンター | 村上市野潟2662番地1 |
山辺里デイサービスセンター | 村上市日下1199番地3 |
デイサービスセンター「きわなみ荘」 | 村上市九日市510番地1 |
デイサービスセンター「新きわなみ荘」 | 村上市九日市510番地1 |
さわらびセンター | 村上市小須戸304番地 |
デイサービスセンター「ゆり花荘」 | 村上市勝木862番地1 |
(事業)
第4条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護又は同条第17項に規定する地域密着型通所介護
(2) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業
(3) その他市長が必要と認める事業
(利用対象者)
第5条 市長は、次の各号に掲げる者にセンターを利用させるものとする。
(1) 法第7条第3項及び第4項に規定する要介護者又は要支援者
(2) 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等
2 前項に規定する者のほか、市長が適当と認める者についても利用できるものとする。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を制限することができる。
(1) 伝染性疾患にり患し、他に感染するおそれがあると認められるとき。
(2) 疾病や負傷又は症状の悪化などのため、医師が利用困難と認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターを利用させることが不適当と認められるとき。
(利用料)
第7条 市長は、通所介護、地域密着型通所介護及び第1号通所事業の提供に要する費用として厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を、利用者等から徴収する。
2 市長は、前項の規定によるもののほか、日常生活に要する費用等で利用者に負担させることが適当と認められるものについては、利用者等から徴収することができる。
(開館時間)
第8条 センターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この時間を超過して利用することができる。
(休館日)
第9条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 上海府デイサービスセンター 日曜日及び1月1日
(2) 山辺里デイサービスセンター 休館日を設けない。
(3) デイサービスセンター「きわなみ荘」 日曜日並びに1月1日及び1月2日
(4) デイサービスセンター「新きわなみ荘」 日曜日並びに1月1日及び1月2日
(5) さわらびセンター 日曜日並びに1月1日及び1月2日
(6) デイサービスセンター「ゆり花荘」 日曜日及び12月31日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(損害賠償)
第10条 利用者等は、建物及び設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者)
第11条 市長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(2) センターの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条中「市長が必要と認める事業」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た事業」と、第5条中「市長は、」とあるのは「指定管理者は、」と、「市長が適当と認める者」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た者」と、第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長は、前項の規定によるもののほか」とあるのは「指定管理者は、市長の承認を得たときは、前項の規定によるもののほか」と、第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第2項中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得たときは」とする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(廃止)
2 村上市デイサービスセンター条例(平成18年村上市条例第33号)、神林村デイサービスセンター条例(平成17年神林村条例第31号)、朝日村デイサービスセンター条例(平成17年朝日村条例第18号)及び山北町デイサービスセンター「ゆり花荘」の設置及び管理に関する条例(平成17年山北町条例第41号)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の村上市デイサービスセンター条例、神林村デイサービスセンター条例、朝日村デイサービスセンター条例及び山北町デイサービスセンター「ゆり花荘」の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれのこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月22日条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第35号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条第1号、第7条第1項及び第12条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月29日条例第26号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第9号)
この条例は、令和6年8月1日から施行する。