○村上市環境審議会規則

平成21年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市環境基本条例(平成21年村上市条例第11号)第24条の規定に基づき、村上市環境審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第4条 審議会に必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長が指名する委員をもって構成する。

3 専門部会に、部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、当該部会の会務を総理する。

5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 第3条の規定は、専門部会の会議について準用する。この場合において、同条第1項中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(関係者の出席等)

第5条 審議会及び部会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、環境課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(村上市公害対策審議会規則の廃止)

2 村上市公害対策審議会規則(平成20年村上市規則第215号)は、廃止する。

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

村上市環境審議会規則

平成21年3月27日 規則第3号

(平成23年4月1日施行)