○村上市精神障害者地域活動支援センター運営委員会要綱

平成21年1月27日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、村上市精神障害者地域活動支援センター条例(平成24年村上市条例第13号)第11条の規定による「運営委員会」(以下「委員会」という。)の運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 委員会は、村上市精神障害者地域活動支援センターやまびこの家(以下「やまびこの家」という。)の効果的な運営を図るため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 事業計画に関すること。

(2) 事業の実施に関すること。

(3) その他運営上必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 委員会の委員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 家族会の代表者 2人

(2) やまびこの家利用者の保護者 1人

(3) 村上公共職業安定所長 1人

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 3人

(委員長等)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定めるものとする。

2 委員長は、委員会を総括する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日告示第148号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第279号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

村上市精神障害者地域活動支援センター運営委員会要綱

平成21年1月27日 告示第25号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成21年1月27日 告示第25号
平成23年3月31日 告示第148号
平成24年3月30日 告示第279号