○村上市精神障害者地域活動支援センター運営委員会要綱
平成21年1月27日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、村上市精神障害者地域活動支援センター条例(平成24年村上市条例第13号)第11条の規定による「運営委員会」(以下「委員会」という。)の運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 委員会は、村上市精神障害者地域活動支援センターやまびこの家(以下「やまびこの家」という。)の効果的な運営を図るため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 事業計画に関すること。
(2) 事業の実施に関すること。
(3) その他運営上必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 委員会の委員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 家族会の代表者 2人
(2) やまびこの家利用者の保護者 1人
(3) 村上公共職業安定所長 1人
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 3人
(委員長等)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定めるものとする。
2 委員長は、委員会を総括する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第148号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第279号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。