○村上市共同排水路施設改修事業補助金交付要綱
平成21年2月2日
告示第33号
(通則)
第1条 村上市共同排水路施設改修事業補助金に関しては、村上市補助金等に関する基本指針、村上市補助金等交付基準及び村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱による。
(目的)
第2条 この要綱に定める補助金は、生活環境の向上に寄与するために行う共同排水路施設の改築、修繕の改修事業に対し、市が毎年予算の範囲内でその事業費の一部を補助することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、「共同排水路施設」とは、地域住民が共同で維持管理している(又はする)施設で、次の各号のいずれにも該当しない施設をいう。
(1) 当該水路敷が公有地であるもの。
(2) 直接、国県市道の排水路流末施設であるもの。
(3) 他地域から相当量の排水が流入されているもの。
(4) 流末が道路側溝であるもの。
(5) 公共下水道供用区域内における汚水の排水設備。
(補助金の交付対象団体)
第4条 補助金の交付の対象とする団体は、工事の施工をする者(関係住民、受益者、5戸以上をもって組織された団体に限る。以下「施工者」という。)とする。
(補助金の交付対象共同排水路施設)
第5条 補助金の交付対象共同排水路施設は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 施設地域内における排水路で、計画断面φ150m/m以上又は幅が150m/m以上のものとする。
(2) 当該排水路系統の本線のみとする。
(3) 強制排水の施設については、細則に定めるところによる。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、申請工事費の額が15万円以上のものを補助対象として、当該工事費に補助率(3分の1以内)を乗じて得た額とし、100万円を限度額とする。ただし、工事費には物件移転補償費は含まず、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする施工者は、村上市共同排水路施設改修事業補助金交付申請書(様式第1号、以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、工事開始予定日の30日前までに市長に提出しなければならない。
(1) 共同排水路施設改修事業計画書(様式第2号)
(2) 工事収支予算書
(3) 誓約書(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認めた書類
2 施工者は、交付申請書を提出しようとするときにあらかじめ事業実施計画等について、市長と協議しなければならない。
(事業計画の変更)
第9条 施工者は交付申請書提出後、又は交付決定の通知を受けた後に事業計画を変更しようとするときは、補助金交付決定通知書に必要な書類を添えてあらかじめ市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請が適正であると認めたときは補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書により施工者に通知しなければならない。
(補助金の交付条件)
第10条 補助金の交付を受けた施工者は、補助金の交付決定通知書に記載された交付条件その他市長が特に必要と認め指示した事項を守らなければならない。
(事業実績報告書)
第11条 施工者は工事が完了した後、ただちに共同排水路施設改修事業実績報告書(様式第5号、以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 工事収支決算書
(2) 工事契約書の写し
(3) 写真(着手前、竣工後)
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第184号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定の適用については、同条中「3分の1以内」とあるのは、平成22年度にあっては「10分の6以内」、平成23年度にあっては「10分の5以内」とする。
附則(平成23年3月31日告示第149号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月4日告示第352号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。