○村上市制度融資借換え取扱要綱
平成21年3月26日
告示第115号
(目的)
第1条 経済環境の変化により、中小企業者にとっては、既往借入金の返済が大きな負担となっている。こうした状況を踏まえ、既往借入金の借換えにより返済負担を軽減し、資金繰りの改善と業績の回復を図ることを目的に、村上市制度融資の借換えの条件について、この要綱で定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定める。
(1) 「村上市制度融資」とは、村上地方産業育成資金及び村上市中小企業振興資金をいう。
(2) 「既往借入金」とは、村上市制度融資(合併に伴い廃止された旧市町村の制度融資を含む。)のうち借入残高のあるものをいう。
(3) 「借換え」とは、一つの既往借入金を新たな借入により完済すること又は複数口ある既往借入金を新たな借入によりすべて完済し一本化することをいう。
(対象者)
第3条 借換えにより返済負担の軽減や資金調達の円滑化が図れるものとする。
(対象融資)
第4条 本要綱の対象となる融資は、次の各号のすべてを満たしていることとする。
(1) 村上市制度融資で、借入残高のある融資
(2) 申込時点で、既往借入金について延滞が生じていない融資
(3) 申込時点で、既往借入金の返済を6箇月以上継続して元金を返済している融資
(貸付条件)
第5条 貸付条件は、次の各号のすべてを満たしていることとする。
(1) 村上市制度融資の貸付条件を備えていること。
(2) 新たな借入希望金額は、既往借入金残高の2倍以上であること。ただし、新潟県信用保証協会の借換保証制度を利用する者は、この限りはではない。
(取扱金融機関)
第6条 取扱金融機関は、村上市地方産業育成資金貸付規程(平成20年村上市告示第78号)に規定する取扱金融機関とする。
2 借換元と借換先の金融機関については、同一の金融機関とする。
(借換えの申込み)
第7条 村上市制度融資の申込みと同様とし、取扱金融機関が発行する村上市制度融資の残高明細書(別記様式)を添付するものとする。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月19日告示第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月4日告示第352号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。