○村上市インターネット利用に関する規程

平成21年1月27日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、村上市情報セキュリティポリシー(以下「セキュリティポリシー」という。)に基づき、本市におけるインターネット利用の適正化のために必要な事項を定めるものとする。

(インターネットの利用目的)

第2条 職員は、村上市における情報化を推進し、市民サービスの向上及び業務の効率化を達成することを目的としてインターネットを有効に活用することができる。具体的には以下に掲げるような事項とする。

(1) 行政に関連する情報の検索及び収集を行う。

(2) ホームページ等により市の情報を発信する。

(3) 電子メール等を利用して情報の提供及び収集を行う。

(4) 他の行政機関との交流を行う。

(5) 地域との連携を推進するために質問や意見等を受け付ける。

(6) 地域の活動にかかわる研修・研究に利用する。

(システム管理者)

第3条 システム管理者は、本規程の趣旨に基づき、セキュリティポリシーに定める事項の他、以下に掲げる事項を行う。

(1) 職員等のインターネット利用が、利用目的に適合しているかについて、情報の送受信状況を把握し、セキュリティ責任者と連携しながら管理・監督する。

(2) 職員等のインターネット利用が、職務に無関係なサイトについて管理・監視し、状況に応じてセキュリティ責任者に職員等の指導を要請する。

(3) 本市から発信する情報及び受信する情報に対して、人権尊重上の配慮、個人情報の保護、有害情報の送受信の防止及び著作権の保護等について管理・監督する。

(4) 有害情報の登録・解除について、状況に応じてセキュリティ責任者に依頼する。

(セキュリティ責任者)

第4条 セキュリティ責任者は、システム管理者の指示により以下に掲げる事項を行う。

(1) 職員等のインターネット利用が利用目的に適合しているかについて管理・監督する。

(2) システム管理者からの指示により、必要に応じて、規程に反する職員等の指導・監督を行う。

(利用の制限)

第5条 職員等は、本規程を遵守するとともに、システム管理者及びセキュリティ責任者の指導に従いインターネットを利用する。

2 職務に無関係と思われるサイトについては、その関連するジャンル毎にアクセス制限をする。

3 アクセス制限されているサイト等で、職務に必要なサイトにアクセスする場合又は職務に必要なジャンルがある場合は、セキュリティ責任者を通じてシステム管理者に申請書を提出した上でアクセスすることができるものとする。

4 システム管理者は、職員等が本規程及びシステム管理者及びセキュリティ責任者の指導等に従わない場合、インターネットを利用させないことができる。

(個人情報の保護)

第6条 インターネットを利用して個人情報を送受信する場合は、セキュリティポリシーの取扱規程を遵守する。

2 個人情報の送受信は、システム管理者が必要と認めた場合に限り行うことが出来る。その範囲は必要最小限のものとし、個人が不利益を被ることがないように、必要な対策を講じなければならない。

3 受信した個人情報を編集・加工、再発信してはならない。

(利用に関する留意事項と禁止事項)

第7条 インターネットの利用に関しては、発信する内容について、言語、表現方法、内容等、人権に関わる表現に考慮しなければならない。また次の各号に定める事項をしてはならない。

(1) 業務に関連しないホームページの閲覧

(2) 非合法的な情報や公序良俗に反する情報等を送受信すること。

(3) ネットワークに接続したパソコン等の機器、公共のネットワーク、あるいはインターネット等に支障を与える行為、又は支障を与える恐れがある行為

(4) インターネットを通して商用すること並びにその他営利活動をすること。

(5) 個人・団体を誹謗中傷する内容の情報を送受信すること。

(6) 有害なコンピュータプログラム等を送受信すること。

(7) 法令に違反する行為、又は違反する恐れがある行為

(8) ネットワーク等のセキュリティを侵害する行為

(9) 無許可フリーソフトをダウンロードする行為

(10) 通信ゲーム又はフリーゲーム等をダウンロードすること。また、それらを外部から持ち込み、パソコン等の機器にインストールする行為

(11) 前各号に掲げるものについては、勤務時間外であっても閲覧及び遊戯してはならない。

(12) その他、システム管理者が定める行為

(閲覧利用許可)

第8条 インターネットの利用に関しては、業務に無関係なジャンルについて閲覧を制限する。ただし、業務に必要な場合はセキュリティ責任者がシステム管理者に閲覧利用許可申請書を提出することにより利用することができるものとする。

(懲戒処分等)

第9条 セキュリティポリシー第2章第7項及び本規程に基づき、違反した職員等及びその監督責任者は、その重大性、発生した事案の状況等に応じて、地方公務員法(昭和25年法律第261号)による懲戒処分の対象とする。

2 前項の懲戒処分の手続は、セキュリティポリシー及び本規程に定めるもののほか、村上市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成20年村上市条例第38号)の例による。

(本規程の見直し)

第10条 セキュリティポリシーの自己点検の結果並びに情報セキュリティに関する状況の変化等において見直しがあった場合、本規程において同様にその見直しを行うものとする。

この規程は、平成21年2月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第18号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月1日訓令第35号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年8月4日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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村上市インターネット利用に関する規程

平成21年1月27日 訓令第1号

(令和4年8月4日施行)